会計トピックス

贈与税の改正と暦年贈与の注意点

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2014-09-08

来年から相続税の基礎控除の引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)などが行われることをご存知の方は多いと思いますが、若年世代への資産移転を促進するために、贈与税も改正されます。

◆来年からの贈与税の改正点◆
 
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に贈与を受けた人が負担する税金で、110万円の基礎控除を利用する方法を暦年課税といいます。
 
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を控除した残額を基に税額を計算しますが、27年以降は税率構造が緩和され、20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に適用する「特例税率」が設けられます。

また、暦年課税に替えて選択(要件あり)できる相続時精算課税制度については、贈与者の年齢要件(現行65歳以上)が60歳以上に引下げられ、受贈者の範囲(現行20歳以上の子)に孫が追加されます。

◆暦年贈与の注意点◆

相続税対策のために、生前贈与として毎年110万円以下で贈与を行う場合、贈与税はかかりませんが、以下のような注意点もあります。

※基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
※亡くなった方(被相続人)から相続人が受けた贈与財産は、相続発生時点から3年前までさかのぼって、相続財産に加算されます。
※贈与には「あげます」「貰います」という両者の契約が必要なので、勝手に子や孫名義の銀行口座を作って預金をしている場合などは、贈与と認められないことがあります。

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国税の新規滞納額の51%が消費税

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2014-08-27

国税庁によると、25年度の国税(法人税や消費税など)の滞納残高は、1兆1414億円(前年度比10.1%減)となり、15年連続で減少しました。
 
25年度に発生した新規滞納額は、5477億円(同7.7%減)で5年連続の減少となりましたが、このうち消費税が2814億円(同11.5%減)と全体の約51%を占めており、税目別では9年連続の最多となりました。
 
消費税率引上げにより滞納の悪化が懸念されますが、税金を滞納した場合は、延滞税が課せられるだけではなく、金融機関からの借入が困難になるなど、経営に大きな影響が出ますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要となります。

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国外財産調書の提出件数は5,539件

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2014-08-13

5千万円超の国外財産を保有(12月末時点)している方に対して、財産の種類、数量、価額などを記載した国外財産調書を翌年3月15日までに提出することが今年から義務付けられました。
 
国税庁によると、初提出となった25年分(25年末における保有状況を記載した調書)の提出件数は5539件で、総財産額は約2兆5142億円でした。財産の種類別総額では、「有価証券」が1兆5603億円で最も多く、約6割を占めています。
 
なお、来年以後に提出すべき国外財産調書については、偽りの記載や故意の不提出に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されることになります。

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災害により資産が損害を受けた場合は?

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2014-08-11

大雨などによる被害が各地で発生しています。気象情報に注意し、早めの防災行動を心掛けましょう。

◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合◆

災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます(確定申告が必要)。
 
雑損控除は、災害や盗難、横領により、住宅や家具、衣類など生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に、一定金額(「差引損失額一総所得金額等×10%」と「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」の多い方)を所得から控除できます。
 
一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の所得金額額が1000万円以下の方であれば適用でき、所得金額に応じて所得税額が軽減・免税されます(500万円以下は全額免除、~750万円以下は1/2軽減、~1000万円以下は1/4軽減)。

◆会社の資産が損害を受けた場合◆

 
会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、その損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。 また、損害を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費となり損金になります。
 
なお、法人が災害を受けた取引先に対して、災害の見舞金の支出や、事業用資産の供与などを行った場合の費用は、交際費等には該当せず損金になります。

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お祭りや花火大会などに対する協賛金は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-22

各地で夏祭りや花火大会が行なわれていますが、このようなイベントに企業が協賛金を支出することがあります。
 
事業と直接関係のない者が主催するお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
 
ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされるなど、不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合には、広告宣伝費として全額損金になります。

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新事務年度での税務調査が始まります

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-16

7月10日に、国税職員(税務署員)の定期人事異動があり新事務年度がスタートし、新体制のもとで税務調査も始まります。
 
税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも)がありますので、日時や目的、担当部門・調査官の名前を聞き、即答せず顧問税理士と打合わせをします。正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。
 
いつ来られても対応できるよう、帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

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取引先等との接待飲食費の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-14

この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、取引先に対する接待は原則、交際費等となります。今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)についての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。

◆接待飲食費の50%損金算入が新設◆

 法人が得意先や仕入先などに対する接待費のために支出した費用は、交際費等に該当します(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
 交際費等には損金算入制度があり、中小法人(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち年800万円を超える部分が損金不算入となり、中小法人以外は金額が損金不算入となっていました。
 今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。

◆中小法人は従前の特例との選択適用◆

 中小法人については、交際費等が年800万円まで全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の50%損金算入制度のいずれか有利な方を選択適用できます。
 ただし、接待飲食費を含めた交際費等が年800万円を超える中小法人は少ないため、多くは従前の特例を適用した方が有利となります。
 新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を超えるケースです。

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中小企業に対する官公需の今年度方針

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-11

官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約目標などを定めた「平成26年度中小企業者に関する国等の契約方針」が閣議決定され、契約の目標額は4兆3744億円、同契約目標率は過去最高の56.7%に設定されました。

