11月, 2022年

国による電気・都市ガス料金の負担緩和策

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-30

国による電気・都市ガス料金の負担緩和策

 電気・ガス料金の上昇により、家庭や企業などの負担が増加していることから、国は各小売事業者などを通じて、電気・都市ガスの使用に応じた料金の値引きを行う負担緩和策を実施します。

電気料金の値引き額は、低圧契約が7円/kWh、高圧契約が3.5円/kWhとなります。
また、都市ガスについては30円/㎥です。
 
 この値引きは、本年12月下旬に確定する燃料費調整単価(電気)・原料費調整単価(ガス)が適用される検針分から開始となり、令和5年9月使用分( 1 0月検針分)まで実施されます
(燃料費・原料費調整単価以外で値引きが行われる場合は原則、1月使用・2月検針分から開始)。

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☆☆☆12月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-28

☆☆☆12月のチェックポイント☆☆☆

※新型コロナの第8波と今年はインフルエンザの流行も懸念されるので、テレワーク・換気・マスクの常用・時差出勤など自社でできる感染対策を行い、年末の繁忙期を乗り切りましょう。

※1日は「各の省エネ総点検の日」
 円安や原油価格高騰などの影響で電気代、ガス代、石油関連製品、輸送費、暖房費などの調達や節約の工夫を心掛けます。

※年末調整で必要な各種申告書・証明書類を受理し記載内容を確認・チェックします。

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年末に駆け込みでふるさと納税をする場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-25

年末に駆け込みでふるさと納税をする場合

 実質2千円の負担で附した自本の特産品を返礼品として受け取ることができる「ふるさと納税」は、年末に駆け込みで寄附を行う方が多くいます。

◆年末にふるさと納税をする場合の注意点等

 ふるさと納税は、1~12月の1年間に控除上限額 (年収や家族構成等で異なる)の範囲内で自治体に寄附を行った場合、寄附額のうち2千円を超える部分が所得税と住民税から全額控除される制度です。

 ふるさと納税の申込みは、いつでも行うことができますが、令和4年分のふるさと納税として税金の控除を受けるには附金の支払いを年内に完了している必要があります。

 年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、年末にふるさと納税を行う方は寄附先の期限を確認しましよう。

 また、確定申告が不要な給与所得者等で、その年に寄附した自治体が5団体以内の方が確定申告を行わなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用する場合は、寄附先の自治体に申請書を提出している必要があり、申請は寄附をした翌年1月10日(必着)が提出期限となります。

◆ワンストップ特例を適用できない場合

 寄附先が6団体以上となった場合や申請書を期限内に提出できなかった場合は、ワンストップ特例の適用は受けれられないため、確定申告を行い控除を受けます。

 また、医療費控除などを適用するため確定申告を行う場合、ワンストップ特例は無効となるため、全てのふるさと納税について申告が必要です。

 なお、確定申告の際、自治体が発行する寄附金の受領書に代えて、ふるさとサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付できます。

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補正予算による中小企業の資金繰り支援

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-24

補正予算による中小企業の資金繰り支援

 今年度第2次補正予算による中企業の資金繰り支援では、新型コロナ対策として実施された民間金融機関の実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)等の返済負担を軽減するため、新たな借換保証制度が創設される予定です。
 
 これは民間ゼロゼロ融資からの借換需要に加え、他の保証付融資からの借換などにも対するため、100%保証は100%保証で借換えできる保証制度で、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む事業者の保証料を一部補助します(保証上限1億円、保証料0.2%等)

 この他、創業時に課題となる経営者保証を不要とする信用保証制度を創設する予定です。

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国税のスマホアプリ納付を利用する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-22

国税のスマホアプリ納付を利用する場合は

 来月1日から国税の「スマホアプリ納付」が利用開始となります。

 これは、「国税スマートフォン決済専用サイト」から利用可能なPay払いを選択して納付する手続です。

 事前手続は不要ですが、利用するPay払いへのアカウント登録及び残高へのチャージが必要です (一度の納付での利用上限金額は30万円)。

 なお、専用サイトへのアクセスは来月1日から可能となりますが、フィッシング詐欺対策のため国税庁HP等からアクセスするようにします。

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年末調整を実施する際のポイント

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-17

年末調整を実施する際のポイント

年末調整の時期が近づいてきました。
なお、扶控除等申告書などへの押印は不要となっています。


◆年末調整のポイント

◎年末調整の対象者

 原則として「扶養控除等申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象となりますが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。
 なお、給与以外の所得があるなどで確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。

◎年末調整の対象となる給与

 1~12月までに支払うことが確定した給与です。
 年の中途で就職した方が前動務先から給与を受けていた場合は、その給与を含めて年末調整をします。
 なお、従業員に支給した休業手当も含めます(国から労働者に直接給付される新型コロナ休業支援金は含めません)。

◎扶養控除等(異動)申告書

 この申告書で扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を確認するため、控除対象扶親族の数などに異動がある場合は異動申告が行われているかを確認します。

◎基礎控除申告書

 合計所得金額2500万円以下の方が基礎控除を受ける場合は提出が必要です。

◎配偶者控除等申告書

 合計所得金額1千円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の方が配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合に記載します。

◎所得金額調整控除申告書

 給与収入850万円超で、要件(23歳未満の扶置親族がいる等)を満たす方が所得金額調整控除を受ける場合に記載します。

◎保険料控除申告書

 生命保険料や地震保険料などを支払った月は証明を添付等して提出します。

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月60時間超の残業に対する割増賃金率

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-16

月60時間超の残業に対する割増賃金率

 法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働の割増賃金については、平成22年4月に施行された改正労働基準法により月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引上げられましたが、中小企業への適用は猶予されており25%以上に据え置かれています。

