1月, 2015年

知っておきたい医療費控除Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-01-30

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)の合計額が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、その超えた金額が所得から控除できる制度です。

♦ Q&A

Q.風邪薬などの市販されている医薬品は対象?
A.風邪等を治すための医薬品の代金は、控除の对象です。ただし、ビタミン剤などは対象外です。

Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、対象となります(通院に付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療ではないため、対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.インフルエンザの予防接種は?
A.病気の予防や健康維持のための費用は原則、対象外です。

Q.保険適用外の自由診療でも対象?
A.治療目的であれば对象です。例えば、インプラント(人工歯根)やレーシック(視力回復レーザー手術)などは対象となります。なお、美容目的で行うものは对象外です。

Q.禁煙治療は対象?
A.医師の指導のもとで行う禁煙治療は、対象です。

Q.年をまたいで治療した場合は?
A.実際に医療費を支払った年に控除を受けることができます。

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転倒の原因を減らし、安全な職場環境を

カテゴリー: その他 
2015-01-28

転倒による労働災害は、休業4日以上の死傷災害で最も多く、2割以上を占めているため、厚労省と関係団体は、「STOP!転倒災害プロジェ卜」を開始しました(2月、6月は重点取組期間)。

*床の油汚れ・水濡れなどによる「滑り」、*通路の荷物や凹凸などによる「つまずき」、*荷物を抱え足元が見えない伏態などによる「踏みし」などの転倒に繋がる原因を減らしましょう。

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省エネ住宅などに対する新たなポイン卜制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-26

閣議決定された緊急経済对策では、一定の省エネ性能を満たすエコ住宅の新築やエコリフォー厶、完成済みの新築住宅の購入に対して、様々な商品等と交換できるポイン卜を発行する「省エネ住宅ポイン卜制度」の創設が盛り込まれています(補正予算の成立が前提)。

同制度は、原則26年12月27日(閣議決定日)以降に契約したものが対象となり、例えば、要件を満たすエコ住宅を新築した場台、1戸あたり30 万ポイン卜が発行されます。

なお、復興支援・住宅エコポイント(24年10月までに建築着工したものが对象)について、商品などと交換できる期限は今月末までです。

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給与所得者の還付申告について

2015-01-23

♦還付申告は1月から受付開始


平成26年分の所得税の確定申告が必要な方(給与収入2千万円超、給与以外の所得が20万円超など)は、2月16日〜3月16日までに行います。

年末調整をした大部分の給与所得者の方は、確定申告の必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除などを受ける場含は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。

確定申告の必要がない方の還付申告は、1月から行うことができます(期間は5年間)。

なお、給与以外に合計20万円以下の所得(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要ですが、確定申告(還付申告)をする場合には、20万円以下の所得も併せて申告が必要となりますので、注意しましよう。

♦還付申告で受けられる主な控除


◎医療費控除……本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合。

◎雑損控除……災害又は盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅や冢財などに損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。


◎寄附金控除……国や地方公共団体などに対して2千円超の寄附金を支出した場合。なお、ふるさと納税などは寄附を行った翌年度の住民税について税額倥除も受けられます。

◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合。ただし、2年目以降は年末調整で倥除が受けられます。

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中小企業等に対する資金繰り支援の強化

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-21

閣議決定された緊急経済対策及び26年度補正予算案を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援が実施されます。

原材料・エネルギーコス卜高などの影響により利益率が低下している中小企業等に対しては、日本公庫等による「セーフティネッ卜貸付」を拡充し、金利を最大0.6% (小規模事業者は0.8%引下げます。また、利益率が低下している中で、省エネルギーに資する設備等を取得する場合に、 金利を0.65%引下げ、別枠の貸付限度額とする「省エネルギー促進融資」が創設されます。

この他、創業支援関連制度等の創設・拡充、事業承継に係る融資制度の創設などが行われます。

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1月の給与計算の前に済ませること

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-01-19

平成26年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、27年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理します。
扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(質金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
なお、年末調整後に配偶者や扶養親族に係る変更などがあった方は、1月中であれば訂正が可能ですので、早めに処理をしてください。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7〜12月分)の納付期限は1月20日(火)です。

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平成2 7年度税制改正大綱(主な個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2015-01-16

◎ふるさと納税の拡充……*住民税から控除できる特例控除限度額を住民税所得割の2割(現行1割)に引上げる。28年度分の住民税(27年の寄附が対象)から適用。
*確定申告を行わない給与所得者等に代わり、寄附先の団体が控除手続を行う特例を創設。27年4月から適用。

◎ NISAの拡充……*年間投資上限額を120万円(現行100万円)に引上げる。28年から適用。
*未成年者の口座開設を可能にする「ジュニアNISA」を劊設(投資上限額80万円)。28年から適用。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充……適用期限を延長した上で、消費税率10%の影響を考慮し最大3千万円の非課税枠を設定する。27年中は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円。

◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設……子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、育児に要する資金を、親や祖父母が一 括贈与した場合に1千万円(結婚関係は300万円)まで非課税となる措置を創設。27年4月から適用。

