8月, 2022年
- 2022-08-31貸倒損失として損金に計上できるケース
- 2022-08-29☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-08-26住宅ローン減税に関するQ&A
- 2022-08-24アルコール検知器での酒気帯び確認は延期
- 2022-08-22副業に係る所得の判定基準を示す改正案
- 2022-08-12相続土地国庫帰属制度の創設
- 2022-08-10災害で会社の資産が損害を受けた場合は
- 2022-08-08国税の滞納残高は2年連続で増加
- 2022-08-05ふるさと納税の受入額は8千億円超に
- 2022-08-03令和4年度地域別最賃金の引上げ目安
- 2022-08-01☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
貸倒損失として損金に計上できるケース
貸倒損失として損金に計上できるケース
取引先の倒産などによって売掛金などの債権が回収不能となってしまった場合は、税務上、貸倒損失として損金に算入できますが、貸倒損失を計上できるケースは限られています。
貸倒損失として認められるには、 ①法的手続きや債権者集会の協議などで債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)、 ②債務者の資産状況、支払能力等から全額回収できないことが明らかになった場合(事実上の貸倒れ)、 ③売掛債権について、継続的な取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上経過した場合など(形式上の貸倒れ)、 いずれかに該当する必要があり、回収不能に至った証拠書類などを残すことが重要です。 |
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※健保・厚年の新標準報月額決定通知書が届き、9月分(10月納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。
※今年は例年と異なり年度の途中、10月から雇用保険料率が変更になるので注意が必要です。
厚生労働省のHP等で確認してください。
※9月は10月1日から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。
今年のスローガンは「あなたの健康があってこそ笑顔があふれる健康職場」。
※9月21日~30日は「秋の全国交通安全運動」。
住宅ローン減税に関するQ&A
住宅ローン減税に関するQ&A
令和4年度税制改正により、
・住宅ローン減税は適用期限が令和7年まで延長される。 ・令和4年以後に入居する住宅について、 ①控除率は0.7 %、 ②控除対象となる借入限度額は環境性能などに応じて2~5千万円、 ③控除期間は13年(既存住宅などは10年)、 ④適用対象者の所得要件は2千万円以下、 |
なお、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない住宅は適用対象外となります。
◆要件等に関するQ&A Q.対象となる住宅ローンに要件はある? A.住宅ローンの返済期間が10年以上であることが要件となります。 Q.敷地の取得についてのローンも対象になる? A.住宅とともに取得した敷地の取得費用に充てたローンについては対象となります。 Q.住宅の面積に条件はある? A.床面積(マンションの場合は専有部分)が50㎡以上であることです。 ただし、令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅は、合計所得金額1千万円以下の方に限り40㎡以上でも対象となります。 Q.住宅の引渡しを受けた後、いつまでに入居すればいい? A.住宅の引渡し又は工事完了から6カ月以内に居住の用に供することが要件です。 Q.店舗等併用住宅の場合でも対象になる? A.床面積の1/2以上が自己の居住用であれは対象になります。 この場合、「年末ローン残高x居住用の床面樌の割合X控除率」で控除額を計します。 |
アルコール検知器での酒気帯び確認は延期
アルコール検知器での酒気帯び確認は延期
道路交通法施行規則の改正により、本年4月から安全運転管理者選任事業者(乗車定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上を使用する事業所)に対して、目視等により運転者の酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されました。
本年10月からは、アルコール検知器を使用した確認が義務化となる予定でしたが、アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、適用は延期となります。
副業に係る所得の判定基準を示す改正案
副業に係る所得の判定基準を示す改正案
国税庁が現在、意見募集(パプコメ)を実施している所得税基本通達の改正案では、雑所得の範囲を明確にして、給与所得者等の副業に係る所得について「事業所得」と「業務に係る雑所得」の判定基準などを示しています。
改正案によると、事業所得と業務に係る雑所得の判定について「その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するが、主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円以下の場合は、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」としています。
(令和4年分以後の所得税について適用予定)。
相続土地国庫帰属制度の創設
相続土地国庫帰属制度の創設
相続等された土地が利用されずに放置されることで、将来的に所有者不明土地となることを予防するため「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日に施行されます。
