8月, 2020年
- 2020-08-31☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-08-28ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
- 2020-08-26令和2年度の地域別最低金の改定額
- 2020-08-24新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
- 2020-08-21新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
- 2020-08-19令和2年分からの年末調整手続の電子化
- 2020-08-17新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
- 2020-08-07「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
- 2020-08-053カ月の売上要件による家賃給付金の申請
- 2020-08-03厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナ対策を引き続き強化し、事業所内感染が発生した際の対応策等を策定しておきます。
※健保・厚年の新標準報月額決定通知書が届き、 9月分(10月納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記。
なお、厚生年金の標準報月額の上限が引上げられます。
※ 9月は10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「みなおして 場の環境 からだの健康」です。
※9月21日~30日は「秋の全国交通安全運動」。
ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
総務省によると、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)に行われたふるさと納税は、全地方団体の合計で受入件数が約2334万件、受入は約4875億円となりました。
また、令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)に行われたふるさと納税に係る住民税控除の適用状況は、令和2年度分の住民税から控除を受けた方が約406万人で、その控除額は3391億円でした。
このうち、ワンストップ特例制度を適用した方は約178万人、控除額は約708億円です。
令和2年度の地域別最低金の改定額
令和2年度の地域別最低金の改定額
令和2年度の地域別最低賃金について、先月に中央審議会が新型コロナの影響を踏まえて引上げ額の目安を「現行水準維持が適当」とした見解などを参考に、都道府県の地方審議会において審議した改定額の答申が出揃い、40県が1~3円の引上げ、7都道府県(北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口)が据え置きとしました。
これにより、答申された改定額の全国加重平均額は902円(1円引上げ)となります。
改定額の発効日は各地域で異なり、10月1日~上旬までに順次適用されます。
原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナの影響で事業収入が一定以上減少した中小事業者が所有する事業用家屋や設備等の償却資産について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置が講じられます。
◆事業収入の減少幅に応じ1/2又は全額免除
対象となるのは中小事業者等に該当する法人や個人事業主であり、本年2月~10月までの期間で任意の連続する3カ月間における事業収入の合計が前年同期比で30 %以上減少している場合です。
対象事業者の事業収入の減少幅に応じて固定資産税等が軽減され、
・30%以上50%未満の減少の場合は1/2軽減、
・50%以上の場合は全額免除されます。
この軽減措置を適用する場合は、認定経営革新等支援機関等に、 ①中小事業者等であること、 ②事業収入の減少、 ③特例対象冢屋の居住用・事業用割合 について、事前に確認を受けた上で、令和3年1月中に固定資産税を納付する自治体へ確認を受けた必要書類を提出する必要があります。 |
◆Q&A
Q.医療法人やNPO法人等は対象になる?
A.対象となります。
Q.創業間もない事業者は対象になる?
A.事業収入の減少が前年同期と比較ができない事者は対象外となります。
Q.土地は軽減の対象になる?
A.対象外です。対象は事業用家屋と償却資産です。
Q.事業収入が減少した期間後に取得した資産は軽成の対象になる?
