1月, 2021年
- 2021-01-294月から総額表示(税込価格)が必要に
- 2021-01-27納税の特例猶予の対象期間について
- 2021-01-25確定申告会場は入場整理券が必要
- 2021-01-22在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
- 2021-01-20緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
- 2021-01-18持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
- 2021-01-151月から実施される主な制度等(税制以外)
- 2021-01-13給与所得者等の還付申告について
- 2021-01-121月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
- 2021-01-04新年のご挨拶
- 2021-01-04税務関係書類の押印義務の見直し
4月から総額表示(税込価格)が必要に
4月から総額表示(税込価格)が必要に
本年3月末に消費税転嫁対策特別措置法が失効することに伴い、4月から消費者に対する価格表示は、税込価格の表示(総額表示)が必要となります。
◆総額表示義務の特例は3月末まで
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法において、消費者に表示する価格が「本体価格(税別)」などのように税抜価格であることを明示している場合は、税込価格を表示しなくてもよいとする総額表示義務の特例が設けられています。
同法が本年3月末に失効することから、値札や広告などにおいて税抜価格のみを表示している場合、4月以降は税込価格を表示する必要があります。
なお、税込価格が明瞭に表示されていれば、税抜価格や消費税額を併せて表示することも可能です。
◆ Q & A
Q.総額表示義務の対象となるのは?
A.総額表示は、「事業者が不特定かつ多数の者にあらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」を対象に税込価格の表示を義務付けるものです。
そのため、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
Q.総額表示の具体的な表示方法は?
A.例えば、税込価恪11000円(消費税率10%) の商品の場合、「11000円(税込)」や、「11000円(うち消費税額等1000円)」、「11000 円(税抜価格10000円)」などが認められます。
Q.税抜価格を併記する場合の注意点は?
A.税込価格を明瞭に表示する必要があります。文字の大きさなどを変えて税抜価格をことさら強調し、消費者に誤認を与える場合は認められません。
納税の特例猶予の対象期間について
納税の特例猶予の対象期間について
新型コロナの影により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられていますが、令和2年11月末までに国税は25万521件 (税額は約1兆576億円)、地方税は22万7755件(約2982億円)が適用を受けています。
この特例猶予は、本年2月1日までに納期限が到来するものが対象となっており、申請期限も原則として同日までとなります。
なお、2月2日以後に納期限が到来するものや、特例猶予を受けた方で猶予期限までに納付が困難な場合は、従来の猶予制度(換価の猶予又は納税の猶予)を受けられる場合があります。
確定申告会場は入場整理券が必要
確定申告会場は入場整理券が必要
令和2年分確定申告のために税務署等の確定申告会場に行く場合、会場への入場は入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券は各会場で当日配付されますが、LINEを通じたガンライン事前発行も可能です。
なお、入場時は検温が実施され、37.5度以上の発熱がある場合などは入場ができません。
☆「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産申告書」および「新型コロナに伴う固定資産税の減免申請」の提出期限は2月1日(月)。
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
新型コロナ感染防止などにより、テレワークが推されていますが、国税庁は在宅勤務手当等に係る課税の取扱いを公表しました。
Q1.従業員に在宅勤務手当を支給した場合は?
A1.例えば、
毎月定額の在宅勤務手当(在宅勤務の費用に使用しなくても返還不要なもの)を支給した場合は、給与として課税対象となります。
なお、支給した在宅勤務手当のうち、実費相当額の超過部分を返還しなかった場合、超過部分は課税対象となります。
在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する場合は、非課税となります。
Q2.在宅勤務で使用するパソコンなどの事務用品等を支給した場合は?
A2.事務用品等を従業員に支給(所有権が従業員に移転)した場合は、現物給与として課税対象となりますが、貸与する場合には、課税されません。
Q3.在宅勤務に要した通信費などの取扱いは?
A3.従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金のうち、業務のために使用した部分の金額を合理的に計算した上で、企業に報告して清算する場合に非課税となります。
Q4.通信費などの業務使用部分の計算方法は?
