1月, 2012年
- 2012-01-17医療費控除に関するQ&A
- 2012-01-102012年1月のチェックポイント
医療費控除に関するQ&A
医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金などを差し引き、10万円(所得金額が200万円未満の場合は、所得金額5%)を超えた部分が控除額となります。
◆◆Q&A◆◆
Q.市販されている医薬品の購入代金は対象になりますか?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。
Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、対象となります(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含まれます)。
Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものでないため、対象外です。しかし、診断により疾病が発見され治療を受ける場合には、治療費だけではなく健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。
Q.入院した際に購入した寝巻きや下着などの身の回りの物は?
A.治療のために直接必要なものではないので、対象外です。
Q.歯科矯正にかかる費用は?
A.年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、対象となります。しかし、美容目的であれば対象外です。
2012年1月のチェックポイント
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
新年早々ですが、1月は税務事務が集中します。月末に慌てないよう早めに準備をしましょう!
☆法定調書…源泉徴収票や報酬・料金・契約金・賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出します。
☆給与支払報告書…給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分を併せて2通とも提出します。
☆償却資産申告書…本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産については所有者からの償却資産申告書に基づいて課税される地方税で、市町村等の固定資産税課に提出します。
以上の提出期限は全て1月31日火曜日までです。