会計トピックス

従業員へ自社製品を値引販売したとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-09

役員や従業員に対し自社製品等を値引販売する場合、通常の販売価額と値引価額との差額は経済的利益として課税されることになりますが、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税しなくて差し支えないこととされています。

(1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2)値引率が、役員や従業員の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3)値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

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老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用可否

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-08

居住用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続開始の直前において被相続人等が居住していたことが要件とされています。この点、被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。

ただし、被相続人が老人ホームに入所したため、相続開始の直前において、自宅を離れていた場合、次の状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住用宅地等に該当するものとして差し支えないものとされていました。


(1)被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものを認められること。
(2)被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3)入所後あらためてその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4)その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。


上記の取り扱いによると、特別養護老人ホームへの入居を希望しつつも入居できずに終身利用権を取得し有料老人ホームに入居する場合には、上記(4)を満たさず、この特例の適用を受けることができなくなるといった問題も指摘されていたことから、平成25年度税制改正では、上記(2)と(4)の要件が除かれています。

この改正は、平成26年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。

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適用要件が緩和される所得拡大促進税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-31

◆給与等を増加させた企業の支援措置◆

政府は、経済成長とともに所得の拡大を重要な課題としており、今月1日に公表した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」には、今年度(25年4月以後に開始する事業年度)から施行された所得拡大促進税制の拡充・延長が盛り込まれました。

同制度は現行、国内雇用者の給与等支給額について、以下の要件①~③を満たす場合、基準事業年度(通常24年度)より増加した額の10%が税額控除(法人税額の10%、中小は20%が限度)できます。

①給与等支給額が基準事業年度比で5%以上増加
②給与等支給額が基準事業年度以上であること
③平均給与等支給額が前事業年度以上であること

◆支給額の増加割合の緩和など◆

改定案では、要件①の増加割合5%以上を、*27年4月前に開始する適用年度は2%以上、*27年4月~28年3月までは3%以上、*28年4月~30年3月までは5%以上に緩和します。

要件③については、平均給与等支給額の算定対象が「継続雇用者(適用年度とその前年度に給与等を支給された雇用保険一般被保険者)に対する給与等」に見直され、退職者や新入社員、定年後の再雇用者などを除いて判定することになります。また、前年度の平均を「上回る」ことに変更されます。

これらの改正は26年4月以後に終了する事業年度から適用される予定です。なお、3月決算法人の25年度は、26年4月前に終了する事業年度ですが、改正後の要件であれば全て満たしている場合には、26年度で制度を適用した際に25年度分の控除額を上乗せして税額控除ができます

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24年度の黒字法人の割合は27.4%

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-23

◆黒字申告割合は2年連続上昇◆

国税庁が公表した「平成24年事務年度 法人等の申告事績」によると、法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額は45兆1874億円(前年度比21.2%増)、申告税額は10兆105億円(同5.0%増)となり、3年連続で増加しました。また、復興特別法人税の申告税額は6758億円でした。

申告を行った法人における黒字割合は27.4%(同1.5%増)で、過去最低の25.2%となった22年度から2年連続で上昇しています。なお、黒字申告1件当たりの所得金額は5966万円(同14.5%増)でした。

一方、7割以上を占める赤字法人の申告欠損金額は16兆8226億円(同22.6%減)、1件当たりの欠損金額は840万円(同20.9%減)となり、大幅に減少しています。


◆欠損金が生じた場合の繰越控除・繰戻還付◆

欠損金が生じた場合、中小法人等(資本金1億円以下の法人など)が利用できる制度には、繰越控除制度または繰戻還付制度があります。

繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除できます。

なお、繰越控除は中小法人等以外の法人も適用できますが、控除限度額が所得金額の80%に制限されています。

一方、繰戻還付は、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺することで納付した法人税の還付を受けることができる制度で、中小法人等に限り適用できます。

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大きな被害を受けた地域への国の支援

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-21

相次ぐ台風により各地で大きな被害が出ています。今週半ばにも27号の接近が予想されていますので、十分ご注意ください。

災害により一定規模(滅失した住家が一定数以上など)の被害を受けた地域には、災害救助法や被災者生活再建支援法などの適用により、被災者の生活や損壊した住宅の救済措置が行われます。

中小企業者に対しては、政府系金融機関による災害復旧貸付や既往債務の返済条件緩和などが実施されます。また、小規模企業共済に加入している場合は、納付済み掛金の範囲内で原則として即日に低利融資を行う災害時貸付も利用できます(災害救助法適用地域内の事業者が対象)。

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低所得者に対する「簡素な給付措置」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-13

消費税率が8%に引上げられる際、低所得者に対しては暫定的・臨時的な措置として現金を支給する「簡素な給付措置」が実施されます。

この給付措置は、市町村民税(均等割)が課税されてない者(市町村民税が課税されている者の扶養親族等を除く)が対象となり、対象者1人につき1万円を支給するものです。ただし、生活保護制度内で対応される被保護者等は対象外です。

なお、対象者のうち、老年基礎年金(65歳以上)の受給者などには5千円が加算されます。

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違憲判断を受けた相続税額の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-10-04

