マイホームを買換えた場合の課税特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-21

マイホームを買換えた場合は、売却したマイホームの譲渡損や譲渡益に対する課税の特例があり、平成26年度税制改正により2年延長されました(27年末まで)。 

◆譲渡損失がある場合の特例◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、一定要件(買換えるマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなど)を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
 
また、損益通算により控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除ができます。ただし、合計所得金額が3千万円を超える年分は適用できません。
なお、同特例と住宅ローン減税は併用することができます。

◆譲渡益がある場合の特例◆
マイホーム(居住期間10年以上、所有期間10年超)の売却により譲渡益が生じた場合は、一定要件を満たせば、買い換えたマイホームを売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例制度があります(譲渡額が買換えるマイホームの取得金額以上の場合、差額分は譲渡所得として課税対象)。

同特例の適用要件には譲渡価額に係る要件がありますが、今回の改正により1億円以下(従来は1億5千万円以下)に引下げられ、26年1月以後の譲渡から適用されます。
なお、同特例以外にも譲渡益が生じた場合に適用できる制度として、3千万円の特別控除と軽減税率特例がありますが、重複適用できません。
 


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