9月, 2013年

Q&Aで見る平成25年度改正相続税①

カテゴリー: Q&A 
2013-09-29

相続税については、バブル期に地価が急騰し、相続税負担が過重になったことから、その負担軽減を目的に相続税の基礎控除を引上げ、税率構造の緩和等をしてきました。

しかし、その後の地価下落にもかかわらず、相続税の基礎控除の引下げが行われなかったため、課税対象者割合がかつてないほど下がったことを受けて、平成25年度税制改正では、「資産再配分機能の回復」を図ることを目的に、相続税法の改正が行われました。

以下、Q&A方式で主要な改正ポイントを整理してみます。

1.基礎控除
Q.相続税の基礎控除は、どのようになりましたか。

A.物価や地価が現在と同等であった頃に適用されていた水準と同等となるように再設定し、従来の水準の60%に改定することとされました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。


2.相続税の税率
Q.相続税の税率構造は、どのように見直されましたか。

A.最高税率が55%に引上げられるとともに、税率の区分が従来の六段階から八段階になりました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

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店舗併用住宅を売ったとき、買い換えたときの譲渡所得

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-28

店舗併用住宅とは居住用と店舗用が一緒になっている家屋をいいます。この店舗併用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち居住の用に使っていた部分に限られます。

ただし、居住の用に使っていた部分が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

イ 家屋のうち居住の用に供している部分の計算

 (居住用部分の床面積A)+(居住用と居住用以外との併用部分の床面積B)×A/(A+居住用以外の部分の床面積)=家屋のうち居住の用に供している部分

ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分の計算

 (土地等のうち居住用部分の面積)+(土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の面積)×(イで算定した居住の用に供している部分の面積)/(家屋の床面積)=家屋の敷地のうち居住の用に供している部分

個人がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買い換えた場合で一定の要件に当てはまるときは、居住用部分については居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買い換えたときの特例などの特例を受けることができ、店舗用部分については事業用資産を買い換えたときの特例を受けることができます。

なお、どちらか一方の用途の使用割合が建物全体の90%以上になっている場合には、その用途に全体が使われたものとして、対応する特例を受けることもできます。

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会社が負担する人間ドックの費用の課税関係

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-09-27

役員及び従業員に対して社内規程に基づいた健康診断を実施するほか、希望者に人間ドックによる検診を実施し、その費用を会社が負担した場合の検診料相当額については、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担するときには、給与等として課税する必要はありません。

役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられているためです。

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単身赴任者が帰宅するための旅費を月・年ごとに支給する場合の消費税

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-26

消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識します。

そのため、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支出対価に該当するものとして取り扱われています。

これに対して、単身赴任者が帰宅するために支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められていません。

また、その旅費は、単身赴任者に対する給与等の補填として支給される単身赴任手当と同様の性格のものであり、所得税においても給与所得に該当するものであることからすると、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当せず、仕入税額控除はできません。

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消費増税時の住宅取得に「すまい給付金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-25

◆収入が一定以下の住宅取得に給付金◆

消費税率引上げが実施された場合、住宅取得については、原則として引渡し時点での消費税が適用されます(経過措置により今月までに契約を締結していれば、引渡しが26年4月以降でも5%が適用)。

引上げ後の税率が適用される住宅取得者に対しては、住宅ローン減税の拡充(26年4月施行)に加えて、収入が一定以下の方を対象に現金を給付する「すまい給付金制度」を導入し、負担軽減がはかられます(震災被災者には別の給付措置が講じられます)。

なお、経過措置により5%が適用される場合は給付対象外となり、住宅ローン減税も拡充前(現行)の制度が適用されます。

◆給付額は都道府県民税の所得割額で算定◆

すまい給付金制度は、消費税8%時で年収510万円以下の方が対象となり、収入額に応じて425万円以下:30万円、475万円以下:20万円、510万円以下:10万円が給付基礎額となります。(10%時は年収775万円以下に10~50万円)。

ただし、510万円以下というのはモデル世帯(専業主婦と中学生以下の子供2人)での目安であり、実際の給付額は都道府県民税の所得割額に基づき算定するため、所得割額に基づき算定するため、所得割額が9.38万円以下(10%時は17.26円以下)の方が対象となります。

また、不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、給付基礎額に持分割合を乗じた額がそれぞの給付額となります(居住しない方は対象外)。

なお、同制度は住宅ローンを利用しない一定の現金購入者(50歳以上で650万円以下)も対象になります。

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安全運転を徹底し、人名、企業を守る

カテゴリー: その他 
2013-09-24

「秋の全国交通安全運動」が、今月21日~30日まで実施されています。

多くの企業が業務に自動車を利用していますが、運転をひとつ間違えば人名にかかわります。また、万一事故を起こしてしまった場合、責任は個人だけではなく、雇用者責任として会社が罪に問われることもありますので、この機会に改めて安全運転を徹底するとともに、車両の点検・整備などをしましょう。

なお、業務中の交通違反によって課せられた罰金を会社が負担した場合は、損金にはなりません。ただし、駐車違反によるレッカー代や保管料については損金に算入できます。

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総額表示義務に関する特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-20

阿部首相による消費税増税の最終判断が迫るなか、来月施行される消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。同法のうち、総額表示義務に関する特例は、10月から適用されます。 

★Q&A★
Q.総額表示義務に関する特例とは?

