取引先等との接待飲食費の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2014-07-14
この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、取引先に対する接待は原則、交際費等となります。今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)についての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。
◆接待飲食費の50%損金算入が新設◆
法人が得意先や仕入先などに対する接待費のために支出した費用は、交際費等に該当します(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
交際費等には損金算入制度があり、中小法人(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち年800万円を超える部分が損金不算入となり、中小法人以外は金額が損金不算入となっていました。
今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
◆中小法人は従前の特例との選択適用◆
中小法人については、交際費等が年800万円まで全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の50%損金算入制度のいずれか有利な方を選択適用できます。
ただし、接待飲食費を含めた交際費等が年800万円を超える中小法人は少ないため、多くは従前の特例を適用した方が有利となります。
新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を超えるケースです。
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