会計トピックス

所得時の予定納税を減額するには?

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-06-17

25年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。

予定納税の対象となるのは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合で、7月(第1期分)と11月(第2期分)に基準額の3分の1を納付することになります。

業況不振や災害などにより、所得税の見積額が基準額よりも少なくなる見込みであれば、減額申請ができます。第1期分から減額する場合は、減額申請書を7月16日までに提出します。

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税務署からのお尋ねや来署依頼について

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2013-05-07

税務署では、提出された所得税の確定申告書について正否を確認していますが、単純な記載や計算ミス、添付書類の不備、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、電話や書面でお尋ねや関係書類を持参して来署を依頼する場合があります。

この時期の、お尋ねや来署依頼は「簡易な接触」と思われますが、ご相談ください。

なお、申告額が少ないことに気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません。

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新入社員をはじめ知っておきたい印紙税

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2013-04-22

領収書や契約書、手形など一定の文書には印紙税が課せられるため、作成者は定められた金額の収入印紙を貼り、消印します。貼り忘れや消印をしてない場合には、過怠税が課せられますので注意しましょう(契約書等の効力は有効です)。

なお、領収書や契約書については、消費税額を区分記載する等により、税抜価格で印紙税額を判定することができます。

例えば、領収書は記載金額が3万円以上が課税対象(来年4月から5万円以上に改正)ですが、税込31,290円の領収書の場合、「31,290円うち消費税額1,490円」と記載すれば、税抜29,800円で判定され、印紙税は課せられません。

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新設された「若者チャレンジ奨励金」

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2013-04-15

若年者の雇用対策として新設された「若者チャレンジ奨励金」の関心が高まっています。

この奨励金は、35歳未満の非正規雇用者を自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主が一定要件を満たす場合に受けることができ、既に雇用している有期契約労働者等に訓練を行う場合にも活用できます。

支給額は、訓練期間中(3カ月以上2年以下)は1人月額15万円、さらに訓練終了後、正社員として雇用した場合は1年経過時と2年経過時に1人50万円(計100万円)が支給されます。
 なお、25年度の時限措置です(予算額まで)。

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セーフティネット保証5号の指定業種

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2013-03-11

業況が悪化している中小企業の資金繰りを支援するセーフティネット保証5号の平成25年度上半期(4月から9月)の指定業種は、727業種が対象となります(3月末まで687業種)。

同保証は、指定業種に属し認定された中小企業の融資を信用保証協会が100%保証する制度です。

昨年10月に、原則全業種を対象とする取扱いが終了し、業況が改善した業種は指定から外れるため、同保証を利用する場合は中小企業庁ホームページ等で、指定業種を確認する必要があります。

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補正予算により拡充された日本公庫の融資

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2013-03-04

・挑戦支援資本強化特例制度(資本性劣後ローン)の創設・拡充…新事業等に取り組む小規模事業者に対する資本性ローン(自己資本とみなされる)を創設。中小事業は融資限度額などを拡充。

・中小企業経営力強化資金の創設…創業や新事業等のために事業計画を策定し、認定支援機関の経営支援を受けた場合、低利融資を行う。

・経営支援型セーフティネット貸付の創設…業況悪化により、認定支援機関の経営支援を受けて経営改善を行う場合、低利融資を行う。

・新企業育成貸付の拡充…創業や新事業の転換等により雇用拡大等を図った場合、金利引下げ。

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競馬の必要経費に外れ馬券は含まれない?

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2013-02-12

競馬の馬券配当で得た所得(一時所得に該当)を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして罪に問われた男性の裁判(大阪地裁)が注目されています。

男性は3年間で約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の配当を得ており、利益は約1億4千万円でしたが、一時所得から差し引く必要経費は「その収入の発生に直接要した金額」と定められているため、外れ馬券は経費として認められず、30億1千万円から当たり馬券の購入額のみを差し引いた額が課税対象となっています。

男性側は、利益以上の課税で外れ馬券の購入額も経費に含めるべきと主張しています。

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FX等での損失を繰り越す場合は

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2013-02-04

店頭FX(外国為替証拠金取引)等の店頭デリバティブ取引は、平成24年1月から取引所取引と同様に申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)となりました。
 
また、店頭FX等と取引所で行なう先物取引(取引所FX、日経225先物や商品先物取引など)との損益通算が可能となり、損失額が発生した場合は3年間の繰越控除もできます。
 
なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。また、その翌年以降も継続して確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。

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連鎖倒産を防ぐ倒産防止共済

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-01-28

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産により回収困難となった売掛金債権の額と、掛金総額の10倍(限度額8千万円)のいずれか少ない額の範囲内で貸付けを行う制度です。

掛金の積立上限は800万円で、掛金月額の上限額が20万円です。なお、掛金は全額損金(必要経費)に算入できます。

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緊急経済対策における中小企業への取組

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2013-01-15

政府は、今月11日、日本経済再生に向けた緊急経済対策を閣議決定し、①復興・防災対策、②成長による冨の創出、③暮らしの安心・地域活性化を重点施策として取りまとめています。

中小企業対策としては、経営改善・事業再生を図るために、再生支援協議会の機能強化や認定支援機関による経営改善計画策定支援、資本性資金の活用、経営支援と一体となったセーフティネット貸付の創設などを行うとしています。
 
その他、個人保証制度の見直し、動産・売掛金担保融資の活用促進、経営改善のための設備投資を促進する税制措置などが盛り込まれています。

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相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-15

被相続人の財産を相続する場合、相続人は土地や現預金等の財産だけではなく、被相続人が負っていた借金等の債務も含め、一切の財産を相続することになります。

相続税は、取得した財産価額(相続開始前3年以内の贈与財産を含む)から借金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除を超える場合に、その超えた部分に対して課税されることになります。(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税が必要になります)。基礎控除額の範囲内であれば申告は必要ありません。

