12月, 2014年

年度末のご挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-12-26

今年も一年、ありがとうございました。
皆様、よい新年をお迎えください。

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来年1月から適用される主な税制は

平成27年1月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりです。
なお、27年度税制改正大綱は、今月30日に公表される予定です。

◎所得税の最高税率引上げ……課税所得4干万円超について、45%の税率が設れる。

◎相続税の基礎控除額などの見直し‥‥*基礎控除頟を「3千万円+600万円x法定相続人数」に引下げる、*最高税率を55%に引上げる。

◎小規模宅地等の特例の拡充‥‥相続税評価額が8割減額となる居住用宅地の对象面積を330㎡に拡大する、*居住用と事業用の完全併用ができる。

◎相続財産の譲渡による取得費加算特例の見直し‥‥相続した土地等を讓渡した場含、取得費に加算できる相続税額は譲渡した土地等の税額のみになる。

◎贈与税の税率構造見直し‥‥*最高税率を55%に引上げる、*20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合は軽減した「特例税率」を適用する。

◎相続時精算課税制度の対象拡大……*贈与者の年齢を60歳以上に引下げる、*受贈者に孫を加える。

◎事業承継税制の要件緩和……*雇用維持要件を毎年ではなく5年間の平均で8割以上維持に緩和する、*親族以外に事業を承継する場合も制度の对象とする、など使い勝手を良くする。

◎NISA口座の開設に係る見直し……NISAロ座を開設する金融機関を1年每に変更できる。

◎国外財産調書の違反行為に対する罰則……27年以後に提出すべき国外財産調書(12月末時点で5千万円超の財産がある方が対象)から、偽りの記載や正当な理由がなく未提出の場含、罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を週用する。

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平成25年の相続税の課税対象割合は4. 3%

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-24

25年分の相続税の申告状況によると、25年中に亡くなった方(被相続人)は約127万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約5万4干人となり、課税割合は4.3%でした。

また、被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は2億1362万円、税額は2824万円となっています。

来年からの基礎陉除額引下げにより課税割合は6%程度になると試算されており、相続税对策がー層重要となります。
また、遺産分割をめぐって“争族”にならないように、遺言書を用意するなど事前の備えが課税の有無に係らず大切です。

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年末調整の最終チェックを!

2014-12-22

年末調整の各種書類の受理と確認をします。


□ 扶養控除等申告書(控除対象者がいない方も)
□ 保険科控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
※生命保険・地震保険の控除証明書、
※介護保険・国民年金・国民年金基金・国民健康保険料など社会保険(国民年金・年金基金は証明書または領収書)、
※配偶者の所得金額(見積額)
□ 前年以前に住宅取得控除を受けた方は、税務署・金融機関の証明書
□ 年の中途で入社した方は前動務先の源泉徴収票

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非常用食料品の損金算入時期

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-20

地震などの災害時に非常用食料品(フリーズドライ食品等)を購入し備蓄した場合、たとえ数十年間といった長期間保存のきくものであっても、次の理由により備蓄時に 事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えないこととされています。

①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産ではないこと。
③仮にその食品が法人税法施行令の棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④類似する消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

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確定申告の際に必要な領収書などを確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-19

年末調整を行う給与所得者は通常、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受ける場合は確定申告をします。

例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った場合)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財などの損害を受けた場合)、 寄附金控除(国や地方公共回体などに寄附金を支 払った場合)、住宅ローン控除(初めて週用する場合)です。
申告の際は、領収書や証明書などが 必要となりますので、準備しておきましょう。

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12月は個人事業者の決算月です!

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-17

個人事業者の方は12月が決算月です

現在まで の売上・仕入・経費などの帳薄作成と埴引き・返品等の計上漏れ、請求・領収書関係の有無などを確認して、決算に備えます。
実地たな卸は、12月末時点で取引先に預けている商品等も含め行いますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では旱めにたな卸を行い、その後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。

また、12月末時点で現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務残高および内訳を確認します。
特に、請求日の締め日から、年末までの売上や仕入についての売掛金や買掛金に注意します。

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「ふるさと納税に」関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-12-15

ふるさと納税は、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合に所得税と住民税が倥除される制度です。
現在、ふるさと納税をした方へのお礼として地域の特産品などを贈る自治体が増えており、注目を集めています。

◆Q&A◆

Q.ふるさと納税をした場合、控除される額は?

