月次チェックポイント
- 2020-06-01☆☆☆ 6月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-04-27☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-03-02☆ ☆ ☆ 3月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2020-02-03☆ ☆ ☆ 2月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2020-01-071月は税務事務が集中・お早目のご準備を
- 2019-12-23★☆★1月のチェックポイント★☆★
- 2019-12-02★☆★12月のチェックポイント★☆★
- 2019-09-30☆☆☆2019年10月のチェックポイント☆☆☆
- 2019-09-02☆☆☆2019年 9月のチェックポイント☆☆☆
- 2019-07-29☆ ☆ ☆ 8月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2019-07-01★☆★7月のチェックポイント★☆★
- 2019-06-03★6月のチェックポイント
- 2019-04-22★5月のチェックポイント
- 2019-04-194月の給与計算をする前にご確認を!
- 2019-04-01★2019年4月のチェックポイント★
- 2019-02-25★2019年3月のチェックポイント★
- 2019-01-28★2月のチェックポイント
- 2019-01-071月は税務事務が集中・お早目のご準備を
- 2018-12-25★2019年1月のチェックポイント★
- 2018-12-03★12月のチェックポイント
☆☆☆ 6月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 6月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※感染防止対策
緊急事態宣言か全面解除され、経済活動を再開する段階になりましたが、業界ごとのカイドライン等を参考に感染防止対策に取り組みます。
※新年度個人住民税の特別徴収
6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※健保・厚年の「算定基礎届」
提出期限は、7月10日(金)なので早めに取り掛かります。
※職場におけるパワハラ防止対策が義務
職場におけるパワハラ防止対策が義務付けられます (中小企業は令和4年3月まで努力義務)
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
①感染予防対策を徹底
コロナ禍から家族と会社を守るために、感染予防対策を徹底しましょう。
②早目の申請を
コロナ禍の影響により休業や売上の減少などを受けた企業は、自社に最適な国や地巧自治体・金融機関などの様な制度を活用し、早目の申請を行います。
③賃金台帳に転記
個人住民税特別徴収の納税通知が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。
④課税内容や納付期限を確認
自治体により発送時期が異なりますが、固定資産税や自動車税の納税通知が届いたら、課税内容や納付期限を確認します。
☆ ☆ ☆ 3月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※新型コロナウイルスの感染拡大により、各企業が対応を迫られています。
中小事業所でも、信頼できる情報を見極めて、可能な対応マニュアルを作成し即応できるようにしておきます。
※1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は「ひとずつ いいね!で確認 火の用心」
※期限切れとなる、契約書・身分証明言・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
年度末は売掛金など債権囘収の好機、残高等の確認を行い完全ロ収に取り組みます。
☆ ☆ ☆ 2月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※贈与税の申告・納付は2月3日~3月16日、
所得税の確定申告・納付は2月17日~3月16日。
※新型肺炎の国内への拡散が予想されています。
マスクの着用や手洗いをこまめに行うなど予防策の徹底と、セキや発熱のある社員には医療機 関への受診と出社を制限して感染を防きます。
※2月1日~3月18日は「サイバーセキュリティ月間」。情報漏洩や個人情報の流出などの新しいリスクや警戒を防ぐためにも、従業員教育・情報管理の定期的な見直しと対策を行います。
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を
☆法定調書・・・ 源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。 ◎提出期限は1月31日(金)です。 |
☆給与支払報告書・・・・ 給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に複写分と併せて2通とも提出。 ◎提出期限は1月31日(金)です。 |
☆償却資産申告書・・・・・・ 本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。 ◎提出期限は1月31日(金)です。 |
★☆★1月のチェックポイント★☆★
①年末調整による過不足を清算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(金)です。
②年2回納付の適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20(月)です。
③給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理、チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記。
④1月末までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。
⑤源泉徴収簿など暦年で区別している文書を確認し、法定保存年限や社内規定に基づき整理。
★☆★12月のチェックポイント★☆★
※年末調整で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」および各種取得控除を受けるための証明書類を受理し内容を確認します。 ※年末・年始の必要資金を再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。 ※多忙による部門別労働時間の片寄りが起きないよう、業務の適切な配置などを心掛けます。 ※業務の集中・忘年会などで睡眠不足やストレスで体調を壊さぬよう、健康管理にも目配りを行い労働災害や交通事故の防止に努めます。 |
☆☆☆2019年10月のチェックポイント☆☆☆
※消費増税後の販売計画や資金需要(販売促進費や賞与など)を精査し、売掛金回収の促進・与信管理の強化を行い、資金繰りを確認します。
※社会保険料の「算定基礎届」に基づく標準報酬月額は、原則10月支給給与から天引きします。
※消費増税後の郵便料金は、10月1日(火)より新料金になります。
※年末の繁忙期に向けて、パート・アルバイトの手配は早めにしておきます。
☆☆☆2019年 9月のチェックポイント☆☆☆
