4月, 2022年
- 2022-04-29住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
- 2022-04-27IT導入補助金のデジタル化基導入砕
- 2022-04-25☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-04-22短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
- 2022-04-20領収書や契約に課せられる印紙税
- 2022-04-18所得税等の振替納税を利用する方は
- 2022-04-15令和6年4月から義務化される相続登記
- 2022-04-134月以降の雇調金特例の申請について
- 2022-04-11金地金を売却した場合の税務上の取扱い
- 2022-04-084月から施行される主な税制
- 2022-04-06事業再構補助金の要件等の見直しや拡充
- 2022-04-04令和4年度雇用保険料率は2段階で引上げ
- 2022-04-014月から実施される主な制度等(税制以外)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置は、令和4年度税制改正により非課税限度額の引下げなどの見直しが行われました。
◆本年1月以後の非課税限度額や要件等
本年1月~令和5年12月までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額や主な要件などは、以下のようになります。
◎非課税度額 受贈者ごとに、省エネ等住宅の場合は1千万円、それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税となります。 ◎受贈者の要件 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(本年3月以前の贈与については20歳以上)であり、その年分の合計所得金額が2千万円以下(新築等をする住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1千万円以下)の方です。 ◎住宅用家屋の要件 対象となる住宅は登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物は専有部分)が40㎡以上240㎡以下で、床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されるものです。 なお、中古住宅の築年数要件が廃止となり、昭和57年以降に建築又は耐震基準に適合する住宅が対象となります。 ◎居住期限 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する又は同日後遅滞なく居住することが見込まれる必要があります。 (贈与を受けた年の翌年末までに居住していない場合は原則、適用できません)。 ◎申告手続き 贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、非課税置の適用を受けるには贈与税の申告期限内に申告書等の提出が必要です。 |
IT導入補助金のデジタル化基導入砕
IT導入補助金のデジタル化基導入砕
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する経費の一部を補助するもので、令和3年度補正予算により「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)が新設されています。
デジタル化基盤導入類型は、令和5年10月から実施されるインボイス制度への対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進するため、会計・受発注・決済・ECソフトの入費用を補助するもので、補助額は5万~350万円、補助率は3/4(補助額50万円超の部分は2/3)となります。
これに加えてPC・タブレット等やレジ・券売機等のハードウェアの導入費用も対象となります
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 5月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※GW休業中の業務日程を取引先と確認します。
また、休暇中の従業員には引き続き新型コロナへの感染対策を徹底するよう指示します。
※個人住民税特別徴収の納税通知が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。
※固定資産税の納税通知が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認します。
※自動車税・軽自動車税
4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無をチェックして納付期限を確認します。
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
現在、従業員数501人以上の企業(特定適用事業所)で働く一定のパート・アルバイト等の短時間労働者は、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象となっていますが、本年10月から101人以上の企業で働く短時間労働者に拡大されます(令和6年10月からは51人以上の企業)。
対象拡大の影響を直接受けない企業でも、自社で働く従業員の扶養に入っている配偶者が該当する場合などは、被扶養者から外れることになりますので、確認しましよう。
◆特定適用事業所に該当するかの判定は 本年10月から従業員数101人以上の企業が特定適用事業所に該当することになりますが、従業員数とは厚生年金の被保険者数(適用拡大の対象となる短時間労働者等は除く)で判断します。 なお、法人の場合は同一の法人番号を有する全事業所の被保険者数となります(個人業所は個の事業所ごと)。 |
◆社会保険の適用対象となる短時間労働者とは 特定適用事業所で働く短時間労働者であり、以下のすべてに該当する方は、本年10月から新たに社会保険の適用対象となります。
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領収書や契約に課せられる印紙税
領収書や契約に課せられる印紙税
印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文(1~20号)に対して課せられ、原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付します(紙文書の現物を交付した場合が対象のため、メール等で発行した文書には不要)。
1号(不動産売買契約当等)、2号(工事請負契約書等)、17号(領収書等)は、消費税額を区分記載することで消費税額を除いた金額が記載金額となります。
例えば、領収書は記載金額5万円以上が課税対象ですが「商品代金53,900円(うら消費税4,900円)」のように区分すれば、記載金額は49,000円となり印紙税は課せられません。
所得税等の振替納税を利用する方は
所得税等の振替納税を利用する方は
令和3年分の申告所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している場合、期限(所得税3月15日、個人消費税3月31日)までに申告した方の振替日は、 ◎所得税が4月21日、 ◎個人消費税が4月26日となりますので、 引き落とし口座の残高不足等にご注意ください。 |
新型コロナ等の影饗により簡易な方法で期限延長の申請を行った方の振替納税については、 ◎所得税が5月31日、 ◎個人消費税が5月26日が振替日となります。 |
令和6年4月から義務化される相続登記
令和6年4月から義務化される相続登記
◆所有者不明土地の解消に向けた相続登記義務 土地の相続などの際に所有者についての移転登記が行われないなどの理由で、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しています。 相続による所有権の移転登記(相続登記)や住所等の変更登記の申請は任意とされており、相続した主地の価値が低く売却も難しいような場合などには登記の申請をしないケースがあることから、民法等の改正により不動産登記制度が見直され、令和6年(2024年)4月から、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられます(住所等の変更登記の申請は令和8年4月までに義務化)。 なお、現在、相続登記がされていない土地についても義務化の対象になります(施行日から3年以内に登記が必要)。 |