A.令和3年1月1日時点で所有する資産が対象とよるため、本年中に取得した資産は対象です。
新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
日本公庫等による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「新型コロナウイルス対策マル経融資」など借入を行った事業者のうち、一定の要件を満たす場合は貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成する特別利子補給制度の対象となり、実質的な無利子化を受けることができます。
この特別利子補給制度の申請書は、今月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送が行われます。
令和2年分からの年末調整手続の電子化
令和2年分からの年末調整手続の電子化
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明等について、電子データにより提出できるようになるなど手続の電子化に向けた施策が実施されます。
これは、従業員が保険会社等から電子データで取得した控除証明書等により年末調整申告データを作成した上で、勤務先が従業員から提供を受けたデータを利用して年税額等の計算を行うことができるようにするものです。
なお、従業員から電子データにより提供を受けるためには、あらかじめ所轄税務署長に承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
◎特別定額給付金・・・・・・
家計支援のため、給付対象者 (本年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方)1人につき10万円を給付するものです( 8月12日時点で約5736件・12兆4400億円を給付)。
申請は、各市区町村が決定した郵送申請方式の受付開始から3カ月以内となっており、多くの自治体で8月中に期限を迎えます。
◎税・社会保険料の猶予特例・・・・・
売上が減少し、納付が困難である事業者に対し、無担保・延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例です(国税については6月末までに約9万6千件・2618億円を猶予)。
申請は原則、納期限までとなります(厚生年金保険料は指定期限まで)。
◎雇用調整助成金・・・・・・
新型コロナの影響により休業を行い雇用を維持した場合に、休業手当等を助成するものです( 8月14日時点で約69万9千件・8615億円を支給)。
申請は、支給対象期間の最終日翌日から2カ月以内ですが、判定基礎期間の初日5月末までの場合は8月末までとなります。
◎持続化給付金・・・・・・
売上が一定以上減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円上限に給付するものです(8月14日時点で約295万件・3兆8千億円を支給)。申請は令和3年1月15日までとなります。
◎家賃支援給付金・・・・・・
売上が一定以上減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減するため、法人は600万円、個人は300万円を上限に給付するものです。申請は、令和3年1月15日までとなります。
なお、連続する3カ月の売上が前年同期比30%以上減少している場合の申請が今月14日に開始されました。
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
改正民法(相続法)により、本年4月に「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が新設されました。
◆最低6カ月の居住を保障する短期居住権
配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、被相続人の意思などに関係なく相続開始時から発生し、原則として退産分割が決まるまでの間(最低でも6カ月間)、その建物を無償で使用できる権利です。 |
配偶者が相続放棄した場合や、遺言により配偶者以外の第三者が建物の所有権を取得した場合でも、所有権の取得者から短期居住権の消滅の申入れ受けた日から6カ月間は無償で建物に住み続けることができます。 |
◆原則、終身まで居住できる配偶者居住権
配偶者居住権
被相続人が所有する建物に居住していた配偶者が終身又は一定期間、その建物を無償で使用できる権利で、遺産分割協議や、被相続人の遺言などによって取得できます(被相続人と配偶者以外の者が共有していた建物は対象外)。 これは、相続財産である自宅の権利を居住権と所有権に分けて、配偶者が「配偶者居住権」を、配偶者以外の相続人が「居住権が設定された所有権」を取得できるようにしたものです。 配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われ、譲渡したり、所有者に無断で第三者に賃貸することはできないなどの制約がありますが、配偶者が自宅の所有権を取得する場合より低い評価額で居住権を確保できます。 なお、配偶者が亡くなった場合、配偶居住権は消滅するため、相続税の課税は生じません。 |
3カ月の売上要件による家賃給付金の申請
3カ月の売上要件による家賃給付金の申請
申請の受付がスタートした「家賃支援給付金」は、下記①②のどちらかを満たしていることが要件となっています。
本年5月~12月までの売上について、 ①いずれか1カ月が前年同月比50%以上減少、又は ②連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少している |
②の要件における対象期間(連続する3カ月) は、「本年5月~7月」から選択できる期間が始まります。
それに伴い、5月~7月を対象期間として要件を満たす事業者の申請は、8月中旬(現時点では8月14日)から開始される予定です。
申請を行う方は、売上や賃貸借契約に関する書類などの必要書類を準備し、申請にあたっての注意点等を確認しておきましよう。
厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
これまで、厚生年金保険における標準報酬月額の最高等級は第31級(62万円)でしたが、本年9月から上限が引上げられ、新たに第32級(65万円)が追加されます。
第32級の保険は11万8950円(労使折半で5万9475円)となり、第31級から5490円(同2745円)の増額となります。
なお、新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、年金機構から「標準報酬改定通知」が9月下旬以降に送付されます。