6月, 2022年
- 2022-06-29所得税の予定納税を減額する場合は
- 2022-06-27マイナポイント第2弾が今月末から全面実施
- 2022-06-24国税に関する処分に不服がある場合
- 2022-06-22令和3年度における査察調査(マルサ)
- 2022-06-20通常国会で4月以降に成立した主な改正法等
- 2022-06-17こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長
- 2022-06-15今月は「外国人労働者問題啓発月間」
- 2022-06-13欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
- 2022-06-10役員に対する給与(定期同額)の取扱い
- 2022-06-08原油価格・物価高騰等による中小支援
- 2022-06-06キャッシュレス決済比率が30%超に
- 2022-06-03ふるさと納税を行った方は住民税の確認を
- 2022-06-01令和4年度の労働保険の年度更新は
所得税の予定納税を減額する場合は
所得税の予定納税を減額する場合は
令和4年分の所得税について予定納税が必要な方には「予定納税額の通知書」が届いています。
予定納税は、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、予定納税基準額の1/3相当額を7月(第1期)と11月(第2期)にそれそれ納める制度となります。
ただし、業況不振などの理由により、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合には、予定納税額の減額申請ができます。
第1期分から減額する場合は、7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署に提出します。
マイナポイント第2弾が今月末から全面実施
マイナポイント第2弾が今月末から全面実施
マイナンバーカードを取得した方(本年9月末までに交付申請が必要)にキャッシュレス決済サービスで利用できるポイントを最大2万円分付与する「マイナポイント第2弾」では、
①マイプンパーカードを取得した方に、最大5千円分 ②健康保険証としての利用申込みを行った方に、7500円分、 ③公金受取口座の登録を行った方に、7500円分 →マイプポイントを受け取ることができます。 |
①は本年1月から実施されています。
②と③ は6月30日から申込み開始となります。
国税に関する処分に不服がある場合
国税に関する処分に不服がある場合
税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、税務署長等に対する「再調査の請求」や、国税不服審判所長に対する「審査請求」により処分の取消しや変更を求めることができます (なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」を提起)。
令和3年度に処理された「再調査の請求」のうち、納税者の主張が一部でも受け入れられた割合は6.9% (1198件のうち83件)でした。
また、「審査請求」については、13.0% (2282件のうち297件)となっています。
令和3年度における査察調査(マルサ)
令和3年度における査察調査(マルサ)
査察調査は一般の税務調査と異なり、大口・悪質な脱税者に対して、国税査察官(いわゆるマルサ)が刑事責任を追及する特別な調査です。
国税庁が公表した「令和3年度査察白書」によると、令和3年度に処理した事案は103件で、脱税額の総額は約102億円( 1件あたり9900万円)でした。そのうち検察庁に告発した件数は75件(告発率72.8 %)となっています。
なお、告発した事案には、架空の課税仕入れを装う方法で控除対象仕入税額を過大に計上した消費税の不正受還付事案や、内容虚偽の帳簿を作成するなどの方法で所得を秘匿した無申告ほ脱事案などがあります。
通常国会で4月以降に成立した主な改正法等
通常国会で4月以降に成立した主な改正法等
閉会した第208回通常国会において、4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです。
◎経済安全保障推進法 *国民生活・経済活動に甚大な影響のある重要な物資(半導体や医薬品など)の安定供給を確保する措置を整備、 *サイバー攻撃等に備え基幹インフラ(電気・ガス・水道等) が導入する重要設備を事前に審査する、など。 |
◎消費者契約法等の改正 *契約を取り消すことができる不当な勧誘行為に、「勧誘することを告けずに退去困難な場所へ同行し勧誘」や「威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害」などを追加、 *解約料の算定根拠の概要説明や、契約の解除に必要な情報提供等を事業者の努力義務に追加、など。 |
