会計トピックス

27年分から提出が必要となる「財産債務調書」

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-07-27

これまで、所得税の確定申告書を提出する必要があり、その年分の所得金額が2千万円を超える方は、財産の種類、数量、価額を記載した「財産債務明細書」を提出することになっていましたが、27年度改正において、提出基準や記載事項などが見直され、名称も「財産債務調書」となります。

財産債務調書の提出は、所得金額2千万円超の方が12月末時点で、
①財産の合計額が3億円以上、又は②有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)の合計額が1億円以上を有する場合に必要となります(その年の翌年3月15日までに堤出)。

なお、27年分から適用されるため、対象となる 方は28年3月15日までに提出します。

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税務関係書類に係るスキャナ保存の要件緩和

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-07-22

保存が必要な国税関係書類のうち、決算関係書類や記載金額3万円以上の契約書・領収書等を除く書類は、一定要件の下、スキャナによる電子保存が認められています(適用する3力月前に税務署へ申請書を提出し、承認を受けることが必要)。

利用が低調なことなどから、27年度税制改正により要件が緩和され、28年1月から、*契約書・領収等の金額基準が撤廃され、全ての契約書・領収書等がスキャナ保存の対象になる、*スキャナで読み取る際の電子署名が不要になる、*見積書や注文書等の一般書類は、白黒での保存が可能になる、などの見直しが行われます。

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相続等による土地評価の基準となる路線価

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2015-07-08

国税庁は、相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となる平成27年分の路線価 (及び評価倍率)を公表しました。

◆7年連続下落となったものの下落幅は縮小◆

全国約32万9千地点における標準宅地の対前年変動率は、7年連続の下落(▲0.4%となりましたが、下落幅は5年連続で縮小し、都道府県別では10都府県が前年を上回りました。

相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

◆評価額を把握し、相続税対策を◆
今年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられましたが、土地は相続財産で大きな割合を占めますのて、路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。

なお、被相続人(亡くなった方)の居住または事業用に使われていた宅地等を相続で取得した場合、要件を満たせば評価額が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」があります。例えば、居住用宅地の場合、33O㎡まで80%減額されますが、特例を適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族となります(一定の別居親族も適用可能)。

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予定納税の減額申請は7月15日までに!

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-07-06

27年分所得税の予定納税が必要な方(前年の税額に基づき予定納税基準額が15万円以上)には、「予定納税額の通知書」が送付されています。

予定納税額は原則、第1期分を7月31日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ基準頟の1/3を納付します。ただし、業況の悪化や、災害などで、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。

第1期分の減額申請は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

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特例源泉税・賞与などの資金繰りを確認

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2015-06-24

源泉所得税の納期の特例適用企業(従業員が常時10人未満)の納付期限は7月10日(金)です。

同特例は、1月〜6月分の給与・賞与・退職金及び税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付するため多額になる場合があります。正当な理由なく納期眼に遅れると、不納付加算税と延滞税が課せられるので注意しましよう。

また、労働保険の概算保険料の納付や賞与、中元・夏物商戦など資金需要が重なる時期なので、資金繰りを再確認しておきます

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26年分の所得税・贈与税の確定申告状況

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2015-06-05

◆所得税の申告状況◆
国税庁が公表した平成26年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した方は2139万1干人(前年比4万3千人減)でした。
そのうち申告納税額があったのは612万人(同9万8千人減)、還付申告を行った方は1248万7千人(同8万4千人増)となっています。
なお、株式等の譲渡所得を申告した方は93万7千人(同16万1千人減)で、そのうち所得金額があったのは46万1千人(同20万人減)となり、大幅に減少しています。

◆贈与税の申告状況と改正点◆
贈与税の申告書を提出した方は51万9千人(同2万8千人増)で、そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは47万人(同3万人増)、相続時精算課税は5万人(同3千人減)でした。
また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、6万5干人(同1万人減)が適用し、非課税となった金額は4318億円(同1449億円減)となっています。
なお、27年以後の贈与税については、以下のように改正されています。

◎贈与税の最高税率を55%に引上げる一方、20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合は税率を軽減した「特例税率」が適用されます。
◎相続時精算課税制度は、贈与者の年齡要件を60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加えます。
◎住宅取得等資金の非課税制度は、27年中に契約を締結した住宅用家屋について、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円が非課税となります。

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「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用には?

