11月, 2013年
- 2013-11-2910月以降に後納保険料を支払った場合は?
- 2013-11-28最近10年間で新事業に取組んだ企業は43%
- 2013-11-27上場株式等を売却した際の注意点
- 2013-11-25消費税率の経過措置から雑誌は対象外に
- 2013-11-23消費税の転嫁対策
- 2013-11-22知っておきたい広告などの表示ルール
- 2013-11-21国内・国外の災害に対する寄附金の取扱い
- 2013-11-20「残業夜食」提供の注意点!
- 2013-11-18住宅取得に係る贈与税の非課税措置について
- 2013-11-1524事務年度の所得税調査状況について
- 2013-11-13定例総会等の費用を賄うために徴収する参加費の消費税
- 2013-11-11原付などは自賠責の期限切れに注意
- 2013-11-09従業員へ自社製品を値引販売したとき
- 2013-11-08老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用可否
- 2013-11-06年末調整に関するQ&A
- 2013-11-05来年の裁判員候補者には今月通知
10月以降に後納保険料を支払った場合は?
昨年10月から国民年金保険料を10年前(通常2年)まで遡って納めることが出来る後納制度が開始されました(27年9月まで)。
12月31日までに納付した保険料は、今年の社会保険料控除の対象となりますので、年末調整・確定申告の際に控除証明書の提出が必要ですが、後納保険料を10月以降に支払った場合は、領収書を提出することで年末調整を行うことができます。
最近10年間で新事業に取組んだ企業は43%
日本公庫が行った「中小企業の新事業展開に関する調査」によると、最近10年間に新事業展開を行った企業は43.1%で、そのうち「新商品の提供」が17.2%、「新分野へ進出」が8.9%、「両方」が17.1%でした。
また、10年前と比べて売上が増加した割合は「従来商品のみ」が38.5%であるのに対し、「新商品」が45.4%、「新分野」が54.7%、「両方」が57.7%と高くなっています。
なお、新事業の取組では「専門知識・ノウハウの提供」が最も求められており、自社に不足する資源を持つ他社との連携も有効な手段の一つです(異業種との連携には国の支援策があります)。
上場株式等を売却した際の注意点
今年で上場株式等の配当・譲渡益等に対する10%の軽減税率が終了し、来年からは20%になるとともにNISA(少額投資非課税制度)が始まります。
◆来年から譲渡益等のへの課税は20%に◆
昨年末から株価が大幅に上昇したことで、今年中に含み益がある保有株の売却を検討している方も多いと思います(既に保有している株式等をNISA口座に移すことはできません)。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合は、確定申告をする必要があります。
なお、NISAでは、専用口座内の上場株式や株式投信など(投資額は年間100万円が上限)による配当や譲渡益が非課税となる一方、譲渡損失はないものとされるため、損失の繰越控除や他の口座との損益通算はできません。
◆確定申告をした場合「合計所得金額」に影響◆
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらあっても「合計所得金額」に含まれません。一方、繰越控除の適用などで確定申告した場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3千万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などの適用に影響が出る可能性があります。
例えば、配偶者が今年の利益80万円から繰越損失50万円を控除した場合、利益は30万円ですが、合計所得金額には繰越控除前の80万円が加算されるため、配偶者控除の適用は受けられません。
消費税率の経過措置から雑誌は対象外に
消費税率引上げに伴う経過措置では、税率8%となる来年4月1日以後に行われる資産の譲渡等でも5%が適用されるものが定められています。
新聞や雑誌については、発売日が26年4月1日前のものであれば、26年4月1日以後に販売した場合でも5%となる経過措置が講じられていましたが、雑誌は対象外となりました。
これは雑誌の値札バーコードが税抜きであり、店頭で混乱を招くことから、出版業界の要望を受けて雑誌を外すことになしました。
消費税の転嫁対策
来年4月からの消費税率引き上げに際し、消費税の円滑・適正な転嫁ができるように、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(転嫁対策特別措置法)がこの春に成立し、すでに本年10月1日から施行されています。そこで、消費税率引き上げに際し事業者が注意すべきポイントを整理してみました。
なお、転嫁対策特別措置法は、平成29年3月31日限りで効力を失います。
1.消費税の転嫁拒否等の行為の禁止
スーパーマーケット等の大型小売店が、その立場を利用して納入業者に対して、商品価格への消費税率引き上げ分の転嫁を認めない場合、納入業者の経営が圧迫されてしまいます。そこで、消費税の円滑な転嫁のため、減額や買いたたき等、禁止される行為が規定されています。
(1)法律の対象となる事業者
〈特定事業者〉
①大規模小売事業者
②特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人である事業者
〈特定供給事業者〉
①大規模小売業者に継続して商品又は役務を供給する事業者
②資本金等の額が三億円以下である事業者
③個人事業者等
(2)特定事業者の遵守事項
特定事業者は、特定供給事業者に対し、以下の行為を行ってはいけません。
①減額・買いたたき
・商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより、消費税の転嫁を拒否すること
・商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定められることにより、消費税の転嫁を拒否すること
②購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制
・消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ、又は役務を利用させること
・消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭・役務その他の経済上の利益を提供させること
③税抜き価格での交渉の拒否
・商品又は役務の対価に係る交渉において消費税抜き価格を用いる旨の申出を拒むこと
④報復行為
・特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じたり、取引を停止するなど、その他不利益な取扱いをすること
(3)転嫁拒否等の行為に対する検査・指導等