◎民事訴訟法等の改正 *訴状等のガンライン提出や訴訟記録の電子化、ウェブ会議を活用した口頭弁論など民事裁判手続のIT化、 *当事者の申出により一定期間内に審理を終えて判決の言渡しをする「法定審理期間訴訟手続」の創設、など。 |
◎刑法等の改正 *懲役及び禁錮を廃止して「拘禁刑」を創設、 *インターネット上の誹謗中傷対策のため侮辱罪の法定刑を引上げる、など。 |
◎道路交通法の改正 *電動キックボード等を「特定小型原動機付自転車」とし、運転免許不要でヘルメット着用は努力義務とする(16歳未満は運転禁止) *運転免許に係る情報をマイナンバーカードに記録できるようにする、など。 |
◎建築物省エネ法等の改正 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付ける、など。 |
◎旅券法の改正 一般旅券の発給申請、紛失・焼失の届出等をオンライン化する、など。 |
こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長
こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長
「こどもみらい住宅支援事業」
子育て世帯又は若者夫婦世帯が取得する一定性能 (①ZEH住宅、②高い省エネ性能等を有する住宅、③一定の省エネ性能を有する住宅) を満たす新築住宅に最大100万円、世帯を問わず対象となる省エネリフォーム等に最大60万円を補助する事業。
原油・物価高騰対策により交付申請期限が令和5年3月まで延長となりました。
(子育て・若者夫婦世帯が取得する③の住宅は本年6月末までの契約に限る) 。
なお、申請手続等は登録事業者が行います。
今月は「外国人労働者問題啓発月間」
今月は「外国人労働者問題啓発月間」
毎年6月は、外国人労働者の雇用・労働条件に関するルールの周知等を行う「外国人労勵者問題啓発月間」です。
(今年の標語は「共生社会は魅力ある職場環境から~外国人雇用はルールを守って適正に~」)。
新型コロナの水際対策の緩和により、外国人労働者が一層増加することが見込まれていますので、外国人を雇用する場合は、就労させる仕事が在留資格の範囲内であるか等を在留カードなどで必ず確認し、不法就労にならないようにします。
また、外国人の雇入れと離職の際は、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出することがすべての事業主に義務付けられています。
欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
国税庁が公表した「令和2年度分会社標本調査」によると、法人数279万560社(連結子法人を除く)のうち欠損法人は173万9778社で、その割合は62.3%(前年度比0.7ポイント増)と11年ぶりに増加しました。
◆欠損金を10年間繰り越す「繰越控除」
青色申告書を提出する法人に欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、適用できる制度には「繰越控除」と「繰戻還付(中小法人等に限る)」があります。
欠損金の繰越控除は、欠損金が生じた事業年度の翌事業年度以降10年間(平成30年4月1日前に開始した業年度における欠損金は9年間)にわたり欠損金を繰り越すことができ、繰越期間中の各事業年度で生じた所得金額から控除する制度です。
ただし、中小法人等以外については控除できる金額に制限が設けられており、所得金額の50%が控除限度額となります。
なお、繰越欠損金が2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度の欠損金から順に控除をします。
◆前事業年度の所得と相殺する「繰戻還付」
欠損金の繰戻還付は、欠損金が生じた事業年度の前1年(災害損失欠損金については前2年)以内に開始した事業年度において所得金額がある場合に欠損金を繰り戻すことで既に納めた法人税から、欠損金の分の還付を受けることができる制度です。
繰戻還付の適用は、原則として資本金1億円以下の中小法人等に限られていますが、新型コロプ税特法の特例により資本金1 0億円以下の法人も令和4 年1月終了事業年度まで適用可能とされていました。
役員に対する給与(定期同額)の取扱い
役員に対する給与(定期同額)の取扱い
法人の役員に対する給与は一定の制限があり、損金に算入するためには定期同額給与や、事前確定届出給与などに該当する必要があります。
◆定期同額給与を改定する場合は 定期同額給与とは、支給時期が1カ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額であるものをいいます。 支給額を改定するには原則、事業年度開始から3カ月以内に行う必要があり、通常は決算後の定時株主総会により支給額を改定します。 利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度中に役員給与の支給額を改定した場合は、定期同額に該当しなくなるため、損金不算入となる金額が生じることになります。 ただし、経営状況の著しい悪化などで支給額を減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)がある場合は、事業年度中の改定でも損金算入が認められます。 また、職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更などのやむを得ない事情(臨時改定事由)により改定する場合も損金算入が認められます。 |