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2015-05-20

ふるさと納税は、27年度改正により、住民税の特例控除額の限度額を約2倍に引上げるとともに、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンス卜ップ特例」が創設されました。

ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者等が27年4月以降に行ったふるさと納税(5団体以内)が对象となり、納税先団体に申請書を提出することで適用を受けることができます。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は適用されません。また、27年1月〜3月まで行ったふるさと納税について控除を受ける場合には、確定申告が必要です。

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海外の災害に対する寄附を行った場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-15

ネパールで起きた大地震では、これまでに周辺国と合わせて8干人以上が亡くなり、数十万人が避難生活を続けています。

支援として寄附を考えている方もいると思いますが、このような海外の災害に对する寄附金は、海外被災者救援を行う日本赤十字社などの特定公益増進法人を通して行った場合、個人は寄附金控 除の対象となります。

また、法人は一定の範囲で損金算入(一般の寄附金とは別枠)できます。

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NISA口座の金融商品取引業者等の変更が可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-05

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 (NISA)」について、これまで同一の勘定設定期間内における非課税管理勘定の設定は一つの金融商品取引業者等に限られていました。

しかし、平成27年1月1日以後、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内においても金融商品取引業者等を変更することができることとなりました。ただし、変更 しようとする年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は変更することはできません。また、非課税口座を廃止した場合についても、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内に非課税口座を再開設することができるようになりました。

なお、廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は再開設することはできません。

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離婚して財産をもらったとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-03

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税は かかりません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すベての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

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27年度予算に伴う日本公庫の融質制度の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-04-22

◎小規模事業者経営発達支援資金の新設(国民事業)……商工会議所・商工会による事業計画の策定支援等を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者に対する融資制度(融資限度額:7200万円、 利率:基準利率-0.4%)を創設。

◎海外展開資金の拡充……*融資対象者に「海外展開事業の再編(全部又は一部の廃止を含む)を行う方」を追加し、制度名を「海外展開・事業再編資金」に改称(国民、中小事業)、*特別利率の限度額を4億円に拡充(中小事業)など。

◎教育資金貸付の拡充(国民事業)……父子家庭への特例措置(利率を-0.4%、融資期間を18年)を導入。

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事業承継に係る小規模企業共済の見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-04-20

小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)や会社等の役員が廃業・退職した場合などに備え、積み立てておくための共済制度です。

事業承継の円滑化を図るために、一部改正が予定されており、個人事業者が親族内で事業承継した場合の共済金支給額を、廃業した場合と同様の支給額に引上げます。
また、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金支給額の引上げや、每月支払う掛金の額を柔軟に変更可能にするといった見直しが行われます。

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特定空家に対する固定資産税等の措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-03-04

空家の総数は、総務省の調査によるると820万戸(賃貸用又は売却用の住宅、別茌等の二次的住宅を除くと318万戸)に上っており、適切な管理が行われていない空冢によって防災、衝生、景観等の問題が生じているため、生活環境の保全や空冢の活闬の推進を目的とした「空冢等対策の推進に関する特別措置法」がー部を除き施行されました。

放置対策としては、同法に基づく必要な措置の勧告が行われた特定空家等(倒壊の危険や衛生上有害となるなど不適切な状態)に係る敷地について、27年度税制改正により固定資産税等の住宅用地特例(居住用家屋が建っている敷地に対する軽減措置)の対象から除外されることになります。

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「すまい給付金」は平成31年6月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-27

消費税率10%への引上げ時期が29年4月になることに伴い、一定の住宅取得者に対して給付を行う「すまい給付金」の実施期間が延長され、31 年6月までに引渡された住宅が対象となります (震災被災者の住宅再建に係る給付措置も同様)。

なお、すまい給付金は収入が一定以下の方に対する給付措置となり、都道府県民税の所得割頟が消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方、10%時は17.26万円以下 (同775万円以下)の方が対象となります。

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原材料・エネルギーコスト高対策融資制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-25