 この猶予期間が来年3月で終了し、4月以降は中小企業でも月60時間超の時間外労働に対して 50 %以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 そのため、労勵環境の見直しや就業規則の変更など、早めに対応する必要があります。

 なお、引上げ分(25%)の割増賃金の支払に代えて有給休暇を付与することもできます。

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来年の裁判員候補者に通知が届きます

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-14

来年の裁判員候補者に通知が届きます

 国民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」により、11万人超の方が裁判員を経験しています。

 裁判員制度では、1年ごとに裁判員になる可能性がある方を登録した候補名簿を作成し、その中から事件ごとにくじで裁判員候補者が選ばれることになりますが、令和5年の裁判員候補者名簿に登録された方には裁判所から今月17日頃に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届きます。

 なお、辞退事由がある場合などは同封の調査票を提出します。

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給与850万円超の「所得金額調整控除」

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-11

給与850万円超の「所得金額調整控除」

給与収入が850万円を超える方が一定要件を満たす場合は、「所得金額調整控除」を適用できます。


◆最高15万円を給与所得から控除

所得金額調整控除は、給与収入850万円超の方で、

①本人が特別障害者である、
②23歳未満の扶親族を有する、
③特別障害者である同一生計配偶者や扶置親族を有する、
のいずれかに該当する場合が対象となります。

 これらの要件を満たす場合、給収入から850万円を控除した金額の10%(15万円が限度)を給与所得から控除できます。

 年末調整において所得金額調整控除の適用を受ける場合は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります

 この場合、給与収入が850万円を超えるかどうかの判定は、年末調整の対象となる主たる給与等(扶養控除等申告書の提出先から受ける給与等)により行います。


◆所得金額調整控除を適用する際の留意点

◎共働き世帯における適用
 夫婦ともに給与収入が850万円を超えており、23歳未満の親族を有する場合は、夫婦の両者とも所得金額調整控除を適用できます。
 なお、扶養控除については夫婦のどららか一方しか適用できません

◎給与収入が850万円超になるか不明な場合
 給与収入が850円を超えるかどうかが明らかではない場合でも、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は「所得金額調整控除申告書」を提出します。
 なお、850万円以下であった場合は、控除が適用されることはありません。

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本年12月以降の雇調金特例の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-09

本年12月以降の雇調金特例の取扱い

 厚労省は、本年12月~令和5年3月の新型コロナに係る雇用調整助成金等の特例措置通常制度に戻して、助成額の日額上限は8,355円、助成率は中小企業2/3、大企業1/2とする予定です。

 ただし、本年11月以前の休業等について雇調金のコロナ特例を利用していた事業主は経過措置の対象となり、特に業況が厳しい業主に対しては、令和5年1月まで日額上限を9千円とするなどの措置が設けられます。
 
 なお、これまでコロナ特例を利用しておらず、本年12月以降の休業等から新たに雇調金を利用する場合は、通常制度の要件(一部緩和あり)により申請を行うことになります。

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休眠会社等に対する「みなし解散」の登記

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-07

休眠会社等に対する「みなし解散」の登記

 

 株式会社の取締役の任期は最長10年(原則2年)のため、少なくとも10年に一度は変更の登記を行います。
 また、一般社団法人等の理事の任期は2年のため、2年に一度は登記をします。


 法務局は、最後の登記から12年経過した株式会社や、5年経過した一般社団法人等の整理作業のため、該当する会社等に通知をした上で、本年12月13日までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない場合は、「みなし解散」の登記をします。

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一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-04

一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

 平成30年(2018年)に一般NISA口座で購入した上場株式や株式投信等は、本年末で5年間の非課税期間が終了となります。

 口座内の上場株式等を売却しないで保有し続ける場合は、
  ①ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移管)するか、
  ②特定ロ座等の課税口座に移管するかを選択できます。

◆ロールオーバーを選択する場合は

 非課税期間が終了する一般NISA口座内の上場株式等を、令和5年の一般NISA口座に移管する「ロールオーバー」を選択する場合は、引き続き譲渡益・配当等が非課税となります(手続が必要)。

 この場合、令和5年分の非課税投資枠(120万円)を使用するため、ロールオーバーする上場株式等の金額分(本年末の最終営業日の時価)だけ非課税投資枠が少なくなります。

 また、上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、すべてロールオーバーできますが、非課税投資枠は使い切ります。

 なお、一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバーはできません。


◆課税口座に移管する場合の注意点

 ロールオーバーをしなかった上場株式等は課税ロ座に移管され、その後に生じた譲渡益・配当等は課税されます(譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能)。
 
 この場合、本年末の最終営業日の時価が課税口座における上場株式等の取得価格となるため、注意が必要です。

 例えば、NISA口座で当初100万円で購入し、本年末の時価が70万円に値下がりした上場株式等を課税口座に移管した場合、取得価格は70万円となります。

 そのため、移管後に70万円超で売却した場合は譲渡益が生じて課税されます。

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令和3年度の黒字申告割合は35.7%

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-11-02

令和3年度の黒字申告割合は35.7%

 国税庁によると、令和3年度における法人税の申告件数は306万5千件で、その申告所得金額は過去最高となる79兆4790億円(前年度比13.3%増)、申告税額は13兆9232億円(同14.9%増)となり、ともに2年連続で増加しました。

 また、申告件数のうち黒字申告は109万3千件 (同3.8%増)で、その割合は35.7%(同0.7ボイント増)となっており、黒字申告1件あたりの所得金額は7273万2千円(同9.2%増)でした。
 
 一方、申告欠損金額は16兆8427億円(同29. 0%減)、赤字申告1件あたりの欠損金額は853万9千円(同29.5%減)となり、大幅に増加した前年度から減少しました。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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