◆役員として扱われる「みなし役員」とは このように給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、 以下の①又は②のいずれかに該当する月も「みなし役員」として役員と同様の扱いになります。 ①法人の使用人以外で、経営に従事している方(例えば、取締役ではない会長や顧問など) ②同族会社の使用人のうち、一定の持株割合を満たしおり、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など) |
原油価格・物価高騰等による中小支援
原油価格・物価高騰等による中小支援
原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等に対して主に以下のような対策が実施されます。
◎政府系金融機関 *原油・原材料価格高騰等の影響を受けている事業者に対するセーフティーネット貸付の金利引下げ、 *新型コロナ感染症特別貸付等の申込期限を本年9月末まで延長。 ◎事業再構築補助金 *原油価格高騰等の影響で本年1月以降のいずれかの月の売上高が10%以上減少した事業者に加点措置(第6回公募から)、 *「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」を創設し、最大4千万円まで支援(第7回公募から)。 ◎雇用調整助成金の特例措置等 現行の措置内容を本年9月末まで延長。 |
キャッシュレス決済比率が30%超に
キャッシュレス決済比率が30%超に
政府は、令和7年までにクレジットカードやQRコード決済などのキャッシュレス決済の比率を40%程度まで上昇させることを目指しています。
経産省が公表・算出にした令和3年におけるキャッシュレス決済比率(キャッシュレス決済での支払額/民間最終消費支出)は、前年と比べ2.8ポイント上昇して32.5%となりました。
なお、その内訳はクレジットカード27.7%、電子マネー2.0%、コード決済1.8%、デピットカード0.92%でした。
ふるさと納税を行った方は住民税の確認を
ふるさと納税を行った方は住民税の確認を
住民税決定通知書が届く時期になりました。
昨年中にふるさと納税を行った方などは、住民税から控除されているかを確認しましよう。
◆住民税の税額控除額を確認 ふるさと納税は、自治体に対する金額のうち、2千円を超える金額が、原則として所得税と個人住民税から全額控除される制度です(全額控除される控除額には、年収や冢族構成等に応じた一定の上限額があります)。 控除を受けるには原則、確定申告が必要ですが、確定申告が不要な給与所得者等で、その年の寄附先の自治体が5団体以内の方は確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。 なお、ワンストップ特例を適用した方は所得税からの控除は行われず、所得税控除分を含めた全額を住民税から控除されます。 昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例を適用した方は今年度の住民税が減額される形で控除されますので、住民税決定通知書に記載された税額控除額を確認します。 |
◆自治体からの返礼品は一時所得に該当 ふるさと納税は、実質2千円の負担で寄附先の特産品を返礼品として受け取ることできるため、利用者が年々増加していますが、寄附を行った方が受け取る返礼品は一時所得に該当します。 一時所得には、返礼品のほかに生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、懸賞の賞金品などが該当し、これらの一時所得の金額が年間50万円を超える場合、超えた額の1/2が課税対象となり、その年の総所得金額に算入されます。 |
令和4年度の労働保険の年度更新は
令和4年度の労働保険の年度更新は
今年度の労働保険(雇用・労災保険)の年度更新期間は、6月1日から7月11日までとなります。
労働保険は毎年、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに賃金総顫の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きが必要となり、この手続きを「年度更新」といいます。
今年度の雇用保険料率は年度途中に変更されるため、概算保険(雇用保険分)を上期(4月~9月)と下期(10月~3月)に分けて算出する必要がありますので、注怠しましょう。
なお、申告の提出は郵送又は電子申請で行えます(資本金1億円超の法人等は電子申請が義務)。