なお、多額の借金があるなど、債務を含むすべての財産を相続しない場合は、相続を知ったときから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ないます(3ヵ月の熟慮期間を過ぎた場合は全ての財産を相続することになります。

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相続税の申告状況 (23年の課税割合は4.1%)

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-12-14

◎23年の課税割合は4.1%

国税庁が公表した平成23年分の相続税の申告状況(24年10月31日までに提出された申告書を集計)によると、23年中に亡くなられた人(被相続人)は約125万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約5万1千人となり、課税割合は4.1%でした。
また、被相続人1人当たりの課税価格は2億872万円、税額は2,435万円となっています。
なお、相続税の基礎控除(5万円+1千万円×法定相続人の数)の引き下げ案については、先送りが続き25年度税制改正において再検討されることになりましたが、衆院選により新体制となったことで今後どうなるか注目されています。

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年末に向けて・・ 個人事業者の方は早めの決算準備を

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-11-28

個人事業者の方は12月が決算月です。来年の経営方針を決める上でも重要な資料になりますから、早めの準備と対策を行います。

12月末日時点では、*現金・預貯金残高の確認、*売掛金・買掛金は値引きや返品等の計上漏れがないか確認、*貸付金・受取手形など債権や借入金・支払手形など債務残高と内訳の確認をします。

また、年末の業務終了時に商品等の実地たな卸を行い、たな卸表を作成しますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。

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暑気払いの費用を会社が負担した場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2012-07-23

この時期、暑気払いを行う企業も多いと思います。

社内行事として会社が費用を負担する場合は、会社員を対象(社員数が多い場合などは部課別でも可)にしており、社会通念上一般的な金額であれば、福利厚生費として全額損金となりますが、一部の社員のみを対象とした場合や、高額になる場合などは給与又は交際費等となってしまいます。

また、取引先等と行った場合は交際費となりますが、飲食したお店に支払った金額が1人当たり5千円以下であれば、全額を損金にすることができます。ただし、飲食等をした年月日、参加者数、参加した取引き先等の氏名・名称など、一定の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

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「生計を一にする」とは?

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-11-21

扶養控除における「生計を一にする」とは?

今年から扶養控除の対象は16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)となり、主な要件は、生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下であること等です。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを要件とするものではなく、仕事や学校などの都合で別居している親族に対して、常に生活費や学資金、療養費等を送っている場合には「生計を一にしている」ことになります。

なお、別居している親の生活費を兄弟で送っている場合などは、重複して控除の対象とすることはできないため、兄弟のうち、1人だけ扶養控除の対象とすることができます。

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連携企業による支援策と注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-12

震災復興・支援事業をはじめ、他社との連携により新たな事業活動を展開する企業が増えています。
◆連携事業を支援する国の施策◆
連携を後押しする国の施策の一つに農商工連携があります。
農商工連携とは、中小企業者と農林漁業者とがそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品・新サービスの開発を連携して行う事業活動について、国からの認定を受けることで補助金や低利融資、優遇税制などの支援を受けることができます。
具体的な取り組み例として、農林水産物を活用した新たな加工食品、全国または海外への販路開拓、ITを活用した管理システムで生産効率を上げる等の事業活動が認定の対象となります。
その他にも、異分野の中小企業がそれぞれの「強み」を持ち寄って連携し、新たな事業分野の開拓を目指す取り組みを支援する「新連携」があります。
製造業とサービス業といった業種を超えた連携や、「モノ」に「サービス」を付加するなど事業分野を超えた事業活動について利用できます。
◆連携によるトラブルを避けるために◆
企業間連携により今までにない価値を生み出せる可能性が高くなる一方、企業文化の違いや曖昧な取り決めで、トラブルになるケースもあります。
そういったトラブルを避けるためにも*役割分担や金銭面の負担、成功した際の権利など出来るだけ詳細に書面で定める、*各企業の独自ノウハウや情報の取り扱いなどの使用範囲や守秘義務を定める、*経営計画書等で事業理念を共有化し目標を明確にする、*定期的に進捗状況や問題点などを報告し情報を常に共有する、などが重要となります。

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収入印紙を貼り間違えた場合は??

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-11

領収書や請負契約書など、印紙税がかかる課税文書は20種類あり、さらに記載金額によって税額が異なるため、誤った収入印紙を貼ってしまうことがあります。

課税文書に貼った収入印紙が過大である場合や、課税文書と誤認して貼ってしまった場合、課税文書に収入印紙を貼ったが使用する見込みがなくなった場合(作成後に契約解除・取消や、既に交付された領収書などは対象外)は、税務署で還付を受けることができます。

なお、文書から印紙を剥がしたり、貼り付けた部分を切り取ってしまうと還付が受けられませんのでご注意ください。

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認定NPO法人等に対する寄附税制の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-08-31

東日本大震災では、多くの方が被災地への寄附をしていますが、寄附文化を定着させるため、税制改正により認定NPO法人等に対する寄附の優遇措置が拡充されました。

◆所得税の税額控除制度の導入◆
個人による寄附は、特定寄付金(国や地方公共団体、認定NPO法人等に対する寄附)であれば、2千円を超える金額(総所得金額の40%が限度)が所得から控除できます。

今回の改正により、認定NPO法人や、一定要件を満たす公益社団・財団法人や社会福祉法人等に対する寄附金については、所得控除との選択により、2千円を超える額の40%(所得税額の25%相当額が限度)が所得税額からできるようになりました(23年分以後の所得税から適用)。

また、個人住民税における寄附金控除の適用下限額が2千円(現行5千円)に引き下げられます(24年分以後の個人住民税に適用)。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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