2月, 2016年
- 2016-02-29★☆2016年3月のチェックポイン卜☆★
- 2016-02-264月から制度改正される小規模企業共済
- 2016-02-2428年度の雇用保険料率は引下げに
- 2016-02-22外国人労働者数は届出義務化以来、過去最高
- 2016-02-19雇用継続給付申請に係る個人番号の取扱い
- 2016-02-1728年度の協会けんぽの保険料率が決定
- 2016-02-15確定申告をする際の主な注意点は
- 2016-02-122 8年4月から改正される健康保険制度
- 2016-02-10国民年金の前納制度を利用する場合は
- 2016-02-08確定申告の期限内に全額納付が困難な場合
- 2016-02-05贈与税の申告に関するQ &A
- 2016-02-03若者雇用促進法による来月からの義務等
- 2016-02-01☆★2016年2月のチェックポイント★☆
★☆2016年3月のチェックポイン卜☆★
※所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(火)、個人事業者の消費税の申告・納税は3月31日(木)まで。振替納税の方は所得税が4月20日 (水)、個人消費税は4月25日(月)が振替日。
※年度末は売掛債権回収の好機、残高等の確認を確実に行い完全回収に取り組みます。
※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
※法定保存義務がある文書類を除き、長期間死蔵している文書類を分類・廃棄し事務所内の整頓を。
4月から制度改正される小規模企業共済
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が廃業・退職などに備える共済制度です。今年4月から、以下のような制度改正が実施予定となっています。
◎一定の場合における「共済事由」の引上げ……次の①〜③の揚合について「共済事由」が引上げられ、受け取れる共済金が増えます。
①個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合、「A共済事由」に引上げ。
②個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合、「A共済事由」に引上げ。
③会社等役員を退任した方(疾病・負傷・死亡・解散を除く)で、退任日において65歳以上の場含合、「B共済事由」に引上げ。
◎共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能に……共同経営者の地位を退任した後1年以内に新たに経営者となり加入要件を満たす場合、「掛金納付月数の通算」の申出により契約を継続できます。
◎共済金を受け取れる遺族の範囲拡大……契約者が亡くなった場合に共済金を受給できる遺族として、死亡の当時、契約者の収入によって生計を維持されていなかった「ひ孫」と「甥・姪」が追加されます。
◎掛金月額を減額する際の減額理由が不要に……掛金月額の減額手続きの際、「事業経営が著しく悪化している」などの減額理由が不要となり、希望に応じて減額ができるよいになります。
◎契約者貸付制度の拡充……事業の運転資金や設備資金などに利用できる「一般貸付け」の貸付限度額が2千万円に引上げられます。
28年度の雇用保険料率は引下げに
現在、国会に提出された雇用保険法等の改正案により、28年度の雇用保険料率は引下げが予定されており、一般事業は1.1% (事業主負担0.7%)、 農林水産・清酒製造事業は1.3% (同0.8%)、 建設事業は0.14% (同0.9%)に引下げられます(法案が修正なく成立した場合)。
また、改正案には、*介護休業給付の給付率引上げ(28年8月施行)、*65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする(29年1月施行)、なども盛り込まれています。
外国人労働者数は届出義務化以来、過去最高
事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間などをハロ一ワークへ届け出ることが義務付けられています。
厚労省が取りまとめた外国人雇用状況の届出状況(27年10月末現在)によると、外国人労働者数は約90万8千人(前年比15.3%増)となり、届出の義務化以来、過去最高を更新しました。
また、外国人を雇用している事業所数は、約15万2千箇所(同11.1%増)となり、初めて15万事務所を超えました。
なお、外国人雇用状況の届出は、アルパイ卜で雇用する場合も対象となり、報告を怠ったり、虛偽の届出を行った場合は、罰金の対象となります。
雇用継続給付申請に係る個人番号の取扱い
今月16日に雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、雇用継続給付(高年齡雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の支給申請手続については、原則として事業主を経由して提出することになります。
これにより、雇用継続給付の支給申請手続を行う事業主は、番号法上の「個人番号関係事務実施者」として取り扱われます(事業主から申請の委託を受けた社会保険労務士も同様)。
そのため、事業主が雇用継続給付の申請を行う場合には、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うことになります(ハロ一ワークへ代理権や個人番号の確認書類の提出は不要)。
28年度の協会けんぽの保険料率が決定
主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の28年度保険料率が決定し、健康保険料率は全国平均で10%に据え置かれていますが、都道府県ごとに設定された料率は27年度から変更(据え置きもあり)が行われています。
また、40〜64歳の方が負担する介護保険料率は、1.58% (全国一律)のまま変更ありません。
なお、28年4月分から健康保険における標準報酬月額の上限が139万円に、標準報酬額の上限が年間573万円に引上げられます。
確定申告をする際の主な注意点は
明日から所得税の確定申告がスター卜します。申告の際は、以下のような点に注意しましょう。
◎医療費控除……入院給付金や高額療養費等がある場合、補填の対象となった医療費から差し引きます。
◎扶養控除……同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費等を送っているなどで生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。
◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。
◎地震保険料控除……平成18年までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料は対象です。
◎ふるさと納税……確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度(要申請)」 は、6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方には適用されないため、控除を受けるには確定申告が必要です。また、27年1月〜3月に行ったふるさと納税の控除を受ける場合も確定申告が必要です。