また、*少額随意契約の範囲内で、創業10年以内の中小企業・小規模事業者からの受注機会を増大する、*商工会・商工会議所等と連携し、小規模事業者の課題解決に沿った明確な官公需情報の提供する、などの措置が講じられます。

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開設されたNISA口座数は約650万口座

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-06-30

金融庁が実施したNISA口座の開設・利用状況等の調査によると、開設された口座数(26年3月末時点)は650万3951口座となり、年代別では60歳以上が59.8%を占めています。
 

また、NISA口座における買付総額は1兆34億4608万円で、そのうち投資信託が61.9%、上場株式は36.3%となっています。
 

なお、上場株式の配当金や、ETFREITの分配金について、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」以外の受取方法(郵便局や指定の銀行口座で受け取る方式)を選択している場合は、非課税にならないので注意が必要です(投資信託の分配金は受取方式に関わらず非課税)。

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税務署の処分に不服がある場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-06-25

税務署が行った課税処分や、差押えなどに不服があり、処分の取消しや変更を求める場合は、原則として処分を行った税務署長に対して「異議申立て」を行います。その異議申立てに対する決定(異議決定)があった後の処分にも不服がある場合は、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
 
25年度に処理された異議申立ては2534件で、そのうち納税者の主張が一部でも受け入れられた件数は253件(一部容認179件、全部容認74件)でした。また、審査請求については、3073件のうち236件(一部容認163件、全部容認73件)となっています。

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経営者保証によらない融資の取組事例

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-06-13

◆経営者保証を提供しない場合の経営状況は◆

中小企業経営者の個人保証に依存しない融資を促進されるため、経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関の対応についての自主的ルールとして、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、今年2月から適用されています。
本ガイドラインでは、経営者保証を提供しない資金調達を希望する場合に必要な経営状況として、①経理や資産所有について法人と経営者の関係を明確に区分・分離すること、②財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化すること、③明確・丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努めることが求められています。

◆ガイドラインを活用した金融機関の取組事例◆

金融庁が公表した「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」では、金融機関における取組みが紹介されており、例えば、経営者保証を求めなかった事例として次のような経営状況が挙げられています。

①   「中小企業の会計に関する基本事項」に則った計算書類を作成し、法人と経営者の間に資金の賃借はなく、役員報酬も適正な金額となっているなど、資産・経理が明確に区分・分離されている。

②   収益力で借入金の返済が十分可能であり、また、借換資金の調達余力にも問題がない。

③   情報開示の必要性にも十分な理解を示し、適時適切に試算表や資金繰り表により財務情報等を提供しており、長年の取引の中で良好なリレーションシップが構築されている。

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25年分所得税・贈与税の確定申告状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-06-02

◆所得税の申告状況◆

国税庁が公表した平成25年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した方は2143万4千人(前年比0.4%減)で、そのうち申告納税額があったのは621万8千人(同2.1%増)、還付申告は1240万3千人(同1.4%減)でした。

昨年は、経済対策や金融緩和などにより株式相場が上昇したことから、株式等の譲渡所得を申告した109万8千人(同11.6%増)のうち、所得金額があった方は66万1千人(同189.1%増)、その所得金額は4兆8357億円(同238.0%増)となり、大幅に増加しています。

なお、確定申告の義務がない方の還付申告は、5年間行うことができます(25年分は30年末まで)。

◆贈与税の申告状況◆

贈与税の申告書を提出した方は49万1千人(前年比12.6%増)で、そのうち暦年課税(110万円の基礎控除)を適用したのは43万9千人(同12.4%増)、相続時精算課税は5万2千人(同13.6%増)でした。

また、住宅取得等資金の非課税制度については、7万5千人(同18.5%増)が適用し、5767億円(同1.1%増)が非課税となっています。なお、26年中は一般住宅500万、省エネ・耐震住宅1000万円(震災被災者は異なる)まで、住宅取得資金の贈与が非課税となります(同制度は26年までの措置となっていますが延長される可能性があります)。 来年から相続税の基礎控除引下げなどが始まりますので、贈与税の基礎控除や非課税制度を活用した生前贈与が有効な対策となります。

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万一に備えて定時株主会の開催を

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-05-24

3月決算法人は決算や納税、役員の選任・退任等について、定時株主総会(事業年度終了後原則2カ月以内)を開催する時期になりました。

議事録等の作成だけで済ませる会社もありますが、一部株主との間でトラブルが生じたときは、株主総会決議の無効を訴えられる恐れがありますので、万一に備えて開催をお勧めします。

また、議事録を作成しないで、役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば税務上否認される場合がありますので注意が必要です。

なお、役員の改選等があった場合は速やかに商業登記簿の変更登記を行い、議事録は10年間の保存が義務付けられています。

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ゴルフクラブの入会金の税務処理

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-05-10

法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次のように取り扱われます。

(1) 法人会員として入会する場合

入会金は資産として計上します。ただし、記名式の法人会員で名義人である役員や使用人が法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、給与とされます。

