給与・人件費・労務関連
- 2020-08-03厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
- 2020-06-03労働保険の年度更新と納付猶予の特例
- 2020-03-04従員の採用・退職があった場合の社会保険
- 2020-02-19健康保険の被扶養者における国内居住要件
- 2020-02-12令和2年度の協会けんぼの保険料率が決定
- 2019-10-28国外居住親族に係る扶養控除等の適用
- 2019-10-21年末調整で提出が必要となる申告書を確認
- 2019-09-25軽減税率に伴う簡易課税制度の届出特例
- 2019-09-18協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
- 2019-05-27労働保険の年度更新は6月3日から
- 2019-05-15時間外労働における「法定」と「所定」
- 2019-05-08社会保険の届出に係る取扱いの一部変更
- 2019-04-10労働条件の明示方法はメール等で可能に
- 2019-03-1831年度の雇用保険料率は据え置き
- 2019-03-13従業員の退職等における社会保険の取扱い
- 2019-02-22協会けんぽの31年度保険料率が決定
- 2019-02-08年次有給休暇の取得義務化のポイント
- 2019-02-04外国人労働者数は過去最高の146万人
- 2019-01-211月の給与計算をする前にすべきこと
- 2018-10-29来年4月から年次有給休暇の取得義務化
厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
厚生年金における標準報酬月額の上限引上げ
これまで、厚生年金保険における標準報酬月額の最高等級は第31級(62万円)でしたが、本年9月から上限が引上げられ、新たに第32級(65万円)が追加されます。
第32級の保険は11万8950円(労使折半で5万9475円)となり、第31級から5490円(同2745円)の増額となります。
なお、新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、年金機構から「標準報酬改定通知」が9月下旬以降に送付されます。
労働保険の年度更新と納付猶予の特例
労働保険の年度更新と納付猶予の特例
労働保険(雇用・労災保険)は毎年、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料の申告・納付を行う年度更新の手続きが必要ですが、本年度の年度更新期間は、新型コロナの影響を踏まえ、6月1日~8月31日まで延長されました。
また、本年2月以降の売上が前年同期比概ね20%以上減少している事業主は、申告により労働保険料等の納付を無但保・延滞税なしで1年間猶予する特例が適用できます(年度更新と併せて納付猶予の手続きが可能)。
なお、本年4月から64歳以上の高年齢労働者に対する雇用保険料の免除措置が終了し、高年齡労働者の賃金も雇用保険料の算定対象となります。
従員の採用・退職があった場合の社会保険
3月・4月は、採用や退職等が多い時期です。
社会保険料は月単位で計算されるため、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日の属する月から保険料を納めることになります。
一方、退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。
ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、例えは、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分の保険料を納めることになります。
なお、従業員の採用や退職等があった際は、5日以内に被保険者の資格取得届や資格喪失届を提出する必要があります。
健康保険の被扶養者における国内居住要件
本年4月から、健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)の認定要件に国内居住要件が追加されます。
この国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国にある方は原則、要件を満たすことになります。
ただし、国内に住所がない場合でも、留学をする学生や、海外に赴任する被保険者に同行する万など、日本国内に生活の基礎があると認められそ場合には、例外として取り扱われます。
令和2年度の協会けんぼの保険料率が決定
中企業等が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和2年度の保険料率が決定し、本年3月分( 4月納付分)から適用されます。
都道府県ごとに設定されている健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりますが、45支部で改定(引上け21支部、引下げ24支部)されます。
また、40歳~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.79% (現行1.73%)に引上げとなります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用
国外居住親族について扶養控除等を適用する方
扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類(親族であることを証明する一定書類)」を提出する必要があります。
また、年末調整を行う際には「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)」を提出する必要があります(提出がない場合は扶養控除等の適用はできません)。
なお、送金関係書類は、*外国送金依頼書の控え、*カードの利用明細書などが該当します。
年末調整で提出が必要となる申告書を確認
年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行いますので、年の中途で扶親親族の数などに異動があった場合に異動申告が行われいるかなどを早めに確認します。
また、配偶者控除又は配偶者特別控除は、給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円 以下の場合に適用できますが、年末調整において適用を受けるためには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。
軽減税率に伴う簡易課税制度の届出特例
簡易課税制度
消費税の納付税額を計算する際、課税売上高に対する税額の一定割合(事業区分ごとのみなし仕入れ率)を仕入控除税額とする制度
適用を受ける課税期間の前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の事業が選択できます。
同制度を適用する場合は原則、課税期間の開始前までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要ですが、
軽減税率制度の実施により届出の特例が設けられ、来月1日から令和2年9月30日までを含む課税期間については、その課税期間の末日までに届出書を提出することで適用できます。
なお、簡易課税を選択した場合は、2年間継続して適用する必要があります。
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
協会けんぽは毎年度実施している健康保険の被扶養者資格の再確認について、今月下旬から対象(今年3月末までに被扶者と認定されている方)がいる事業主に「被不要者状況リスト」を順次、送付します(提出期限は11月20日)。
なお、例年は18歳以上の被扶者が対象ですが、今回は18歳未満も含めた全被扶養者を対象として実施されます。
