2月, 2022年

4月から制度改正される「iDeco」

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-02-28

4月から制度改正される「iDeco」

◆iDecoにおける税制優遇措置

 iDeCo(個人型確定拠出年金)は、加入者自らが掛金を拠出して運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる私的年金制度で、約231万人 (本年1月時点)が加入しています。

 iDecoでは、掛金の拠出時・運用時・受給時に税制の優遇措置が講じられており、掛金は加入者によって異なる上限額がありますが、全額所得控除の対象となり、運用益は非課税です。

 また、受給時には所得控除(一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金の場合は「公的年金等控除」)を受けることができます。

 なお、原則として60歳まで引き出すことはできません。

◆本年4月以降に実施される制度改正

本年4月から次のような制度改正が実施されます。

◎受給開始時期の上限年齡引上げ(4月施行)
公的年金の受給開始時期の選択肢拡大にあわせて、iDecoにおける老齡給付金の受給開始時期(現行60~70歳)の上限年齡を75歳に引上げます。

◎加入可能年齡の拡大(5月施行)
現行、iDecoに加入できるのでは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、65歳未満に拡大されます(自営業者や専業主婦などの第1号・第3号被保険者は60歳以降、国民年金に任意加入している方が対象)。

◎企業型DC加入者のiDeco加入要件緩和(10月施行)
企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者は労使合意に基づく規約の定めや事業主掛金の上限引下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。

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4月から中小企業も義務となるパワハラ防止措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-02-25

4月から中小企業も義務となるパワハラ防止措置

 本年4月から改正労働施策総合推進法が全面施行となり、中小事業主にも職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じることが義務付けられます。

◆職場におけるパワハラとは

職場におけるパワーハラスメントとは、
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境がされること
で、
この3要素を全て満たす場合をいいます。

客観的に業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

①優越的な関係を背景とした言動とは
  職務上の地位や人間関係などの優位性を背景とした言動です。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは
  業務上明らかに必要性のない言動や、その態様や手段が許容範囲を超える言動などです。
③就業環境が害されるとは
  精神的・身体的苦痛を与えられ、就業する上で支障が生じることです。

◆代表的な言動の6つの類型

パワハラに該当するかの判断は、様々な要素(言動の目的や経緯など)を総合的に慮しますが、
代表的な言動の類型は、
①身体的な攻撃(暴行・障害)、
②精神的な攻撃(名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)、
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、
④過大な要求(明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)、
⑤過小な要求(合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)、
⑥個の侵害(私的なことに過度に立入る)があります。

 例えば、②は人格を否定する言動などが該当しますが、遅刻など社会的ルールを欠いた言動が改善されないため強く注意する場合などは該当しません。

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上場株式等の配当所得等に係る課税方式

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-02-23

上場株式等の配当所得等に係る課税方式

 上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等については、所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できます。
 (例えば、配当所得等について所得税は総合課税、住民税は申告不要とするなど)。

 個人住民税において全てを申告不要(源泉分離課税)とする場合は確定申告の提出のみで申告手続が完結できるように、令和3年分の所得税の確定申告から個人住民税に係る附記事項が新設されています。

 なお、令和4度税制改正により、令和6年度分以後の個人住民税から所得税と異なる課税方式は選択できなくなります。

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提出した確定申告書に誤りがあった場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-02-21

提出した確定申告書に誤りがあった場合

 確定申告書の提出後に申告内容の誤りに気付いた場合は、申告期限内であれば最後に提出された申告が取り扱われるため、訂正した申告を期限内に再提出します。

 申告期限後に誤りに気付き、納付する税額を多く申告してた場合や還付金額を少なく申告していた場合は「更正の請求」を行うことで納め過きの税金が還付されます。

 また、税額を少なく申告していた場合は「修正申告」を行い、不足分の税額を延滞税と併せて納付します。

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