(2) 個人会員として入会する場合

入会金は個人会員である役員や使用人に対する給与となります。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、法人の資産として計上することが認められます。

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消費税転嫁拒否等に関する大規模調査を開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-05-02

中小企業庁と公正取引委員会は、消費税の転嫁拒否等に関する大規模な書面調査を実施します。
 
この調査では、転嫁拒否行為について把握するため、全国の中小企業・小規模事業者等(売手側)に対して調査票が送付されます。また、大規模小売事業者及び大企業等(資本金1億円以上の買手側)の約4万事業者に対しては、回答義務を課した調査票が送付されます。
 
なお、経済産業省が実施した価格転嫁状況に関する調査によると、「全て転嫁できいる」と回答した事業者は、事業者間取引で79.4%、消費者向け取引では72.1%となっており、「まったく転嫁できていない」は、両取引ともに3.7%でした。

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マイホームを買換えた場合の課税特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-21

マイホームを買換えた場合は、売却したマイホームの譲渡損や譲渡益に対する課税の特例があり、平成26年度税制改正により2年延長されました(27年末まで)。 

◆譲渡損失がある場合の特例◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、一定要件(買換えるマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなど)を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
 
また、損益通算により控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除ができます。ただし、合計所得金額が3千万円を超える年分は適用できません。
なお、同特例と住宅ローン減税は併用することができます。

◆譲渡益がある場合の特例◆
マイホーム(居住期間10年以上、所有期間10年超)の売却により譲渡益が生じた場合は、一定要件を満たせば、買い換えたマイホームを売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例制度があります(譲渡額が買換えるマイホームの取得金額以上の場合、差額分は譲渡所得として課税対象)。

同特例の適用要件には譲渡価額に係る要件がありますが、今回の改正により1億円以下(従来は1億5千万円以下)に引下げられ、26年1月以後の譲渡から適用されます。
なお、同特例以外にも譲渡益が生じた場合に適用できる制度として、3千万円の特別控除と軽減税率特例がありますが、重複適用できません。
 

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2014年10月から外国人旅行者への免税対象拡大

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-16

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正に伴い、今年10月から現行では免税販売の対象となっていない消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)が新たに免税対象となります。
 
国交省及び経産省では、消耗品を免税販売する際の包装方法を定めており、十分な強度がある袋や箱で包装し、開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しています。
 
また、今月から地方運輸局及び地方経済産業局に、手続き等に関する相談窓口が設けられました。



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24年度の赤字法人割合は70.3%

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-15

◆欠損(赤字)法人の割合は前年度から微減◆
 
国税庁が発表した「平成24年度分法人企業の実態(会社標本調査)」によると、252万5984社(連結子法人9288社を除く)のうち、177万6253社が欠損(赤字)法人となり、その割合は前年度分から2.0ポイント減少し、70,3%でした。
 
一方、営業収入金額は1386兆1038億円(前年度比8.7%増)で、このうち利益計上法人の営業収入金額は1018兆1159億円(同32.7%増)、所得金額は40兆7636億円(同20.1%増)と大幅に増加しています。
 
また、交際費等の支出額は、2兆9010億円(同0.8%増)と6年ぶりに増加し、支出額のうち税法上損金に算入されない金額は1兆1469億円で、損金算入割合は39.5%でした。

◆交際費等の損金算入の取り扱い◆
 
交際費等については、資本金1億円以下の中小法人の場合、年間800万円まで損金算入できる特別措置が設けられています。また、法人の規模を問わず1人当たり5千円以下の飲食費は交際費等から除外されており、損金算入できます(店名や参加者名、参加人数などの記載が必要)。
 
なお、26年度税制改正により、接待飲食費(社内接待費は除く)の50%が損金算入できるようになり、26年4月以後に開始する事業年度から適用されます(中小法人は特別措置との選択適用)。ただし、5千円基準と同様に一定の記載事項が必要です。

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消費税率引上げに伴い禁止される広告・宣伝

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-03

来月から消費税率が8%になりますが、消費税転嫁対策特別法では消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止しています。
 
例えば、「消費税は転嫁しません」、「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等が禁止となり、顧客を誘引きするために利用するあらゆる表示が対象となります(セールストークなどの口頭による広告も含まれます)。
 
なお、「消費税」といった文言を含まない表現について、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しません。

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3・4月は「消費税転嫁対策強化月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-03-17

経産省は、3~4月を「消費税転嫁対策強化月間」とし、監視や取締り、相談対応を強化します。
 
消費税転嫁対策特別措置法では、特定事業者(大規模小売事業者や、中小企業等と継続して取引している法人)による転嫁拒否行為を禁止しており、公取委と中企庁は今年2月までに302件の立入検査、853件の指導を実施しています。
 
指導のうち7割は「買いたたき」で、一律3%以上の納入価格の引下げ要請や、代金に消費税率引上げ分を上乗せしないで据え置くとしていた違反などがありました。この他、「本体価格での交渉拒否」や、無償での値札の貼替協力要請など「利益提供要請」に対して指導が行われています。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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