◆相続税額の計算の取扱いを変更◆

婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分を婚姻している夫婦の子の1/2する民法の規定について、今月4日に最高裁が違憲と判断しました。

これを受けて、国税庁は相続税額の計算の取扱いを公表し、25年9月5日以後に申告又は処分により相続税額を確定する場合は、婚外子に関する規定がないものとして相続税額を計算することになります。

なお、25年9月4日以前の申告等により確定している相続税額の是正はできません。また、婚外子に関する規定に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更生の請求事由には当たりません。

◆相続税額の計算方法は◆

相続税の計算は、正味の遺産額(課税対象となる財産から借入金等の負債と葬式費用を差し引いた額)から、基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人数)を差し引いた課税遺産総額を求めます。この場合、基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。なお、基礎控除額は27年以降、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられます。

次に法定相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定(実際の遺産分割に関係なく)して、相続税の総額を計算します。

例えば、相続人が妻と子2人で、正味の遺産額が1億円の場合、課税遺産総額2千万円(1億円-8千万円)を法定相続分で按分すると、妻1千万円(1/2)、子500万円(1/4)ずつとなり、それぞれに税率を掛けた税額(1千万円以下は10%)の合計200万円が総額となります。各相続人の税額は、この総額を実際の取得割合で按分した額です。

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店舗併用住宅を売ったとき、買い換えたときの譲渡所得

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-28

店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。この店舗併用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち居住の用に使っていた部分に限られます。

ただし、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

イ 家屋のうち居住の用に供している部分の計算

 (居住用部分の床面積A)+(居住用と居住用以外との併用部分の床面積B)×A/(A+居住用以外の部分の床面積)=家屋のうち居住の用に供している部分

ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分の計算

 (土地等のうち居住用部分の面積)+(土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の面積)×(イで算定した居住の用に供している部分の面積)/(家屋の床面積)=家屋の敷地のうち居住の用に供している部分

個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分については居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例を受けることができ、店舗用部分については事業用資産を買い換えたときの特例を受けることができます。

なお、どちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われたものとして、対応する特例を受けることもできます。

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単身赴任者が帰宅するための旅費を月・年ごとに支給する場合の消費税

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-26

消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識します。

そのため、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支出対価に該当するものとして取り扱われています。

これに対して、単身赴任者が帰宅するために支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められていません。

また、その旅費は、単身赴任者に対する給与等の補填として支給される単身赴任手当と同様の性格のものであり、所得税においても給与所得に該当するものであることからすると、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当せず、仕入税額控除はできません。

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消費増税時の住宅取得に「すまい給付金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-25

◆収入が一定以下の住宅取得に給付金◆

消費税率引上げが実施された場合、住宅取得については、原則として引渡し時点での消費税が適用されます(経過措置により今月までに契約を締結していれば、引渡しが26年4月以降でも5%が適用)。

引上げ後の税率が適用される住宅取得者に対しては、住宅ローン減税の拡充(26年4月施行)に加えて、収入が一定以下の方を対象に現金を給付する「すまい給付金制度」を導入し、負担軽減がはかられます(震災被災者には別の給付措置が講じられます)。

なお、経過措置により5%が適用される場合は給付対象外となり、住宅ローン減税も拡充前(現行)の制度が適用されます。

◆給付額は都道府県民税の所得割額で算定◆

すまい給付金制度は、消費税8%時で年収510万円以下の方が対象となり、収入額に応じて425万円以下:30万円、475万円以下:20万円、510万円以下:10万円が給付基礎額となります。(10%時は年収775万円以下に10~50万円)。

ただし、510万円以下というのはモデル世帯(専業主婦と中学生以下の子供2人)での目安であり、実際の給付額は都道府県民税の所得割額に基づき算定するため、所得割額に基づき算定するため、所得割額が9.38万円以下(10%時は17.26円以下)の方が対象となります。

また、不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、給付基礎額に持分割合を乗じた額がそれぞの給付額となります(居住しない方は対象外)。

なお、同制度は住宅ローンを利用しない一定の現金購入者(50歳以上で650万円以下)も対象になります。

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不正競争防止法で保護される営業秘密

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-13

企業が保有する技術やノウハウなどの重要な情報は、不正競争防止法により法的保護されており、営業秘密の不正取得等は原則、刑事罰の対象となります。

ただし、その情報が営業秘密として適切に管理されてなければ、法的保護を受けることはできないため、経営者と従業員が協力し、営業秘密に関する認識や漏えい防止の意識を持ち、取り組むことが重要です。

なお、同法における営業秘密とは、

*秘密管理性(秘密として管理されている)
*有用性(生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報である)
*非公知性(公然と知られていない)

の要件を満たした情報です。

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法定相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-09

◆違憲と判断された婚外子の法定相続分規定◆

法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分を定めた民法の規定について、最高裁が違憲・無効とする初判断を示し、注目されました。

