6月, 2021年
- 2021-06-30令和2年分の確定申告状況(所得税、贈与税)
- 2021-06-28☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-06-25「月次支援金」の対象に関するQ&A
- 2021-06-23ワクチン接種した場合も感染予防対策は継続
- 2021-06-21雇調金特例は現行措置を8月まで継続
- 2021-06-18非上場株式等に係る法人版事業承継税制
- 2021-06-16ふるさと納税等による住民税の控除を確認
- 2021-06-14ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例
- 2021-06-11「月次支援金」の申請は今月16日から問始
- 2021-06-096月は「外国人労働者問題啓発月間」
- 2021-06-07住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
- 2021-06-04従業員の感染予防費用を負担した場合
- 2021-06-02インボイス制度に関するQ & A
令和2年分の確定申告状況(所得税、贈与税)
令和2年分の確定申告状況(所得税、贈与税)
令和2年分の確定申告状況によると、
・所得税の確定申告書を提出した方は2249万3千人 (そのうち申告納税額があった方は657万2千人、還付申告を行った方は1301万4千人) |
・贈与税については、48万5千人が申告書を提出 (そのうち暦年課税を適用したのは44万6千人、相続時精算課税は3万9千人) |
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置は6万人が申告を行い、6772億円が非課税の適用を受けています。 |
・eーTaxを利用して申告書を提出した方は、所得税で789万9千人、贈与税で21万8千人となりました。 |
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
※納期の特例の承認を受けている企業(従業員が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限は7月12日(月)です。
※健保・厚年の「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出期限は7月12日(月)です。
※「労働保険の年度更新」の申告および保険料付等の手続き期限は7月12日(月)です。
※東京五輪の1年延長に伴う7月~8月の祝日移動を再確認し、取引先との業務日程・行政サーピスの利用・夏季休業の実施などを検討します。
「月次支援金」の対象に関するQ&A
「月次支援金」の対象に関するQ&A
本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影を受けて、月間売上が前年又は前年の同月比で50 %以上減少した全国の中小法人・個人事業者等に対する月次支援金(法人20万円/月、個人1 0万円/月が上限)について、4月・5月分の申謂が始まりました( 6月分の申謂は7月1日から)。
◆対象事業者に関するQ&A
Q.「飲食店の休業・時短営業」の影響を受ける事業者とは?
A.緊急事態指置等の実施地域で要謂を受けて休業や時短営業をしている飲食店に対して、①直接取引している事業者、②自社の商品・サーピスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。
Q.「外出自粛等」の影響を受ける事業者とは?
A. ①実施地域の個人顧客と取引している事業者、の事業者と直接取引している事業者、に対して自社の商品・サーピスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。
Q . 一部の店舗で要件を満たす場合は対象になる?
A.対象になりません。店舗・事業単位ではなく、事業者全体で給付要件を満たす必要があります。
Q.対象外となる事業者は?
A.要件を満たす事業者は原則、所在地や業種を問す給付対象となり得ますが、地月公共団体による時短要請に伴い、新型コロプ対応地方創生臨時交付金(臨交金)を用いた協力金の支給対象となっている事業者(協力金の支給を受けていない場合も含む)は対象外となります。
ワクチン接種した場合も感染予防対策は継続
ワクチン接種した場合も感染予防対策は継続
今月21日から新型コロナワクチンの職域接種も始まり、大企業が下請け企業や取引先を対象に含めて実施するケースや、中企業が商工会議所等を通じて共同実施するケースなどの取組みにより、64歳以下の接種が進み始めています。
なお、ワクチン接種により新型コロナの発症の予防が期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかは分かっていないため、ワクチン接種をした場合でも感染予防対策は継続して行っていく必要があります。
雇調金特例は現行措置を8月まで継続
雇調金特例は現行措置を8月まで継続
新型コロナに伴う雇用調整助成金等の特例措置は、本年5月以降の助成内容が8月まで継続される予定です。
判定基礎期間の初日が本年5月以降の場合に適用される原則的な措置と、地域特例(緊急事態措置区域等で知事の要請を受け時短営業等に協力した事業主)や業況持例(売上高等の最近3カ月平均が30%以上減少した全国の業主)に該当する事業主の助成内容は次のとおりです。
◎原則措置 ・助成率は中企業4/5(解雇等がない場合は9/10)・大企業2/3 (同3/4) ・助成額の日額上限は1人あたり1万3500円。 ◎地域・業況特例 ・助成率は4/5 (解雇等がない場合は10/10)、 ・日額上限は1万5千円。 |
非上場株式等に係る法人版事業承継税制
非上場株式等に係る法人版事業承継税制
中小企業の事業承継を支援する税制として、後継が非上場会社の株式等や個人事業者の業用資産を与又は相続等により取得した場合に、一定の要件のもと、贈与税や相続税の納税を猶予・免除する事業承継税制があります。
◆法人版事業承継税制の特例は時限措置
非上場株式等が対象となる法人版事業承継税制には、「一般指置」と平成30年度税制改正で10年間の措置として設けられた「特例指置」があります。
特例指置では、下記3点を満たせなかった場合でも、その理由を記載した書類を提出することで納税猶予を継続可能など、一般措置を拡充した制度となっています。
*納税猶予の対象となる非上場株式等の制限を撤廃し、全株式を対象、 *納税猶予割合は100 %、 *雇用維持要件(雇用の8割を維持) |
この特例措置は、令和5年(2023年) 3月までに会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受けた場合が対象となり、令和9年(2027年)12月までの間の贈与・相続等について適用されます。
◆令和3年度改正による後継者役員要件の緩和
非上場株式等に係る相続税の納税猶予では、原則として後継者は被相続人の相続開始の直前において会社の役員である必要がありますが、令和3年度税制改正において後継者の役員要件が緩和されました。
これにより、特例措置については、①被相続人が70歳未満(改正前60歳未満)で死亡した場合、②後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合に、役員要件は不要となります (①は一般制度についても同様)。
ふるさと納税等による住民税の控除を確認
ふるさと納税等による住民税の控除を確認
個人住民税は、前年1~12月までの所得等を基に計算された税額を、その翌年の6月から納付することになります。
昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方については、住民税が減額される形で控除されますので、住民税決定通知書に記載されている市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)が正しく控除さているかを確認しましよう。
なお、新型コロナの影響による所得税の確定申告等の期限延長に伴い、延長期間に行われた申告内容が住民税額に反映されていない場合があり、その場合は後日、税額の変更通知が送付されます。
ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例
ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例
健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の認定及び資格確認において、被扶養者の収入確認は今後1年間の収入見込額により判断します。
現在、新型コロナワクチン接種が短期集中的に行われおり、医療職の確保が喫緊の課題となっていることから、特例措置としてワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の方に対する特例が設けられ、ワクチン接種業務(令和3年4月から令和4年2月末までの期間)による給与収入は年間収入に算定しないこととなりました。
「月次支援金」の申請は今月16日から問始
「月次支援金」の申請は今月16日から問始
本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措の影響を受けた事業者に対する月次支援金 (法人は20万円/月、個人は10万円/月が上限)の申請が今月16日から始まります。
月次支援金の対象事業者 ①緊急事態置等の実施地域で要請を受けて休業や時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引がある、又は実施地域の外出自粛等による直接的な影習を受けて、 ②月の売上が前年又は前年の同月比で50 %以上減少した全国の中小法人・個人事業者等が対象となります。 |
申請期間は、4月・5月分が本年6月16日~8月15日、6月分は本年7月1日~8月31日までとなります。
6月は「外国人労働者問題啓発月間」
6月は「外国人労働者問題啓発月間」
今月は、外国人労働者の雇用・労働条件に関するルールの周知等を行う「外国人労働者問題啓発月間」です
(今年の標語) 「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」 |
事業主には外国人労働者の雇用・離職の際、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行うことが義務付けられています。
また、外国人労働を雇用する場合は、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードなどで確認し、不法就労にならないようにします。
住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から住宅の新築、取得又は増改築等に充てる資金の贈与を受けた場合、受贈者ごとに限度額まで贈与税が非課税となる制度が設けられています。
◆令和3年度税制改正による拡充
本制度の非課税限度額は、適用を受ける住宅の新築等に係る契約の締結日や住宅の種類に応じた金額となります。
令和3年度税制改正において、本年4月~12月までの間に住宅の新築等に係る契約を締詰した場合の非課税限度額は、本年3月までと同額に据え置かれ、省エネ等住宅1500万円・一般住宅 1千万円(消費税率10%適用の場合)です。
また、床面積要件は、贈与を受けた年分の受贈者の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、40㎡以上に下限が引下げられました。
贈与税が非課税となる要件 ・新築等をした住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下、 ・床面積の1/2以上が居住の月に供されるもの 上記の2点を満たすことが要件となります。 |
◆適用を受ける場合の注意点等
◎受贈者の要件・・・・・・
20歳以上であり、贈与を受けた年分の合計所得金額が2千万円以下
(住宅の床面積が50㎡未満の場合は1千万円以下)である方です。
◎居住期限・・・
贈与を受けた年の翌年12月までに居住していない場合は原則、適用を受けられません。
◎申告手続き・・・・・・
贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、贈与税の申告期限内に申告書を提出する必要があります。
◎住宅ローン控除を適用する場合・・・・・
本制度の適用を受ける方が住宅ローン控除の適用を受ける場合は、住宅の取得価額等から本制度の適用を受けた額を差し引いて住宅ローン控除額を計算します。
従業員の感染予防費用を負担した場合
従業員の感染予防費用を負担した場合
新型コロナの感染予防対策として、 ・従業員が負担した勤務時に使用するマスク等の消耗品の購入費 ・業務命令により受けたPCR検査費用 ・その他業務に通常必要な費用 について、その費用を精算する方法(従業員から領収証等の提出を受けて費用を精算)により、企業が従業員に対して支給一定の金銭は、給与として課税されません。 (企業がマスク等を直接配付する場合や検査機関等に直接支払う場合も同様)。 |
ただし、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費や、従業員の自己判断により受けたPC R検査費用など、業務に通常必要な費用以外について支給した場合は、給与として課税対象です。
インボイス制度に関するQ & A
インボイス制度に関するQ & A
令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求等保存方式(インボイス制度)」が導入されることに伴い、本年10月から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まります。
◆ Q & A
① Q.適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは? A.現行、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求等の保存が必要ですが、令和5年10月から区分記載請求書等の保存に代えて、適格請求発行事業者が交付する適格請求書の保存が要件となります。 |
② Q.適格請求書とは? A.適格請求書とは、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載を追加した書類(請求書、納品書等)をいい、交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。 なお、適格請求書発行事業者には、取引相手(課税事業者に限る)の求めに応じて適格請求書を交付する義務が課せられます。 |
③ Q.適格請求書発行事業者の登録を受けるには? A.所轄税務署長に登録申請を提出する必要があり、本年10月から登録申請書の受付が開始されます。 なお、登録できるのは課税事業者に限られます。 |
④ Q.適格請求書発行事業者の登録は義務? A.登録を受けるかどうかは事業者の任意です。 ただし、登録を受けない場合は、適格請求書の交付ができないため、取引先が仕入税額控除を行えません。 |
⑤ Q.免税事業者等からの仕入れはどうなる? A.制度導入後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなす経過措置が設けられます。 |