特定事業者に対して、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官は、報告徴収、立入検査を行います。また、違反行為を防止又は是正するために必要な指導・助言を行います。違反行為があると認められるときは、特定事業者に対して、速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置をとるように勧告し、その旨が公表されます。
2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
(1)制度の趣旨
事業者が消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止します。
(2)事業者の遵守事項
消費税の転嫁を阻害する以下の表示をしてはなりません。
①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示…「消費税は転嫁しません」、「消費税は当店が負担しています」等
②取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの…「消費税率上昇分値引きします」等
③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるもの…「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等
なお、「消費税」といった文言を含まない表示については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示には該当しません。
ただし、「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税分3%値下げ」、「税率上げ対策、8%還元セール」など、増税や税といった言葉を使って実質的に消費税分を値引きする等の趣旨の宣伝や広告を行うことは、通常、禁止される表示に該当します。
一方、「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されることはありません。たとえば、「毎月20日は全品5%割引セール(なお、4月1日から消費税率が8%になります)」との表示自体では直ちに禁止されるものではありません。
3.価格の表示に関する特別措置
(1)制度の趣旨
事業者の事務負担に配慮した措置です。
(2)価格の表示に関する特別措置
①表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しません(総額表示義務の特例措置)。
②①により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するように努めなければなりません。
③事業者は、税込価格を表示する場合に、消費税の円滑かつ適正な転嫁のために必要があるときは、税込表示に併せて、税抜価格又は消費税の額を表示するものとされます。
4.消費税の転嫁及び表示の方法の法定に係る共同行為に関する特別措置
公正取引委員会に届け出ることにより、事業者、事業者団体が行う転嫁カルテル及び表示カルテルは、独占禁止法の適用除外とされます。
◎転嫁カルテル(転嫁の方法の決定に係る共同行為)
各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に消費税額分を上乗せする決定や、消費税率引上げ分を上乗せした結果、計算上生じる端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入等)の決定などは、独占禁止法の適用除外となります。
ただし、引き上げ後の価格自体を統一する決定は、認められません。
◎表示カルテル(表示の決定に係る共同行為)
たとえば、消費税率引き上げ後の価格の表示方法を、①税込価格と消費税額を並べて表示すること、②税込価格と税抜価格を並べて表示することの決定や、③個々の値札に、税抜価格を表示した上、「+税」と表示する旨の決定等があります。
表示価格が税込価格であると誤認されないための措置
商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば以下のような表示が誤認防止措置に該当します。
【税抜価格であることの明示例】
(1) ○○○円(税抜き)
(2) ○○○円(税抜価格)
(3) ○○○円(税別)
(4) ○○○円(税別価格)
(5) ○○○円(本体)
(6) ○○○円(本体価格)
(7) ○○○円+税
(8) ○○○円+消費税
知っておきたい広告などの表示ルール
◆優良・有利であると誤認する不当な表示とは◆
年末・年始商戦の時期が近づいていますが、セールなど行う場合は広告や価格表示が不当な表示に該当しないように景品表示法のガイドラインなどを確認しておきましょう。
同法では、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると消費者が誤認するような表示を禁止しており、例えば以下のような表示が不当表示に該当します。
※「当店通常価格○○○円 販売価格○○○円」と表示しているが、通常価格で販売した実績がない
※「○日間限りの特価」と表示してあるが、その期間に限らず販売されている価格である
※表示価格で購入するには一定の条件が必要だが、その条件を明示していないなど
◆二重価格表示を行う場合の注意は◆
価格表示では、過去の販売価格を比較対照とした二重価格表示がよく使われていますが、比較対照として用いる過去の販売価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば不当表示に該当することはありません。
この「最近相当期間」とは、過去8週間のうち4週間以上(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上)の販売実績があり、実際にその価格で販売した最後の日から2週間以内であることです。
なお、来年4月からの消費税率引上げに伴い、「消費税は当店が負担します」や「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、ポイント付与します」などの広告・宣伝表示は禁止となります。
国内・国外の災害に対する寄附金の取扱い
台風により日本各地でも大きな被害が出ましたが、フィリピンでは犠牲者が1万人以上ともいわれている被害が出ています。
災害救助法の適用を受けた国内災害に対して、個人が地方自治体や日本赤十字社などに寄附金を支出した場合、2千万円を超える額について寄附金控除を受けることができます(確定申告が必要)。
また、法人の場合は全額損金算入となります。
一方、海外の災害に対して日本赤十字社などの海外被災者救援を行う特定公益増進法人を通して寄附を行った場合、個人は寄附金控除の対象となり、法人は一定の範囲で損金算入(一般の寄付金とは別枠)できます。
「残業夜食」提供の注意点!