現行では、相続権を持つ婚外子(被相続人に認知されている場合に限る)の法定相続分を婚姻している夫婦の子の1/2とする規定が定められていますが、今回の判決により、この規定を削除する法改正が検討されることになります。

なお、違憲判断による混乱を避けるため、既に裁判や協議などの合意により確定している遺産分割は影響を受けないとすることも示されています。

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事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-04

事業主が交通事故などを起こし、支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、次のように判定します。

まず、事故が業務に関係ないものは必要経費になりません。

次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。

この、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。

例えば、交通事故の場合では、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされ、必要経費になりません。

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今月末までの契約が影響する経過措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-02

来年4月の消費税率値上げについては、経済指標などを踏まえて、阿部首相が10月上旬にも結論を出すことになりますが、予定通り実施された場合、一定の取引は今月末までの契約等が経過措置(8%への引上げ後も5%を適用)の適用に影響します。

◆今月末までの契約等が要件となる取引◆

◎請負工事等・・・9月30日までに締結した工事の請負、製造の請負及びこれらに類する一定の契約(測量、地質検査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等)については、施行日(26年4月)後に目的物の引渡し等を行う場合でも旧税率を適用。

◎資産の貸付け・・・9月30日までに資産の貸付けに係る契約を締結しており、施行日前から引き続き貸付けを行っている場合、施行日後も旧税率を適用。ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び対価が定められている等)に該当する場合に限られます。

◎予約販売に係る書籍等・・・9月30日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約により譲渡される書籍等の対価は、施行日前に領収している部分について旧税率を適用。

◎通信販売・・・9月30日までに販売価格等の条件を提示、又は提示する準備を完了しており、施行日前に申込を受けている場合、施行日後に提示した条件に従って販売する商品は旧税率を適用。

◎その他・・・*指定役務(冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等)に係る一定の契約に基づき提供されるサービス、*有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づき提供されるサービス(入居一時金に対応する部分)。

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社員の通信教育費を負担するときの消費税

カテゴリー: 会計トピックス 

会社が通信教育の申込みを行い、通信教育の事業者に対し直接授業料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部とされるため、課税仕入れには該当しないこととなります。

ただし、その通信教育の受講が会社の業務上必要なものであって、その受講料の支払に係る会社宛の領収証を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業所に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

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消費者が望む価格表示は「税込表示」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-22

消費税率引上げが実施される場合、価格表示については10月から総額表示義務が緩和され、税抜価格も認められます(誤認防止措置が必要)。

博報堂が行った調査「生活者に聞く価格表示」によると、現在750円(税込)の商品が8%に引上げられた際の表示方法(9パターンから選択)として、「771円(本体714円、消費税57円)」が48.1%で最も支持され、次いで「771円(うち消費税57円)」、「771円(本体価格714円)」と税込価格がメインの表示が選ばれいてます。

一方、「税抜714円+税」などの税抜表示は、約2%(3パターンの合計)でした。

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省エネ設備を導入した場合の税制②

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-15

◆グリーン投資減税の改正

グリーン投資減税は、高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備などの対象設備を取得し、1年以内に事業用に供えた場合に、取得価格の30%特別償却(太陽光発電設備など一定の設備は即時償却)または7%税額控除(中小企業者等のみ)が受けられる制度です。

同制度は25年度税制改正により、*即時償却の対象にコージェネレーション設備を追加、*30%特別償却または7%税額控除の対象に中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明、定期用蓄電設備等を追加など対象設備を見直すとともに、適用期間が28年3月まで(即時償却については27年3月まで)延長されました。

なお、国または地方公共団体の補助金等を受けて取得した設備については、適用対象から除外されることになしました。

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協賛金の取扱いと交際費課税の改正について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-05

◆お祭りや花火大会に協賛金を支出した場合◆

お祭りや花火大会などのイベントに企業が協賛金等の名目で支出した場合、税務上の取り扱 いは支出した内容や目的によって異なります。

事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則として寄付金となります。

この場合、「一般の寄付金」の該当とするため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。

ただし、協賛企業として、*社名が書かれた提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされる、などの不特定多数の人に対する宣伝効果が期待できる支出であれば、広告宣伝費として全額が損金になります。

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省エネ設備を導入した場合の税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-02

★LED照明に取り替えた場合は?

高効率照明設備(LED証照明)は、高断熱窓設備などとの同時設備が同制度の適用要件でしたが、改正により単独で適用できるようになりました。ただし、対象となるのは一定性能がある一体形LED照明器具(またはLEDモジュール組込み)を、建物の階層ごとに照明器具の台数の90%以上を同時に設置する場合です。

なお、ランプだけをLEDに交換し、既存の照明器具にLEDを取り付ける場合は、修繕費として損金に算入されます。

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人事異動後の税務調査に備えて

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-07-08

3分の1以上といわれる国税職員(税務署)の定期人事異動は、7月10日に発令され、平成25事務年度がスタートします。

新体制のもとで、税務調査も始まりますので、何時来られても対応できるよう帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

税務調査は、原則、電話により事前通知が行われますので、日時や対象税目、担当者名などを聞きます(顧問税理士にも通知されます)。
正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。

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