9月, 2021年
- 2021-09-17役員給与を改定する場合の取扱い
- 2021-09-15民法改正による電子的な領収書の交付請求
- 2021-09-13小学校休業等対応助成金・支援金の再開
- 2021-09-10承継円滑化法の「所在不明株主に関する特例」
- 2021-09-08ハローワークインターネットサービスの拡充
- 2021-09-06労災保険の特別加入制度の対象拡大
- 2021-09-03住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
- 2021-09-01標準報酬月額の特例改定の延長について
役員給与を改定する場合の取扱い
役員給与を改定する場合の取扱い
役員に対する給与を損金算入するためには、定期司額給与(支給時期が一定期間毎で、事業年度中の支給額が同額)や、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)などに該当する必要があります。
◆定期同額給与を年度中途に改定する場合
○多くの中企業は定期同額給与を支給していますが、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。 ○利益調整目的などで事業年度の中途に改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。 ○経営状況が著しく悪化した場合や職制上の地位の変更などの一定事由によって年度中途に改定する場合は、損金算入が認められます。 |
*例えば、新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由に該当するため、年度中途で減額改定した場合でも損金算入が認められます。
また、現状では著しく悪他しているとは言えないものの、客観的な状況から今後著しく悪化することが避けらない場合も該当します。
◆税法上の役員に該当する「みなし役員」
給与の損金算入が制限される税法上の役員は、取役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様に扱われます。
みなし役員とは、
①使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事してい方(取締役になっていない会長や顧問など)、 ② 族会社の使用人で一定の持株割合を満たし経営に事している方、 |
民法改正による電子的な領収書の交付請求
民法改正による電子的な領収書の交付請求
民法において、商品等の代金を支払った月は受取証書(いわゆる領収書)の交付を請求できるとされており、代金を受け取った方には受取証の交付義務がありますが、これまで同法では書面の受取証書の交付請求について規定してました。
デジタル社会形成整備法により民法が改正され、今月から書面の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができるようになりました。
ただし、電子的な受取証書の提供を請求された場合でも、体制(情報システム等)が整備されていないなどで直ちに対応することが困難な場合はその提供義務は負いません。
小学校休業等対応助成金・支援金の再開
小学校休業等対応助成金・支援金の再開
新型コロナに係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の休暇取得支援のため、昨年度に実施されていた「小学校休業等対助成金・支援金」が再開される予定です。
本制度は、小学校休業等により子どもの世話を行うことが必要となった労働者(保護者)に対して、事業主が有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合に支給するもので、本年8月~12月までに取得した休暇が対象となる予定です(労働者の直接申請も可能)。
承継円滑化法の「所在不明株主に関する特例」
承継円滑化法の「所在不明株主に関する特例」
経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例が創設されました(本年8月2日施行)。
◆経営円滑化法における支援措置
経営承継円滑法は、中企業の事業承継円滑化に向けた総合的支援策の基礎となる法律で、以下の3つの措置が設けられており、改正により「所在不明株主に関する会社法の特例」が新設されました。
◎事業承継税制
後継者が先代経営者等から非上場株式等(法人)や、事業用資産(個人)を贈与又は相続等で取得する場合、同法の認定を受けることで贈与税・相続税の納税が猶予及び免除されます。
◎遺留分に関する民法の特例
先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、後継者に贈与等された自社株式・事業用資産について、
①遺留分を定する財産から除外、又は ②遺留分を算定する財産に第入する価額を合意時の時価に固定することができます。 |
◎金融支援
事業承継に必要となる資金について、公庫の融資と信用保証の特例が利用できます。
◆「所在不明株主に関する会社法特例」の新設
会法上、株式会社は、所在不明株主に行う通知等が5年以上継続して到達しない等の場合、その株式の買取り等の手続が可能ですが、経営承継円滑化法の認定を受ける等を前提に、「5年」の期間を「1年」に短縮する特例が同法の措置に加わりました。
なお、認定を受けるには、 ①経営困難要件(代表者が年齡、健康状態その他の事情で、事業活動の継続に支障が生じていること)、 ②円滑承継困難要件(所在不明株主により後継者に承継させることが困難であること)をいずれも満たす必要があります。 |
ハローワークインターネットサービスの拡充
ハローワークインターネットサービスの拡充
今月21日からハローワークインターネットサーピスの機能が拡充されます。
これにより、求人者マイベージを通じて、オンラインで職業紹介を受ける「オンラインハローワーク紹介」が利用できます。
また、掲載した求人に求職者がハローワークを介さずに直接応募する「オンライン自主応募」を受付けることができます(求人者マイベージから変更が必要)。
なお、自主応募はハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金の対象外です。
労災保険の特別加入制度の対象拡大
労災保険の特別加入制度の対象拡大
労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方でも業務の実情や災害の発生状況などから保護することが適当であると認められる一定の方が任意で加入できる「特別加入制度」があります。
本年9月から、フリーランスとして働く方を保護するために特別加入制度の対象範囲が拡大され、 ①自転車を使用して貨物運送事業を行う方、 ②情報処理に係る作業を行うITフリーランスの方が新たに対象に加わります。 |
なお、本年4月からは、芸能従事者やアニメーション制作従事者、柔道整復師等も特別加入制度の対象となっています。
住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に住宅ローン控除の控除期間が13年(通常10年)となる特例は、一定の期間に契約を締結している場合が対象となりますので注意が必要です。
◆新築の場合は本年9月末までに契約
住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等をして一定要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高等を基に計した金額を所得税額から控除できる制度です。
令和3年度税制改正において、住宅ローン控除の除期間が13年となる特例が延長されていますが、対象となるのは住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、令和4年末までに入居した場合となります。
◎新築(注文住宅)の場合 令和2年10月~令和3年9月までに契約。 ◎分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年12月~令和3年11月までに契約。 |
◆床面積40㎡以上の住宅の取得等も対象
控除期間13年の特例における各年の控除額は、 1~10年目は「住宅ローン等の年末残高(一般住宅は4千万円が上限)Xl%」ですが、 11~13年目は「年末残高x1%」と「住宅取得等対価の額(税抜、般住宅は4千万円が上限)X2%÷3」のいずれか少ない金額となります。 |
なお、上記の延長された特例に該当する場合は、面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。
ただし、13年の控除期間のち、その年分の合計所得金額が1千円を超える年は控除の適用は受けられません。
標準報酬月額の特例改定の延長について
標準報酬月額の特例改定の延長について
新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定できる特例は、本年8月~12月に報酬が急減した方も対象となります。
本特例は、下記3点を全て満たす場合が対象となります(適用には届出が必要)。 ①新型コロナの影響による休業に伴い、著しく報酬が下がった月(急減月)が生じている。 ②急減月に支払われた報の総額( 1カ月分) が、既に設定されている標準報醂月額に比べて2等級以上下がっている。(固定的賃金の変動がない場合も対象) ③特例による改定内容に本人が書面で同意している。 |