※10月からの消費税率の引上げに伴ない、軽減税率の対象品目の特定、レジの買い替えやシステムの変更など最終確認をします。
※健保・厚年の新標準報酬月額決定通知が届き、9月分(10月末納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。
※10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。
今年のスローガンは「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」です。
※郵便料金の改定に備えて、関係部署への周知を。
☆ ☆ ☆ 8月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※夏季休業を行う企業は、取引先などに日程の連絡と同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなどに漏れがないようにします。
※夏季休業前には、盗難や火災等の備え・パソコンデータのパックアップをしておきます。
※疲労が蓄積する時期ですから、業務災害や交通事故を防ぐために、適度な休憩などで社員の健康管理と安全対策を徹底します。
※8月後半から税務調査のピークになります。いつ来ても問題のないように帳票類を整備します。
★☆★7月のチェックポイント★☆★
※納期特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限7月10日(水)です。
※健保・厚年の「被保険者報酬月楽算定基礎届」の提出は7月10日(水)です。(来所日指定等を除く)
※「労働保険の年度更新」の申告及び保険料納付等の手続きは7月10日(水)が期限です。
※湿度の高い暑中の健康管理に気を付けます。
体調を崩さぬよう手洗いやうがいの励行、屋外作業や外回り社員の熱中症予防の取り組みを。
★6月のチェックポイント
※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※「労働保険の年度更新」手続きは6月3日から始まります。
また、健保・厚年の「算定基礎届」の提出事務は7月から始まり、ともに提出期限は7月10日なので早目に取り掛かります。
※職場の安全対策や意識のの向上を図る全国安全週間の準備月間。
今年のスローガンは「新たな時代にPDCAみんなで築こうゼロ災職場」。
★5月のチェックポイント
※請求書・納品書・領収書・その他帳票類に「平成」を使用している企業は、「令和」または「西暦」への切り替えを行います。
※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。
※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認する。
※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備える。
4月の給与計算をする前にご確認を!
◎扶養控除等(異動)申告書について
新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、 「扶養控除等(異動)申告書」を受理、
子女の就職等で扶養親族数に変更があった社員からも「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。
◎協会けんぽの保険料率の確認
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとのHP等で改定の有無を確認します。
介護保険料率 は1.73%(現行1.57%)に引上げ、雇用保険料率は据え置きになっています。
★振替納税をご利用の方
所得税は4月22日 (月)、消費税は4月24日(水)が振替日です。
★2019年4月のチェックポイント★
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※「給与支払い報告書に係る給与所得者異動届出書」を、4月15日(月)までに提出します。
※所得税の振替納税は4月22日(月)、個人事業者の消費税は4月24日(水)です。
※10連休中の休業日程を取引先に伝えると同時に先方の日程も確認し、納品・決済などを確認。
連休明けの5月7日は金融機関・運送関係などの混雑・集中が予想されるので早めの処理を。
★2019年3月のチェックポイント★
※所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(金)
個人事業者の消費税の申告・納税は4月1日(月)まで。
振替納税の方は所得税が4月22日(月)、個人消費税は4月24日(水)が振替日。
※1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は 「忘れてない?財布にスマホに火の確認」。
※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます。
★2月のチェックポイント
①贈与税の申告・納付は「2月1日〜3月15日」、
②所得税の確定申告・納付は「2月18日〜3月15日」。
③インフルエンザが猛威を振るっていますので、予防策の徹底と、罹患した社員には出社を制限して感染を防ぎます。
③2月1日〜3月18日は「サイバーセキュリティ月間」。
情報漏えい等を防ぐためにも情報セキュリティ対策の取組みを再確認します。
⑤「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産に関する申告書」の提出期限は1月31日。
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を
★法定調書……
源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
★給与支払報告書……
給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月 1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。
★償却資産申告書……
本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。
◎提出期限は全て1月31日(木)です。
★2019年1月のチェックポイント★
*年末調整による過不足を清算した後の源泉取得税の納付期限は1月10日(木)です。
*納付の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月21日(月)。
*1月分給与計算の前に31年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿等に各事項を転記。
*1月末までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。
*暦年で区分している各種文書を確認のうえ、法定保存年限や社内規定により整理します。
★12月のチェックポイント
※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」 「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から受理し内容を確認します。
※年末・年始の必要資金を再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。
※多忙により一部部署が長時間労働にならないよう、業務の適切な配置など労務管理を心掛けます。また、多忙と忘年会などでの過労やス卜レスで体調を崩さぬよう、健康管理にも努めます。