これは健康保険法改正により、来年4月から被扶者の国内居住要件が新設されることから、居住状況の確認も行うためです。
労働保険の年度更新は6月3日から
今年度の労働保険(雇用・労災保険)の年度更新期間は、6月3日から7月10日までとなります。
年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。
今月末頃に申告書が届きますので、期間内に手続きを行いましょう。
なお、雇用保険料率、労災保険料率ともに改定はありません。
時間外労働における「法定」と「所定」
働き方改革関連法により、今年4月から時間外労働の上限規制が大企業に対して適用されていますが、中小企業についても来年4月から適用されることになります。
これにより、時間外労働(休日労働は含まず)は原則として、月45時間・年360時間が上限となりますが、この法改正における時間外労働とは、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間ではなく、労働基準法で定められた「法定労働時間(原則1日8時間,1週40時間)」を超える時間となります。
また、休日労働についても同様に、法定休日(原則1週1日)に労働させることをいいます。
社会保険の届出に係る取扱いの一部変更
社会保険の適用事業所が日本年金機構に提出する届出等の添付書類及び被保険者の署名・押印等の取扱いが一部変更となりました。
健康保険被扶養者(異動)届等については、届出時に被保険者本人の署名・押印等が必要でしたが、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、本人の署名・押印等を省略することができます。
また、被保険者資格取得届や喪失届、被保険者報酬月額変更届については、届書の受付年月日から60日以上遡る場合などに事実関係を確認する書類の添付が求められていましたが、確認書類の添付が不要となりました。
労働条件の明示方法はメール等で可能に
労働契約を締結する際に、事業主は労働者に契約期間や労働時間、賃金に関する事項などの労働条件を書面の交付により明示することが義務付けられています。
明示方法については、これまで書面交付に限られていましたが、労働基準法施行規則の改正により、今月から労働者が希望した場合にはFAXやメール、SNS等での明示が可能になります(出力して書面を作成できるものに限る)。
労働者が希望していないにもかかわらず、一方的に書面交付以外の方法で明示することはできません。また、HPやフログへの書き込みによる明示は認められません。
31年度の雇用保険料率は据え置き
31年度の雇用保険料率(31年4月1日から適用)は、30年度の保険料率から据え置きとなり、一般の事業は0.9% (事業主負担0.6%、労働者負担0.3%)、農林水産・清酒製造の事業は1.1%(同0.7%、同0.4%)、建設の事業は1.2%(同0.8%、同0.4%)となります。
なお、高年齡労働者(保険年度の初日において満64歳以上)の方については現行、雇用保険料の徴収が免除されていますが、この取り扱いは31年度までとなります。
従業員の退職等における社会保険の取扱い
従業員の退職等があった際は、社会保険料(厚生年金・健康保険)の被保険者資格喪失届を5日以内に提出します。
また、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、月末に退職した場合は翌月1日が資格喪失日です(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、保険料は3月分まで納付)。
なお、健康保険証を会社に返却しないで退職後も医療機関等で使用する無資格受診が増えていますので、事業主は退職等する方の保険証を確実に回収する必要があります。
協会けんぽの31年度保険料率が決定
中小企業等が加入する協会けんぽの来年度の健康保険料率及び介護保険料率が決定し、3月分(4月納付分)から適用されます。
健康保険料率は、都道府県ごとに料率が設定されていますが、来年度から改定されるのは40支部 (引上げ22支部、引下げ18支部)で、据え置きは7支部となります。
また、40歳〜64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は1.73% (現行1.57%)に引上げられます。
年次有給休暇の取得義務化のポイント
働き方改革により、今年4月から全ての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して労働者に取得させることが義務付けられます。
◆ポイント
◎対象となる労働者……
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(管理監督者を含む)が対象です。なお、雇入れの日から起算して6力月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。
◎年5日の時季指定方法……
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に時季を指定して取得させなければなりません。 時季指定は、労働者の意見を聴取した上で、できる限り希望に沿った取得時季になるように努めます。
◎時季指定を要しない場合……
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はありません。
◎年次有給休暇管理薄の作成……
使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理薄)を作成し、3年間保存しなければなりません。
◎就業規則への規定……
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
◎罰則……
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、使用者による時季指定を就業規則に記載していない場合は、違反となり罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。
外国人労働者数は過去最高の146万人
厚労省が公表した外国人雇用の届出状況(30年10月末現在)によると、外国人労働者数は約146万人(前年比14.2%増)、外国人労働者を雇用している事業所数は約21万6千事業所(同11.2%増)となり、ともに過去最高を更新しました。
なお、外国人労働者を雇用する事業主には、雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられており、届出をしなかったり、虚偽届出をした場合は、罰金の対象となります。
1月の給与計算をする前にすべきこと
平成30年分の「源泉徴収票」を各人に交付します。
2019年(平成31年)分の「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2ヶ月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等必要事項を確認のうえ源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要ですが、本人や控除対象配偶者および親族等の氏名・個人番号等を記載した帳簿を備えている場合は必要ありません。
来年4月から年次有給休暇の取得義務化
厚労省が公表した「就労条件総合調査」によると、29年の年次有給休暇の取得率は51.1%となり、前年に比べて1.7ポイン卜上昇しました。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、働き方改革により労働基準法が改正され、来年4月から全ての企業において、年次有給休暇の日数のうち年5日は、使用者が時季を指定して取得させることが必要となります。
なお、対象となるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限られ、5日以上取得済み場合は、使用者による時季指定は不要です。