◎国外所得がある場合……居住者は海外にある不動産や株式等の譲渡等により得た所得についても、日本で申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出が義務付けられています。
◎上思株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合ででも、損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。
◎給与以外に收入がある場合……FX(外国為替証拠金取引)の利益や、ネットでの収入(アフィリエイ卜など)がある場合、必要経費を差し引いた所得が20万円超であれば申告が必要です。
2 8年4月から改正される健康保険制度
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民建康保険法等の一部を改正する法律」により、今年4月から、健康保険の標準報酬月額の上限引上げや、傷病手当金等の計算方法が見直されます。
◆標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ◆
健康保険における標準報酬月額は、現行121万円 (第47級)が上限となっていますが、その上に127万円(第48級)、133万円(第49級)、139万円(第50級)の3等級が追加され、上限が引上げられます。
また、標準賞与額については、現行540万円が年度の上限となっていますが、573万円に引上げとなります。
なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の職権により標準報酬月額が改定されるため、事業主からの届出は必要ありません(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。
◆傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し◆
傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、現行「休んだ日の標準報酬月額÷30日X2/3」で計算されますが、計算方法が見直され、「支給開始日以前の12力月間の標準報酬月額を平均した額÷30日X2/3により支給金額を計算することになります。
なお、28年4月以前から傷病手当金等を受給している方の場合、28年3月までは現行の計算方法となり、28年4月1日支給分から新しい計算方法により支給金額を決定します。
国民年金の前納制度を利用する場合は
28年度の国民年金保険料は、月額16,260円 (27年度から670円引上げ)となります。
国民年金では、一定期間(6力月・1年・2年)の保険料をまとめて納めることで、毎月納める場合より割引となる前納制度があります。例えば、
2年前納(28年4月〜30年3月分)の場合は、毎月納付と比べて15,690円の割引になります。
口座振替による6力月(4〜9月分)、1年、2年前納を利用する場合は、2月末までに申込手続が必要です(2年前納の取扱は口座振替のみ)
確定申告の期限内に全額納付が困難な場合
所得税の確定申告により納める税金がある揚合、納税期限は申告書の堤出期限と同じ3月15日(振替納税を利用した場合は4月20日)となり、期限内に納付または振替ができなかった場合は、完納した日までの期間について延滞税がかかります。
期限内に全額を納付することが困難な場合は、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長できる延納制度があります(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納を利用する場合には、申告の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、期眼までに提出する必要があります。
なお、贈与税にも延納制度が設けられています。
贈与税の申告に関するQ &A
本日から27年分の贈与税の申告が開始されます (3月15日まで)。27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税を適用する方などは、申告が必要です。
◆Q&A◆
Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?
A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円超の場合は申告が必要です(110万円以下であれば申告不要)。なお、20歳以上の方が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。
Q.相続時精算課税を適用している贈与者から110万円以下の贈与を受けた場合、申告は不要?
A.相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、暦年課税の基礎控除は適用できないため、110万円以下でも申告が必要です。なお、同制度を選択してない方からの贈与には暦年課税を適用できます。
Q.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金が非課税限度額以下でも申告が必要?
A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。
Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用している場合、申告は必要?
A.適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、 税務署への申告は不要です。ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達する等)した時点での残額は、課税対象となり申告が必要になる場合があります。
Q.離婚によリ相手方から財産をもらつた場合は?
A.通常、贈与税がかかることはありません。
若者雇用促進法による来月からの義務等
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、昨年10月から若者雇用促進法が一部施行されています。
同法により今年3月から、新卒者の募集を行う企業に対して、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合には、①募集・採用に関する状況、②労働時間などに関する状況、③職業能力の開発・向上に関する伏況、の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられます。
また、ハロ一ワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業主からの新卒者の求人申込みを受け付けないことが実施されます。
☆★2016年2月のチェックポイント★☆
※贈与税の申吉・納付は2月1日〜3月15日。 ※平成27年分所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月15日。早めの準備が経費の計上漏れや計算ミスを防ぎ正しい申告と節税の基本です。 ※4月に定期昇給を予定している企業は、地域企業・同業他社・マスコミ等の情報を基に、経営状況・賃上げ原資などを勘案して検討します。 ※2月は「サイバーセキュリティ月間」。マイナンパーの利用が始まり、一段と情報管理体制の強化が求められますので、不備はないか確認を。 |