経営革新等支援機関(認定支援機関)とは
実際にどんなことができるの?
認定支援機関からの支援を受けることで以下のような制度を利用することができます。■経営力強化保障制度(信用保証協会からの保証料を引下げ)
<概要>信用保証協会からの保証料を引下げるものです。
<支援内容>
◎保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
◎保証割合 責任共有保証(80%保証。但し100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証)
◎信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額
<要件>
◎金融機関および認定支援機関からの支援を受けていること
◎自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者であること
<詳細>
HP→中小企業庁
■経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
<セーフティネット貸付の概要>日本政策金融公庫・商工中金が行う融資で、認定支援機関から経営支援を受けていれば、基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
<セーフティネット貸付の支援内容>
◎貸付限度額:(中小企業事業)7.2億円、(国民生活事業)4,800万円
◎貸付期間:設備資金15年以内、長期運転資金8年以内
◎貸付金利:基準利率(2013年3月1日現在)(中小企業事業)1.45%、(国民生活事業)1.95%
◎運転資金のうち、以下の条件に該当する場合、金利が引き下げられます。
・厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受ける場合:基準金利-0.4%
・雇用の維持・拡大を図る場合:基準金利-0.2%
・両方ともに該当する場合:基準金利-0.6%
<借換保証制度の概要>
複数の借入債務を一本化し返済負担軽減を図る借換保証を推進します。
<借換保証制度の支援の内容>
借換保証制度を利用すると、複数債権を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減できます。
新たに、据置期間を設けることもできます。
<要件>
・運転資金による利用であること
・認定支援機関等の経営支援を受けること
<詳細>
HP→中小企業庁資料
■ものづくり試作開発等支援補助金
<概要>製造業を対象とした、競争力や技術力の強化を促進するための補助金制度です。
<支援内容>
◎補助上限額:1,000万円
◎補助下限額:100万円
◎補助率:3分の2以内(=最高投資額1,500万円まで)
◎補助対象経費:原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費など
<要件>
◎顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
◎認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
◎「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
◎日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であること
<詳細>
HP→中小企業庁
■経営改善支援
<概要>借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を認定支援機関と共に立て直すことを目指すためにその費用を最高200万まで負担してもらえる制度です。
<支援内容>
経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用など、経営改善支援センターが、総額の3分の2(最高200万円)まで負担します。
<要件>
◎借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている者。
◎自ら経営改善計画等を策定することが難しい者。
◎経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者。
<詳細>
HP→中小企業庁
■創業補助金制度
<概要>女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得、などを応援するための補助金制度です。第一回の申し込みは終了しています。
<支援内容>
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。なお、補助額が100万円未満の場合は補助の対象外となります。
内容 |
補助率 |
補助上限額 |
---|---|---|
地域需要創造型起業・創業 |
3分の2 |
200万円 |
第二創業 |
3分の2 |
500万円 |
海外需要獲得型起業・創業 |
3分の2 |
700万円 |
<要件>
◎認定支援機関と共にに取り組むこと。
◎地域需要創造型起業・創業:地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行う者。
◎第二創業:先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業に進出を行う中小企業・小規模事業者。
◎海外需要獲得型起業・創業:海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行う者。
<詳細>
HP→中小機構
■商業・サービス業・農林水産業活性化税制
<概要>60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。
<支援内容>
取得価格の30%の特別償却又は②取得価格の7%の税額控除のどちらかを選択適用できます。
適用期間は平成25年4月1日~平成27年3月31日です。
<要件>
◎青色申告書を提出する中小企業等であること
◎認定支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたこと
◎建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得すること
◎資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること
<詳細>
HP→中小企業庁