◎出国時課税制度の創設……富裕層の海外移住による課税逃れ防止のため、巨額の含み益(1億円以上)がある株式等を保有したまま国外転出する場合、出国時に課税する特例を創設。27年7月から週用。

◎車休課税の見直し……*エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の対象を見直し、2年延長する、
*軽自動車税について、燃費性能に応じた軽課を導入する。27年度に取得した軽自動車が対象。

◎その他……*一定の空家等に係る敷地は固定資産税等の住宅用地持例から除外、
*教育資金一括贈与非課税措置の对象に定期券代、留学渡航費等を追加。

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高額治療費制度の自己負担限度額が変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-14

高頟治療費制度は、1力月(同月内)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払戻される制度です(原則申請が必要)。

自己負担限度額は、年齡(70歳未満と以上)や 所得に応じて設定されていますが、今月から70歳未満の所得区分が見直され、5区分(従来は3区分)となりました。これにより、標準報酬月額が「53万〜79万円以下」又は「83万円以上」の方は自己負担限度額が引上げられ、負担増となります。

一方、「26万円以下」の方は軽減されます。

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美術品等の減価償却資産の判定基準が改正

カテゴリー: 改正論点 
2015-01-12

会社が所有する美術品等が減価償却資産に該当するかどかの判断基準を定めた通達が改正され、取り扱いが変わることになりました。

これにより、古美術品等のように歴史的価値や 希少価埴があり代替性のないもの以外で、取得価額が1点100万円未満の美術品等は、減価償却資産として取り及われます(時の経過によりその価額が減少しないことが明らかなものを除く)。

改正は、27年1月1日以後に取得する美術品等に適用されますが、同日前に取得したもので、改正後の基準により減価償却資産に該当する場合は、27年1月以後に開始する事業年度(個人は27年分)から減価償却資産として処理できます。

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平成27年度税制改正大綱(主な企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2015-01-09

◎法人税率の引下げ……27年度(27年4月以後に開始する事業年度)から23.9%に引下げる。

◎外形標準課税の拡大……大法人(資本金1億円超)の法人事業税における外形標準課税を27・28年度で2倍に拡大する一方、所得割は引下げる。

◎欠損金繰越控除の見直し……*大法人の控除限度 (所得の80%)を27年度は65%、29年度は50% に引下げる。
*欠損金の繰越期間(9年)を10年に延長し、29年度に生じた欠損金から週用する。

◎受取配当益金不算入制度の見直し……*27年度以降、持ち株比率が5%以下は20%、1/3以下は50%、1/3超は全額を益金不算入とする。
*株式投資信託の分配金は、全額益金算入とする。

◎所得拡大促進税制の拡充……給与等支給増加割合の要件(27年度3%以上、28・29年度5%以上)を緩和し、中小法人は27〜29年度を3%以上に、大法人は28年度を4%以上とする。

◎研究開発税制の見直し……一般試験研究費に係る控除限度を法人税額の25%とし、共同・委託研究などの特別試験研究費を拡充した上で控除限度を別枠化(法人税額の5%)する。

◎地方拠点強化税制の創設……地域再生法の対象区域で本社機能等を強化する場合や東京から本社移転する場合、計画の承認を受けた企業は取得した建物等の投資減税や雇用促進税制の特例が適用できる。

◎その他の見直し……*環境関連投資促進税制(即時償却の対象から太陽光発電設備を除外)、
*特定資産の買換え特例(9号買換えの買換資産から機械装置等を除外)、
*医療用機器等の特別償却制度(医療安全機器に係る措置を除外)など。

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税務事務が集中するので早目のご準備を!

2015-01-07

1月は下記の税務事務が集中し、提出期限は2月2日(月)ですから早めに準備をしましょう。

法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
なお、源泉徴収票の1通は従業員本人に交付。

給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管輅する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

償却資産申告書……本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産は、所有者から提出された償却資産申告書に基づいて固定資産税が課税されるため、市町村等に提出。

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2015年1月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-01-05

年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月13日(火)です。

納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(火)です。
6ヶ月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。

1月分給与計算の前に27年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収薄等に各事項を転記。

受け取った年質状は、住所・役職など変更箇所を確認、出していない場合は速やかに返礼を。

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新年のご挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 

明けましておめでとうございます。

本年1月より相続税の基礎控除額が引下げられることから、路線価は従来どおりでも相続税の課税対象者の増加が予想されます。
その一方、小規模宅地等の減額特例の見直し(面積要件の拡充)により、税負担が緩和されるケースもありますので適用に注意が必要です。

本年は3年に一度の固定資産税の評価替えの年に当たります。固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は一定期間内に限り審査を申し出ることができます。この申し出ができるのは評価替えの年だけですので期限に注意して下さい。

4月以後取得する新車の軽自動車と、バイク(既存・新車問わず)の軽自動車税が強化され、27年度以降の税率が1.25倍〜1.5倍に引上げられます。軽自動車の駆け込み需要を狙ってこの冬はメーカーの販売合戦が熱を带びるでしょう。
増税が企業・家計を圧迫しますが、知恵を絞って乘り切るしかありません。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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