◆施行前の相続等で取得した土地も対象 相続土地国庫帰属制度は、相続等により土地を取得した相続人が法務大臣の承認を受けることで、その土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。 相続や還贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請することができますが、相続等以外 (売買等)によって土地を取得した方などは原則として対象外となります。 また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請することで利用でさます。 なお、施行日(令和5年4月27日)より前の相続等によって取得した土地についても対象となるため、数十年前に相続した土地でも本制度を利用することができます。 |
◆制度の対象となる土地は 本制度は、農地や森林であっても対象となりますが、法務大臣に主地を国庫に属させることについて承認を受ける必要があり、その土地が通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地(*建物等がある、*主壌汚染や埋設物がある、*一定の崖がある、*担保権などが設定されている、など)に該当する場合は認められません。 なお、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。 |
災害で会社の資産が損害を受けた場合は
災害で会社の資産が損害を受けた場合は
今月3日からの大雨により山形県、新潟県、石川県、福井県の12市8町1村に災害救助法が適用され、災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの被災中出企業対策が実施されます。
災害により会社の資産が損害を受けた場合、商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。
また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の状態を維持するための補強工事、排水又は主砂崩れの防止などに支出した費用も修繕費として損金になります。
国税の滞納残高は2年連続で増加
国税の滞納残高は2年連続で増加
国税庁が公表した「令和3年度租税滞納状況」によると、令和3年度において発生した国税の新規滞納額は7527億円(前年度比27.2%増)と大幅に増加しました。
一方、滞納整理した額も6956億円(同34.2%増)と増加しましたが、新規発生滞納額が滞納整理顫を上回ったことから、国税の滞納残高は8857億円(同6.9%増)と2年連続で増加しました。
なお、新規発生滞納額を税目別にみると、消費税が3997億円と、全体の約53%を占めています。
ふるさと納税の受入額は8千億円超に
ふるさと納税の受入額は8千億円超に
ふるさと納税は、自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2千円を超える部分が原則として所得税と個人住民税から全額控除される制度です。 (確定申告を行わすに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、所得税控除分を含めた全額を住民税から控除)。 |
◆受入額、受入件数ともに過去最高を更新 総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)におけるふるさと納税の受入額は約8302億円(前年度比1.2倍)、受入件数は約4447万件(同1.3倍)で、ともに過去最高を更新しました。 受入額を都道府県別(域内市区町村分を含む)でみると、全都道府県で前年度より増加しており、最も多いのは北海道の約1217億円となっています。 また、市区町村別では「北海道紋別市(約153億円) が最も多く」、次いで「宮崎県都城市(約146億円)」、「北海道根室市(約146億円)」と続きます。 |
◆住民税から約5672億円を控除 令和3年中に行ったふるさと納税に係る住民税控除の適用状況では、 「令和4年度分の住民税から控除を受けた方が約741人(前年度比1.3倍)」、 「控除額は約5672億円(同1.3倍)」で、このうち「約375 万人がワンストップ特例を適用」しています。 なお、住民税控除を受けることで、居住する自治体への納税額が減少することになりますが、都道府県別で控除額が最も多いのは東京都の約1,429億円でした。 また、市区町村別では神奈川県横浜市(約230億円)が最も多く、愛知県名古屋市(約143億円)、大阪府大阪市(124億円)と続きます。 |
令和4年度地域別最賃金の引上げ目安
令和4年度地域別最賃金の引上げ目安
毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央審議会が各都道府県の地方審議会における審議の参考として、改定額の「目安」を提示しており、令和4年度の目安について答申が行われました。
経済実態に応じ都道府県を「A・B・C・D」の4ランクに分けて引上げ額の目安を示しており、「A(6都府県)とB(11府県)は31円」、「c(14道県)とD(16県)は30円の引上げ」となっています。
目安どおりに改定された場合は、全国加重平均で時給961円(引上げ額31円)となり、過去最高額の引上げ目安です。
今後、この目安をもとに各地方審議会で審議が行われ、改定額が正式に決定されます。
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナの感染者が過去最高を更新しています。 感染者の発生が事業の停滞に繋がりますので、「手洗い、換気、時差通勤、テレワーク等の感染対策」と同時に「熱中症対策」にも気を配ります。 |
※夏季休業を行う企業は、関係先に日程を知らせると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなどを調整します。 |
※休業前に、万が一に備えて災害や盗難等への対策を行うとともに、パソコン等のデータのパックアップをしておきます。 |