A.1年間に寄附をした金額のうち、2千円を超える部分の金額が所得税と個人住民税から倥除されます。例えば、1万円を寄附した場合は8千円が控除されるため、自己負担は2千円です。

Q.2千円を超えた部分は全額が控除される?

A.控除できる額には一定の上限(年収や家族構成などで異なる)があるため、上限を超えた部分は倥除されません。
なお、政府はふるさと納税を拡充する方針で、上限額を2倍に増やすことなどが検討されています。

Q.控除を受けるためには確定申告が必要?

A.所得税と住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに所轄の税務署へ確定申吉を行う必要があります。
申吉の際には、寄附金受領証明書(自治体が発行する領収書)が必要です。
なお、確定申告をしない場合、住所地の市区町村に簡易申告を行えば、住民税の控除を受けることができます(所得税は倥除されません)。

Q.ふるさと納税ができるのは生まれ故郷?

A.全国の自治体が対象となるので、本人に関係のない自治体でもできます。
なお、複数の自治体に寄附をした場台は、その合計額に基づいて控除額を計算します。

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年末年始休業のお知らせ

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 

◆年末年始休業のお知らせ◆
 今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。
休業中はFAXまたはメールを送っていたただければ、休み明けにすぐご連絡いたします。
12月27日(土)~1月4日(日)

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二人以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-12-13

共働きの家庭など同じ世帯に所得者が二人以上いる場合に、これらの者の扶養親族等を、その夫や妻若しくは同じ世帯の他の所得者のいずれの者の控除対象配偶者や扶養親族とするのかは、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。

例えば、子が二人いる場合で、子の一方は夫の扶養親族に、もう一方は妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」をそれぞれの勤務先に提出すれば認められます。

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「無期転換ルール」に係る特例措置

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-12-12

労働契約法では、有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に軺換できるルールが設けられています(25年4月以後に開始する有期契約が対象)。

先月閉会した臨時国会で「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する持別措置法」が成立し、
①高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者が5年を超える一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)、
②定年後に高齡者が有期契約で継続雇用されている期間については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられます (27年4月1日施行)。

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相続税の基礎&改正論点セミナーの実施(東京都杉並区西荻窪)

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-12-11

当事務所の満田将太が杉並区の西荻窪で弁護士、FPと地域の方を対象とした相続税セミナーを実施しました。
来年に控える大増税に向けて、改正論点についてと、相続対策は相続税がかからない人でも必要ということについて説明いたしました。


<概要>

テーマ:『弁護士・税理士・FPによる相続税教室』
日時:2014年11月30日14時~16時
場所:西荻南区民集会所第2集会室
主催:シニアサロン杉並

<セミナー>

税理士part(満田)

『相続税の基礎知識』
・そもそも相続とは
・相続発生と課税対象者
・相続の基礎
・相続の開始と流れ
・3ヶ月目と10ヶ月目の決断

・相続税の改正について
・杉並区の場合

弁護士part

『遺言書と相続』
・遺言書の必要性
・遺言書の種類
・遺言書がないとどうなるか?
・相続税対策

FPpart(伊達)

『生命保険と相続』
・相続における生命保険の役割
・生命保険と課税関係
・事例解説

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繁忙期を迎え“インフルエンザ”の予防習慣を!