補正予算が成立し、原材料・エネルギーコス卜高などの影響を受けている中小企業等に対して、以下の低利融資がスター卜しました。

◎セーフティネット貸付の拡充……①利益率が低下している場合、基準利率から-0.2% (小規模事業者は-0.4%)、
②認定支援機関等の経営支援を受ける場合、-0.4%、
③①・②ともに該当する場合、-0.6% (小規模事業者は-0.8%)。

◎省エネルギー促進融資の創設……*利益率が低下している、*省エネルギーに資する施設等を取得する場合には、基準金利から0.65%引下げると ともに、別枠の貸付限度額とする。

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自然災害に対するセーフティネッ卜保証の強化

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-18

近年、集中豪雨をはじめ自然災害による被害が顕在化していることから、セーフティネッ卜保証4号の指定基準を改正し、災害救助法が適用された時点で発動を決定するなど、大幅に柔軟化・迅速化されることになりました。

同保証は、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、売上高等が減少している中小企業者が 一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)で100%保証が利用できる制度です。

なお、この改正を受けて、昨年発生した御嶽山の噴火及び長野県北部地震について、同保証が発動されます。

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先端設備等の投資減税は12万件超の利用

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-13

♦証明書等の発行件数は12万件超に
産業競争力強化法の施行(昨年1月20日)から1年が経過しましたが、経産省は関連施策の運用実績及び好事例を公表しました。

そのうち、質の高い設備投資を後押しするために創設された生産性向上設備投資促進税制は、「先端設備(A類型)」または「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフ卜ウエア等を取得した場合に、即時償却又は最大5%の税額控除が選択週用できる制度です。

同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数 (昨年12月末時点)は、12万件を超えました(A類型:115470件、B類型:4767件)。

♦生産性向上設備投資税制の対象などは
同制度を利用できるのは、青色申告をしている法人・個人で、業種や企業規模に制限はありません。

対象となる設備は、商品の生産や販売、サービス提供など利益を得るために直接使われるちので、「先端設備」については、
*一定期間内に販売された最新モデル、
*旧モデル比で生産性が1%以上向上する、といった要件を満たすものが对象となります。
ただし、中古設備の取得は、対象外です。

また、取得価額については、設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上となります。

なお、中小企業者等の場合、中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。

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役員登記申請に係る添添付書面などの変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-11

今月27日から、役員の登記申請をする場合の添付書面などが変わります。

法人の設立または役員(取締役、監査役、執行役)の就任(再任を除く)に伴い登記の申請をする際は、取締役等の本人確認証明書(住民票の写しや運転免許証等のコピー)の添付が必要となります(印鑑証明書を添付する場合は除く)。

また、代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任に伴う登記の申請には、実印が押された辞任届と印鑑証明書を添付、または登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

なお、登記簿の役員欄に婚姻前の氏を記録することができるようになります。

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国民年金「2年前納」の申込は今月までに

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-02-09

国民年金では、一定期間分の保険料をまとめて納めることで、毎月納付より割引される前納制度がありますが、昨年度から6力月又は1年分に加えて、2年分(毎月納付と比べて14000円程度の割引)の前納ができるようになりました。

2年前納の取及いは口座振替のみとなるので、今年度から利用する場合は、今月末までに申込み手続きが必要です。

なお、2年前納した場合は、
①納めた年に全額控除、
②各年において倥除、いずれかの方法で社会保険料控除が受けられます。

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省エネ住宅などに対する新たなポイン卜制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-26

閣議決定された緊急経済对策では、一定の省エネ性能を満たすエコ住宅の新築やエコリフォー厶、完成済みの新築住宅の購入に対して、様々な商品等と交換できるポイン卜を発行する「省エネ住宅ポイン卜制度」の創設が盛り込まれています(補正予算の成立が前提)。

同制度は、原則26年12月27日(閣議決定日)以降に契約したものが対象となり、例えば、要件を満たすエコ住宅を新築した場台、1戸あたり30 万ポイン卜が発行されます。

なお、復興支援・住宅エコポイント(24年10月までに建築着工したものが对象)について、商品などと交換できる期限は今月末までです。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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