12月, 2022年
- 2022-12-28一定の財産を保有する方は調書の提出を
- 2022-12-26☆☆☆ 1月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-12-23令和5年度税制改正大綱(主な個人関連)
- 2022-12-21令和3年分の相続税の課税割合は9.3%
- 2022-12-19年末年始休業日のお知らせ
- 2022-12-19給与所得者でも確定申告が必要となる方は
- 2022-12-16令和5年4月から免税購入対象者を限定
- 2022-12-14生前贈与の相続財産加算期間が見直しに
- 2022-12-12マイナポイントのカード申請期限と申込期限
- 2022-12-09退職金に関する所得税の取扱い
- 2022-12-07帳簿の提出がない場合等の加算税加重措置
- 2022-12-05賃金のデジタル払いに関する改正省令
- 2022-12-02補正予算により拡充される補助金事業
一定の財産を保有する方は調書の提出を
一定の財産を保有する方は調書の提出を
その年の12月末時点で5千万円超の国外財産を保有している方は「国外財産調書」、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、12月末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する方は「財産債務調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出する必要があります。
なお、これらの調書は令和5年分から提出期限が「その年の翌年6月30日」になるほか、調書の記載を簡略化できる範囲が拡大します。
また、財産債務調書の提出義務者に「その年の12月末時点で10億円以上の財産を有する方(所得基準なし)」が加わります。
☆☆☆ 1月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※今年も新型コロナ、インフルエンザの感染に留意しつつ営業計画・資金繰り対策を行います。
※年末調整の結果による過不足を清算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(火)です。
※納期の特例適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(金)です。
※給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理し、チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記。
※「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の提出は1月31日(火)です。
令和5年度税制改正大綱(主な個人関連)
令和5年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎NISAの拡充・恒久化 令和6年から、現行のNISA制度を一本化し、一定の投資信託等を投資対象とした「つみたて投資枠」と、上場株式等にも投資できる「成長投資枠」を設けた新制度とするとともに、非課税保有期間を無期限化し、制度を恒久的な措置とします。 年間投資上限額は360万円(つみたて投資枠120万円十成長投資枠240万円)、生涯にわたる非課税限度額は1800万円(うち成長投資枠は1200万円まで)となります。 |
◎相続時精算課税の見直し 同制度の選択後は贈与の都度申告が必要ですが、令和6年から基礎控除を創設し110万円以下の贈与は申告不要とします。 |
◎暦年課税における生前贈与加算の期間延長 現行、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与は相続財産に加算しますが、加算期間を相続開始前「7年以内」に延長します。 令和6年以後の贈与で取得した財産に係る相続税に適用されるため、令和9年以後の相続から3年超の加算期間となります。 |
◎防衛力強化に係る財源確保のための措置 (所得税・たばこ税の部分) わが国の防衛力強化のため、法人税、所得税、たばこ税について税制措置が講じられます。 所得税では、所得税額に対して税率1%の新たな付加税を課すとともに、復興特別所得税の税率を1%引下げて課税期間を延長します。 また、たばこ税は1本あたり3円の引上げを段階的に行います。施行時期は未定です(令和6年以降)。 |
◎その他 *スタートアップ支援税制の創設、 *極めて高い水準の所得に対する負担の適正化、 *教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の延長、など。 |
令和3年分の相続税の課税割合は9.3%
令和3年分の相続税の課税割合は9.3%
相続税は、亡くなった被相続人から相続等により取得した財産の課税価格(債務等を控除し、相続前3年以内の贈与等を加算)が基礎控除額「3千円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税され、相続人は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告する必要があります。
国税庁が公表した「令和3年分相続税の申告事績」によると、令和3年分の被相続人143万9856人(前年比4.9%増)のうち、相続税の課税対象は13万4275人(同11.6%増)で、課税割合は9.3% (同0.6ポイント増)となりました。
なお、課税対象となった被相続人1人当たりの課税価格は1億3835万円、税額は1819万円でした。
年末年始休業日のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。
当事務所の年末年始休業日は下記のとおりです。
令和4年12月29日(木)〜令和5年1月3日(火) |
休業中はメール・FAXを送っていただければ、休み明けにすぐご連絡いたします。
よいお年をお迎えください。
給与所得者でも確定申告が必要となる方は
給与所得者でも確定申告が必要となる方は
令和4年分の所得税の確定申告期間は、令和5年2月16日~3月15日です。
*年末調整により大部分の給与所得者は確定申告の必要はありませんが、下記の方は確定申告をしなければなりません。
*給与収入が2千円超の方、 *給与所得や退職所得以外の所得金額が合計20万円超の方など |
*確定申告が不要な方でも、下記の方は、還付申告をすることで控除を受けられます (還付申告書は1月から提出できます)。
年末調整では適用できない医療費控除や雑損控除、寄附金控除など |
令和5年4月から免税購入対象者を限定
令和5年4月から免税購入対象者を限定
外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)制度について、令和5年4月から免税購入できる対象者の範囲が見直されます。
外国籍を有する非居住者については、「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限定されます。
また、日本国籍を有する非居住者については、国外に引き続き2年以上住所又は居所があることを在留証明又は戸籍の附票のし(最後に入国した日から起算して6ヵ月前の日以後に作成されたもの)により確認された者に限られます。
生前贈与の相続財産加算期間が見直しに
生前贈与の相続財産加算期間が見直しに