年末は残業が増えると思います。社員(役員も含む)に提供する残業夜食代は「福利厚生費」として処理できますが、税務調査で交際費や給与課税の認定を受けないための注意点があります。
*食事は一般的な意味での夜食であること(居酒屋での飲酒を伴う食事はダメ)
*実費を会社が直接支払うかお店などの領収書をその都度貰って精算する
*定額を現金で支給しない
*特定の役員に限定しない
*残業時間や上限金額を定めた社内規定を作成しておきます。
住宅取得に係る贈与税の非課税措置について
住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置により、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一定限度額まで贈与税が非課税となります。
25年中は700万円(省エネ・耐震住宅は500万円上乗せ)が非課税となりますが、来年は減額され、500万円となります(震災被災者は除く)。
700万円の非課税を適用する場合は、今年中に贈与を受け、来年3月15日までに贈与された全額を充てて住宅の新築・取得等(建売住宅やマンションの取得は引渡しを受けていること)をした上で、居住することが必要となります(贈与を受けた年の翌年12月末までに居住)。
24事務年度の所得税調査状況について
◆大幅に減少した実地調査件数◆
国税庁が公表した平成24事務年度(24年7月~25年6月)の所得税の調査状況によると、調査件数は68万2千件(前年比11.9%減)で、そのうち文書や来書依頼による面接等で申告内容を是正する「簡易な接触」は61万2千件(同9.5%減)と9割を占めており、高額・悪質な不正計算が見込まれる場合などに行われる「実地踏査」は7万件(29.3%減)となっています。
特に実地調査の件数が減少していますが、これは今年1月に国税通則法が改正され、税務調査手続きが法律上明確化されたことによる事務作業量の増加などが影響しています。
なお、申告漏れ等の非違があったのは42万4千件で、その申告漏れ所得金額は8578億円ですが、実地調査により5割以上となる4550億円が把握されています。
◆申告漏れに注意したい海外取引や金地金◆
国税庁では、無申告者をはじめ、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。
海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合、財産の種類や価格等を記載した国外財産調書を提出することが義務付けられます(今年末の保有状況から対象)。
なお、金や白金(プラチナ)の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引については取扱業者から税務署に支払調書が提出されることになっていますので、ご注意下さい。
定例総会等の費用を賄うために徴収する参加費の消費税
団体、組合等が定例総会又は大会を開催するに当たって、参加する会員から特別に徴収することとしている参加費については、団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又は大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱われます。
宿泊を希望する参加会員から宿泊費を別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、その宿泊費を預り金経費しているときは、その処理が認められます。また、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、参加費と同様に不課税として取り扱います。
原付などは自賠責の期限切れに注意
すべての自動車に自賠責保険・共済の加入が義務づけられていますが、特に車検のない250cc以下のバイクや原付は、更新手続を忘れたまま有効期限切れになっている場合があります。
未加入での運転は、罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下、免許停止処分)を受けることになり、万が一人身事故を起こした場合、賠償金が全て自己負担となります(任意保険に加入していても本来自賠責で支払われる部分は自己負担)。
冬場は乗らない場合も期限を確認しましょう。
従業員へ自社製品を値引販売したとき
役員や従業員に対し自社製品等を値引販売する場合、通常の販売価額と値引価額との差額は経済的利益として課税されることになりますが、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税しなくて差し支えないこととされています。
(1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2)値引率が、役員や従業員の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3)値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用可否
居住用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続開始の直前において被相続人等が居住していたことが要件とされています。この点、被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。
ただし、被相続人が老人ホームに入所したため、相続開始の直前において、自宅を離れていた場合、次の状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住用宅地等に該当するものとして差し支えないものとされていました。
(1)被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものを認められること。
(2)被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3)入所後あらためてその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4)その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
上記の取り扱いによると、特別養護老人ホームへの入居を希望しつつも入居できずに終身利用権を取得し有料老人ホームに入居する場合には、上記(4)を満たさず、この特例の適用を受けることができなくなるといった問題も指摘されていたことから、平成25年度税制改正では、上記(2)と(4)の要件が除かれています。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。
年末調整に関するQ&A
年末調整の時期が近づいていますので、早めに準備をしましょう。
◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2千万円を超える方などは対象外となります。
Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票などで確認)。
Q.給与の未払いがある場合は?
A.年末調整の対象は1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与なので、未払いがあってもその年の年末調整の対象となります。
Q.確定申告をする場合、年末調整はしなくていい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方についても、年末調整を行います(給与総額が2千万円以下の場合)。
Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。
Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定しますが、年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。
Q.親の後期高齢者医療保険料を口座振替により支払った場合は?
A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。
来年の裁判員候補者には今月通知
平成21年5月21日にスタートした裁判員制度では、これまで3万2千人(25年8月末時点)が裁判員として裁判に参加しています。
来年、裁判員に選ばれる可能性がある方には、「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が今月送られてきます。名簿には、毎年30万人前後が登録され、その中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選定されることになります。
なお、裁判員になることを辞退するには一定の事由に該当する必要があり、仕事が忙しいという理由だけでは辞退できません。ただし、重要な仕事があり本人が処理しないと事業に著しい損害が生じる場合は、辞退が認められます。