◆相続登記における登録免許税の免税措置 相続により主地を取得した場合の相続登記については、土地の価額に対して0.4%の登録免許税が課せられますが、 ①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合、及び②少額の土地を相続により取得した場合における免税措置が設けられており、令和4年度税制改正により令和7年3月まで延長されました。 また、②の免税描置の適用対象について、土地の区域の要件が廃止され全国の土地に拡充されるとともに、対象となる土地の価額が100万円以下(改正前は10万円以下)に引上げられました。 |
4月以降の雇調金特例の申請について
4月以降の雇調金特例の申請について
新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例措置は、3月以降の助成内容が6月まで継続されます。
判定基礎期間の初日が4月以降の休業等について、業況特例の申請を行う場合、業況の確認が毎回(判定基礎期間こと)行われることになります。
また、新型コロナに伴う特例措置が長期間実施されている中で、平均賃金額は初回に定したものを継続して活用されていますが、賃金総額を最新の額(令和3年度の確定保険料)に変更して平均賃金額を計算します。
金地金を売却した場合の税務上の取扱い
金地金を売却した場合の税務上の取扱い
ウクライナ情勢などを背景に金の価格が高騰しているため、売却する方も増えているようです。
個人が金地金を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得(取引の実態によっては事業所得又は雑所得)として総合課税の対象となります。
譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、金地金の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益の合計額が50万円を超えた場合に課税対象となります。
また、所有期間によって課税対象となる譲渡所得の計算が異なり、所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得が1/2となります。
なお、200万円超の取引を行った場合、取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。
4月から施行される主な税制
4月から施行される主な税制
成立した今年度税制改正などにより4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。
◎住宅ローン控除の見直し(1月以後) ①控除率は0.7%、 ②控除対象となる借入限度額は省エネ性能や入居年などに応じて2~5千万円、 ③控除期間は13年(中古住宅や令和6年・7年入居の一般住宅は10年)、 ④適用対象者の所得要件を2千万円以下に引下げ、などの見直しが行われます。 |
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し ( 1月以後) ①非課税限度額は住宅の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、省エネ等住宅1千万円・一般住宅500万円、 ②対象となる中古住宅の築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合していることを要件に加えます。 |
◎成年年齢引下げに伴う相続・贈与税に係る年齢要件の変更・・・・・・ 成年年齢の引下げに伴い、20歳と規定されていた措置が見直され、例えば、相続税の未成年者控除は18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となります。 また、直系尊属からの贈与に係る特例税率や住宅取得資金贈与の非課税措置などの受贈者の年齢が18歳以上となります。 |
◎賃上げ促進税制の拡充 ( 4月以後開始事業年度) *大企業は、継続雇用者の給与等支給額が前年度比3%以上増加の場合に雇用者給与等支給額の増加額の15%、4%以上増加の場合に25%の税額控除となり、教育訓練費が20%以上増加の場合は5%上乗せ、 *中企業は、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加の場合に増加額の15%、2.5%以上増加の場合に30%の税額控除となり、教育訓練費が10%以上増加の場合は10%上乗せとなります。 |
事業再構補助金の要件等の見直しや拡充
事業再構補助金の要件等の見直しや拡充
新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む中企業等を支援する「事業再構築補助金」の第6回公募が始まりました(申請は5月下旬予定)。
本補助金は第6回公募から、
①売上高減少要件を「令和2年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前と比較して10%以上減少」のみとする、 ②通常枠の補助上限額を従業員規模に応じて2~8千万円に見直し、 ③引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象とした「回復・再生応援枠」の新設、 ④グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象とした「グリーン成長枠」の新設、 |
令和4年度雇用保険料率は2段階で引上げ
令和4年度雇用保険料率は2段階で引上げ
先月30日に雇用保険法等の改正が成立し、令和4年度の雇用保険料率が決定しました。
令和4年度の保険料率は2段階で変更となり、4月から0.05 % (事業主負担分のみ)の引上げ、10月から0.4%(事業主0.2%、労働者0.2%) の引上げとなります。
これにより、一般の事業の場合は、4月から0.95 % (事業主0.65労働者0.3%)、10月から1.35 % (事業主0.85%、労働者0.5%)に変更となります。
4月から実施される主な制度等(税制以外)
4月から実施される主な制度等(税制以外)
◎民法 (成年年齢関係) 改正 *成年年齢を18歳に引下げる(飲酒や喫煙、競馬などの年齢制限は20歳を維持)、 *女性が結婚できる年齡を18歳に引上げて、男女の婚姻開始年齢を統一します。 |
◎年金制度の改正 *年金の繰下げ受給の上限年齡を75歳に引上げる、 *65歳未満の在職老齡年金について、年金支給が停止となる基を47万円に緩和する、 *在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上70歳未満)の年金額を毎年改定する在職定時改定を入する、 *年金手帳の交付を廃止し、基礎年金番号通知に切替える、など。 |
◎個人情報保護法の改正 *個人の権利利益を するおそれがある漏えい等が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務化、 *利用停止・消癶等の個人の請求権を拡大、 *個人データの第三者提供記録を開示請求できる、など。 |
◎パワハラ防止法の全面施行 中小事業主にも職場におけるパワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の摺置カ儀務付けられます。 |
◎育児・介護休業法の改正 *本人又は配偶者の妊娠・出産等の印出をした労勵者に対する育児休業制度等の周知及び休業の取得怠向の確認を事業主に義務付ける、*有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和、など。 |
◎道路交通法施行規則の改正 一定台数以上の自動車(白プンバー)を使用する事業所もアルコールチェックが義務化されます。 |
◎その他 *女性活躍推進法の改正、 *「くるみん」認定基準の見直し、 *プラスチック資源循環促進法の施行、 *東証の市場区分の再編、など。 |