現在、令和5年度税制改正に向けた協議が行われていますが、報道等によると相続税・贈与税の見直しでは相続財産に加算される生前贈与の対象期間を相続開始前「7年以内」に延ばす方針のようです。
◆贈与を受けた場合の課税制度 個人から財産の贈与を受けた場合の課税制度には、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用する「暦年課税」と、贈与税・相続税を通じた一体的な課税を行う「相続時精算課税」があります。 なお、相続時精算課税は原則60歳以上の父母・祖父母などから18歳(令和4年3月以前の贈与は20歳)以上の子・孫などに対する財産の贈与について、暦年課税に代えて選択できる制度となり、選択した贈与者が亡くなるまで継続して適用されます(暦年課税に変更することはできません)。 |
◆相続前の贈与が相続財産に加算される期間は 贈与を受けた方ごとに年間110万円の基礎控除がある「暦年課税」での生前贈与については、相続開始前の駆け込み贈与による相続税の回避を防止するため、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して相続税を課税することとされています。 (加算された贈与財産に係る納付済みの贈与税額は相続税から控除)。 この生前贈与財産を相続財産に加する対象期間を相続開始前「7年以内」とする見直しが令和5年度税制改正大綱に盛り込まれる見通しです。 なお、現行では相続又は遺贈により財産を取得しなかった方(孫など)が被相続人から取得した贈与財産は、相続財産への加算は適用されません。 |
マイナポイントのカード申請期限と申込期限
マイナポイントのカード申請期限と申込期限
マイナンパーカードを取得した方にキャッシュレス決済サーピスで利用できるポイントを1人当たり最大2万円分(①カードの新規取得者等に最大5千円分、②健康保険証としての利用申込みで7500円分、③公金受取口座の登録で7500円分)を付与する「マイナポイント第2弾」は、今月末までにカードの申請を行った方が対象です。
なお、対象者がマイナポイントを取得するための申込期限は、令和5年2月末までとなっていますので注意しましょう。
退職金に関する所得税の取扱い
退職金に関する所得税の取扱い
退職時に会社から支払いを受けた退職手当等については、退職所得控除や1/2課税、分離課税といった所得税の取扱いが優遇されています。
◆退職所得金額の計算方法 退職手当等の支払いを受けた場合に退職所得として課税される金額は、【(退職手当等一退職所得控除額) x 1/2】となり、これに税率を乗じて所得税額を計算します(原則、他の所得と分離して課税)。 退職手当等から差し引く「退職所得控除額」は、勤続年数に応じた額となり、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年超の部分は1年につき70 万円です。 例えば、勤続年数30年の場合、退職所得控除額は1500万円となり、退職手当等から1500 万円を差し引いた額の1/2が退職所得となります。 ただし、役員等として勤務した期間が5年以下の方に対する退職手当等については1/2課税が用されないため、退職手当等から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得となります。 |
◆退職手当等とみなされるものは また、本年から役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である方に対する退職手当等については、退職手当等から退所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合、その超える部分は1/2課税が適用されないことになりました。 なお、会社から支払われる退職手当等以外にも、小規模企業共済による共済金(準共済金)を一括で受け取る場合や、iDeco (個人型確定拠出年金) を一時金で受取る場合なども退職所得として扱われれ、加入期間に応じた退職所得控除額を差し引いた額の1/2が課税対象となります。 |
帳簿の提出がない場合等の加算税加重措置
帳簿の提出がない場合等の加算税加重措置
令和4年度税制改正により、申告所得税、法人税・地方法人税、消費税の税務調査において「売上げに関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められた際、
①帳簿の提示等をしない、 ②帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の1/2未満、 ③帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2/3未満、 |
この措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する印告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されます。
賃金のデジタル払いに関する改正省令
賃金のデジタル払いに関する改正省令
賃金の支払方法は労働基準法により、現金のほか、労働者の同意を得た場合に銀行口座への振込み等によることができることとされています。
厚労省は、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、賃金の支払方法に係る新たな選択肢として、労働者の同意を得た場合に厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のロ座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い) を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公市し、令和5年4月1日から施行します。
補正予算により拡充される補助金事業
補正予算により拡充される補助金事業
令和4年度第2次補正予により、中小企業等を支援する補助金が拡充される予定です。
◎事業再構築補助金・・・・・・ 新分野展開や業態転換等の事業再構築に係る設備投資等を支援する補助金について、*成長分野への転換を支援する「成長枠」を新設し、売上高減少要件を撤廃、*グリーン成長枠について要件を緩和した「エントリークラス」を新 0又、 *市場規模が縮小する業種・業態からの転換を支援する「産業構造転換枠」を新設、*円安を活かし海外で製造する部品等の国内回を促進する「サプライチェーン強靱化枠」を新設、など。 |
◎ものづくり補助金・・・・・・ 革新的製品・サーピスの開発や生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援する補助金について、*グリーン枠の補助上限を温室効果ガス排出削減の取組に応じた3段階に設定、 *「グローパル市場開拓枠」を新設し、海外市場開拓類型では、プランディング・プロモーション等に係る経費を対象に追加、*補助事業終了後、3 ~ 5 年で大幅な賃上げに取り組む場合に補助上限を最大 1千万円上乗せ(回復型賃上げ・雇用拡大枠は除く)。ー・・・・・小規模事業者が経営計画を策定して取り組販路開拓等を支援する補助金について、免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者を対象に、全ての申請枠で補助上限を50万円上乗せ。 |
◎ ー T導入補助金・・・・・・ 業務効率他やDXのために導入する一Tツール等の導入費用を支援する補助金について、*通常枠の補助下限額を5万円に引下け、クラウド利用料の対象期間を最大2年間に延はす、 *デジタル化基盤導入類型の補助下限額を撒廃。 |