贈与税の改正と暦年贈与の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-08

来年から相続税の基礎控除の引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)などが行われることをご存知の方は多いと思いますが、若年世代への資産移転を促進するために、贈与税も改正されます。

◆来年からの贈与税の改正点◆
 
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に贈与を受けた人が負担する税金で、110万円の基礎控除を利用する方法を暦年課税といいます。
 
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を控除した残額を基に税額を計算しますが、27年以降は税率構造が緩和され、20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に適用する「特例税率」が設けられます。

また、暦年課税に替えて選択(要件あり)できる相続時精算課税制度については、贈与者の年齢要件(現行65歳以上)が60歳以上に引下げられ、受贈者の範囲(現行20歳以上の子)に孫が追加されます。

◆暦年贈与の注意点◆

相続税対策のために、生前贈与として毎年110万円以下で贈与を行う場合、贈与税はかかりませんが、以下のような注意点もあります。

※基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
※亡くなった方(被相続人)から相続人が受けた贈与財産は、相続発生時点から3年前までさかのぼって、相続財産に加算されます。
※贈与には「あげます」「貰います」という両者の契約が必要なので、勝手に子や孫名義の銀行口座を作って預金をしている場合などは、贈与と認められないことがあります。


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