カテゴリー: その他 
2014-12-10

厚労省は、インフルエンザが全国的な流行期に入ったと発表しました。

日常の予防として、手洗いやマスク、加湿器などで室内を適度な湿度にするなど、特に年末の繁忙期で休めない方は、徹底しましょう。

また、感染してしまった場合、無理をして出社すれば、周囲に感染者を増やすことになりますので、社内に感染者が出た場含の取り決めなども重要となります。
なお、熱が下がった後でも2日程度はうつす司能性があります。

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上場株式等を売却した場合の取扱い

2014-12-08

現在、日経平均株価が1万7千円台を回復し、株高が続いています。


◆特定口座とNISA口座の取扱い◆

今年から上場株式等の配当・譲渡益等に対する課税は20%になるとともに、NISA (少額投資課税制度)がスター卜しました。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、上場株式等の売却で得た譲渡益や受け入れた配当の申告は原則、必要ありません。ただし、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場含には、確定由告をする必要があります。

一方、NISA口座の場合は、譲渡益や配当などが非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、譲渡損失の繰越控除や他の口座との損益通算は週用できません。なお、NISA口座では、年間100万円を上限に上場株式や株式投信等を購入できますが、利用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。


◆特定口座で確定申告をする場合の注意点◆

特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても問題ありませんが、繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除や扶養控除などに影響が出る可能性があります。

例えば、控除对象配偶者が今年の譲渡益50万円から繰り越している損失40万円を控除するため確定申告した場合、譲渡益は10万円になりますが、合計所得金額には控除前の50万円が加算されるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)は週用できなくなります。
なお、配偶者特別控除(合計所得金額38万円超76万円未満)は適用できます。

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少額の減価償却資産の判定

2014-12-06

法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、この減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。

(1)使用可能期間が1年未満のもの

法定耐用年数ではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
なお、平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定します。
例えば、テレビ放映用のコマ一シャルフィルムは、通常、法定耐用年数2年の減価償却資産に該当しますが、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」となります。

(2)取得価額が10万円未満のもの

この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。例えば、機械及び装置は1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごとに、応接セッ卜は、通常、テ一ブルと椅子が1組で取引されるため、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、力一テンの場合は、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

なお、少額の減価償却資産の消費税の仕入税額控除を行う時期は、事業の用に供した日ではなく、取得した日となりますので 注意が必要です。

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売掛金の回収・管理は事業継続の重要業務

カテゴリー: その他 
2014-12-05

商品(サービス)を売っても、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となるため、損失を取り戻すには同じ商品を何倍も売る必要があります。

また、回収までの期間が長ければ、資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がりますので、 売掛金の回収・管理は事業継続のための重要な業務となります。

なお、長期間滞っている売掛金がある場含は、原因を把握した上で、まず話し合いで解決を図り、支払う意思がみられない場合は、法的手段(支払督促や少額訴訟など)も検討します。

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消費税率引上げ延期による影響は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-03

◆1年半延期し、29年4月に10%

安倍苜相は、来年10月に予定されていた消費税率10%への引上げ時期を1年半延期し、平成29年4月にすることを表明するとともに、国民に信を問うため、衆院の総選挙が行われます(12月2日公示、14日投票)。

実際に引上げ時期を延期するには、国会で法案を成立させる必要がありますが、安倍首相は延期法案に景気判断条項は盛り込まず、再延期はしないとしています。

なお、生活必需品などに対する消費税率を低く設定する軽減税率について、自民、公明両党は、29年度からの導入を目指すことで含意しました。



◆税制改正や社会保障制度に影響

今回の引上げ延期の判断により、「消費税率10%引上げ時に実施する」とされていた税制改正や、社会保障制度などにも影響が出る可能性があります。

例えば、自動車取得税は、26年度税制改正大綱において、消費税率10%引上げ時に廃止するとしていましだが、29年3月まで存続される見通しです。

また、税率引上げで増加する消費税収を財源として27年10月から施行される予定となっていた、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮(現行25年を10年)や、年金受給者のうち低所得高齡者等に対する給付制度(1人当たり最大月5千円)にも影響が及ぶことになりそうです。

一方、子ども・子育て支援制度は、来年4月から予定通り開始するとしています。

なお、税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されますが、衆院解散・総選挙の影響から27年度大綱は、1月上旬となる見通しです。

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2014年12月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-12-01

歳末商戦の仕入代金・賞与・納期の特例の源泉所得税なども加味して資金繰りの確認をします。借入が必要なら早めに取引銀行と折衝をします。

年末調整で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」および所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらいます。

業務繁忙期のうえ、忘年会などが加わり睡眠不足や過労で体調を崩さないよう、社員には節制ある行動と健康管理を促すなど気を配ります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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