A.25年10月から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例です。

Q.値札等に税抜価格のみを表示する場合は、どのような表示であれば認められる?

A.値札、チラシ、ウェブページ等で表示する場合、以下のような表示は誤認防止措置に該当します。
「○○○円(税抜価格)」 「○○○円(税別)」
「○○○円(本体価格)」 「○○○円+税」


Q.「○○○円」と税抜価格のみの表示はできる?

A.できますが、誤認防止措置として消費者が商品等を選択する際、認識しやすい場所に「当店の価格は全て税抜表示です。」といった提示が必要です。

Q.レジ周辺だけに税抜表示である旨を提示している場合は?

A.誤認防止措置を講じたことにはなりません。消費者が商品を選択する際に税抜価格であることを認識できるように提示する必要があります。

Q.値札の貼替えが間に合わず、一時的に旧税率に基づく税込表示が残る場合は?

A.商品が置かれている棚等に「旧税率(5%)に基づく税込表示している商品は、レジにて新税率(8%)で精算させていただきます。」といった提示を行います。

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オリンピックに関連した広告表示にご注意

2013-09-18

今月7日にオリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しましたが、これに絡めたセールなどはJOCから警告を受ける可能性があります。

オリンピックに関する五輪マーク、エンブレム、マスコット、「がんばれ!ニッポン!」というスローガンなどは、IOCやJOCが知的財産を所有しており、スポンサー企業のみが使用できます。

また、JOCでは無許可の便乗広告を禁止しており、オリンピックを連想させる表現の商業広告は、取り締まりの対象となります。

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今年度最低賃金の改定額と発効日を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-09-17

平成25年度の地域別最低賃金について、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均は764円(引上げ額15円)となり、中央最低賃金審議会が先月示した引上げ目安(14円)を上回りました。

全ての都道府県で11円以上の引上げとなり、最も高いのは愛知(22円)で、次いで千葉(21円)、東京・神奈川・大阪(19円)となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月6日~11月6日までに順次適用される予定です。

地域別最低賃金は原則、産業や業種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

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不正競争防止法で保護される営業秘密

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-13

企業が保有する技術やノウハウなどの重要な情報は、不正競争防止法により法的保護されており、営業秘密の不正取得等は原則、刑事罰の対象となります。

ただし、その情報が営業秘密として適切に管理されてなければ、法的保護を受けることはできないため、経営者と従業員が協力し、営業秘密に関する認識や漏えい防止の意識を持ち、取り組むことが重要です。

なお、同法における営業秘密とは、

*秘密管理性(秘密として管理されている)
*有用性(生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報である)
*非公知性(公然と知られていない)

の要件を満たした情報です。

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法定相続に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-11

Q.遺産を相続できるのは誰?

A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者以外では、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。例えば、子がいる場合、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.法定相続分とは?

A.民法で定められた各相続人の相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2(2人以上は人数で等分)となります。

Q.法定相続どおりに遺産分割する必要がある?

A.法定相続分は、遺言がない場合や、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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法定相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-09

◆違憲と判断された婚外子の法定相続分規定◆

法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分を定めた民法の規定について、最高裁が違憲・無効とする初判断を示し、注目されました。

現行では、相続権を持つ婚外子(被相続人に認知されている場合に限る)の法定相続分を婚姻している夫婦の子の1/2とする規定が定められていますが、今回の判決により、この規定を削除する法改正が検討されることになります。

なお、違憲判断による混乱を避けるため、既に裁判や協議などの合意により確定している遺産分割は影響を受けないとすることも示されています。

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事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-04

事業主が交通事故などを起こし、支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、次のように判定します。

まず、事故が業務に関係ないものは必要経費になりません。

次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。

この、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。

例えば、交通事故の場合では、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされ、必要経費になりません。

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今月末までの契約が影響する経過措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-02

来年4月の消費税率値上げについては、経済指標などを踏まえて、阿部首相が10月上旬にも結論を出すことになりますが、予定通り実施された場合、一定の取引は今月末までの契約等が経過措置(8%への引上げ後も5%を適用)の適用に影響します。

◆今月末までの契約等が要件となる取引◆

◎請負工事等・・・9月30日までに締結した工事の請負、製造の請負及びこれらに類する一定の契約(測量、地質検査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等)については、施行日(26年4月)後に目的物の引渡し等を行う場合でも旧税率を適用。

◎資産の貸付け・・・9月30日までに資産の貸付けに係る契約を締結しており、施行日前から引き続き貸付けを行っている場合、施行日後も旧税率を適用。ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び対価が定められている等)に該当する場合に限られます。

◎予約販売に係る書籍等・・・9月30日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約により譲渡される書籍等の対価は、施行日前に領収している部分について旧税率を適用。

◎通信販売・・・9月30日までに販売価格等の条件を提示、又は提示する準備を完了しており、施行日前に申込を受けている場合、施行日後に提示した条件に従って販売する商品は旧税率を適用。

◎その他・・・*指定役務(冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等)に係る一定の契約に基づき提供されるサービス、*有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づき提供されるサービス(入居一時金に対応する部分)。

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社員の通信教育費を負担するときの消費税

カテゴリー: 会計トピックス 

会社が通信教育の申込みを行い、通信教育の事業者に対し直接授業料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部とされるため、課税仕入れには該当しないこととなります。

ただし、その通信教育の受講が会社の業務上必要なものであって、その受講料の支払に係る会社宛の領収証を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業所に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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