11月, 2011年

2011年12月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2011-11-28

・従業員に年末調整で必要な「扶養控除等申告書」「保険料控除証明書」「配偶者の見積所得金額」等の資料を提出するよう催促します。 ・年末年始の資金繰りを再確認します。特に、賞与・年末商戦の仕入代金・納期の特例を受けた源泉所得税などのほか諸経費も考慮します。 ・年末年始の日程を取引先に伝えると同時に、取引先の日程も確認して納品や集金に備えます。 ・賞与を支払った企業は5日以内に「賞与支払届」を所轄の年金事務所に提出します。

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「生計を一にする」とは?

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-11-21

扶養控除における「生計を一にする」とは?

今年から扶養控除の対象は16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)となり、主な要件は、生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下であること等です。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを要件とするものではなく、仕事や学校などの都合で別居している親族に対して、常に生活費や学資金、療養費等を送っている場合には「生計を一にしている」ことになります。

なお、別居している親の生活費を兄弟で送っている場合などは、重複して控除の対象とすることはできないため、兄弟のうち、1人だけ扶養控除の対象とすることができます。

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2011年の年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2011-11-07

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても今年の年末調整の対象となります。
なお、給与規定により、翌月○日払いと定められている場合、12月分は翌年1月支払われることが確定しているため、今年の年末調整には含めません。

Q.確定申告をする場合、年末調整はしなくてもよい?
A.給与以外の所得があり確定申告をしなければならない方でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。

Q.扶養親族に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれるか?
A.遺族年金や失業保険給付金など、非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

Q.親の長寿医療保険料を口座振替により支払った場合は?
A.生計を一にする親族の長寿医療保険を口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。

Q.年の途中で配偶者が亡くなった場合は?
A.亡くなった時点の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を適用できます。

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