災害により資産が損害を受けた場合は?
カテゴリー: 会計トピックス
2014-08-11
大雨などによる被害が各地で発生しています。気象情報に注意し、早めの防災行動を心掛けましょう。
◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合◆
災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことで、所得税を軽減できます(確定申告が必要)。
雑損控除は、災害や盗難、横領により、住宅や家具、衣類など生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に、一定金額(「差引損失額一総所得金額等×10%」と「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」の多い方)を所得から控除できます。
一方、災害減免法は、災害による住宅や家財の損害額が時価の1/2以上で、災害があった年分の所得金額額が1000万円以下の方であれば適用でき、所得金額に応じて所得税額が軽減・免税されます(500万円以下は全額免除、~750万円以下は1/2軽減、~1000万円以下は1/4軽減)。
◆会社の資産が損害を受けた場合◆
会社の商品や店舗などが、災害により滅失・損壊した場合、その損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。 また、損害を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費となり損金になります。
なお、法人が災害を受けた取引先に対して、災害の見舞金の支出や、事業用資産の供与などを行った場合の費用は、交際費等には該当せず損金になります。
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