A4.通信費については、【1カ月の通信費x1カ月の在宅勤務日数割合x1/2】で計算します。
例えば、1カ月(30日)の在宅動務が15日間で、通信費が1万円の場合は、 2500円(1万円X15日/30日×1/2 )が業務使用部分として非課税となります。 |
また、電気料金については、【1カ月の電気料金(使用した部屋の床面積割合x1カ月の在宅勤務日割合x1/2】で計算します。
緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
11都府県に発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店等が時短営業の要請に協力する場合は協力金が支給されますが、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けて、売上が減少した中小事業者に対しては一時支援金の支給が実施される予定です。
この一時支援金は、
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、 又は ② 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたことで、 本年1月又は2月の売上が前年比50%以上少している事業者に対して、法人は最大40万円、個人事業者等は最大20万円を支給します。 |
持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は原則1月15日までとなっていましたが、新型コロナ感染拡大等を踏まえ、期限に間に合わない事情がある方などは2月15日まで延長されました。
ただし、持続化給付金については、1月31日までに書類の提出期限延長を申し込む必要があります。
なお、売上対象月が12月以外の場合であっても、期限延長の対象となります。
☆納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(水)です。
1月から実施される主な制度等(税制以外)
1月から実施される主な制度等(税制以外)
◎著作権法の改正
ネット上に無断でアップロードされた著作物のダウンロード規制(違法ダウンロード)の範囲を音楽や映像に限らず、著作物全般に拡大します(有償著作物の違法ダウンロードを反復・継続して行った場合は刑事罰の対象)。
なお、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合が規制対象となり、軽微なものや著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合などは対象外となります。
◎育児・介護休業法施行規則等の改正
育児や介護を行う労働者に対する「子の看護休暇」や「介護休暇」について、
①時間単位で休暇の取得ができる、 ②1日の所定労働時間に関係なく原則、全ての労働者が休暇を取得できるようになります。 |
◎地震保険料の改定
保険期間の開始日(中途付帯日・自動継続日を含む)が1月1日以降となる地震保険契約から保険料が改定されます(改定率は所在地や建物の構造で異なる)。
また、長期契約(2~5年)に適用される割引率も改定されます。
◎緊急事熊宣言(1都3県)
新型コロナの感染拡大により1都3県(東京、崎玉、千葉、神奈川)を対象に緊急事態宣言(1月8日~2月7日まで)が行われ、
①不要不急の外出自粛、 ②飲食店等への20時までの営業時間短縮、 ③イベント等の人数制限、 ④テレワーク等の推進、などが要請されました。 |
給与所得者等の還付申告について
給与所得者等の還付申告について
令和2年分の所得税の確定申告は、本年2月16日~3月15日までとなります。
大部分の給与所得者は、年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、
◎多額の医療費を支払った場合の医療費控除や、 ◎災害などで住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除などを適用する場合は、 還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。 |
なお、還付申告については、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができます。
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
①法定調書
源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
②給与支払報告書
給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複分と併せて2通とも提出。
③償却資産申告書
本年1月1日現在、所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。
④新型コロナに伴う固定資産税等の減免申請
事業用家屋・償却資産に対する固定資産税等の減免措置を受ける場合は市町村等に申請。
※以上の提出期限は全て2月1日(月)です。
新年のご挨拶
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
世界に拡大・蔓延した新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束が見えない状態が続いています。
政府では、持続化給付金や雇用調整助成金、家賃支援給付金をはじめとする各種助成金等の支援策やGO TOキャンペーン(GO TOトラベル、GO TOイートなど)による消費活性化策などを実施していますが、特に中小・零細企業は極めて厳しい状況が続いています。
昨年9月に安倍前首相に代わり第99代総理大臣に就任した菅首相の手腕に期待したいところです。
平成28年1月から運用が開始されたマイナンバーカードの交付率は昨年10月現在で20.5%と低調な状況となっています。
今年3月からは、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始される予定で、普及率増加が期待されていますが、情報漏洩等への懸念もあることから政府には十分なセキュリティ対策を行った上で、開始してほしいものです。
労務関係では、今年1月1日から「改正育児・介護休業法」が施行され、子の看護休暇や介護休暇について、”半日単位”から“時間単位”での取得が可能となり、4月からは「改正パートタイム・有期雇用労働法」における“同一労働同一賃金”が中小企業でも始まりますので、しっかりとした対応か必要です。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
満田一秋税理士事務所 所長 満田一秋
税務関係書類の押印義務の見直し
税務関係書類の押印義務の見直し
閣議決定された令和3年度税制改正大綱において、提出者等の押印が必要とされている税務関係書類の取扱いを見直す方針が示されました。
これにより、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類については、
*担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、 *相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類、 を除いて押印が不要とされる予定 |
なお、見直しにより押印が不要となる税務関係書類は、施行日前に押印がされていない場合でも、運用上、改めて求めないとされています。