9月, 2017年

10月から始まる主な制度などは

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-29

◎地域別最低賃金の改定……29年度の改定額は、すベての地域で22円以上(〜26円)の引上げ額となっています。発効日は各都道府県で異なりますが、9月30日から10月14日までに発効されます(厚労省や労働局のホームページ等で確認)。

◎改正育児・介謙休業法の施行……育児休業に係る子が1歳6力月に達する時点において、保育所に入れないなどで更に休業が必要と認められる場合に、子が2歳に達する日まで、育児休業の取得が可能になります。なお、延長した場合は育児休業給付金の 給付期間も2歳までとなります。

◎「つみたてNISA」の申込開始……来年1月から導入される「つみたてNISA」の申込が始まります。つみたてNISAは、年間40万円を上限に買付けた一定の投資信託による運用利益が最長20年間、非課税となる制度です。買付けは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られます。なお、現行のNISA(年間投資上限120万円、非課税期間5年)とは選択制です。

◎「フラッ卜35」の制度变更……住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利住宅ローン「フラッ卜35」は、10月申込受付分から団体信用生命保険付きの住宅ロ一ンとなり、従来の年払いによる団信特約料が不要になります。また、保障内容も充実します。

◎65歳以上の方が療養病床に入院した際の居住費の見直し……居住費の標準負担額について、医療の必要性の低い方は1日あたり370円(現行320円)に、医療の必要性の高い方(指定難病の方は除く)は、200円(現行0円)に引上げられます。

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NISA口座のマイナンバー告知は今月までに

カテゴリー: その他 
2017-09-27

27年までにNISA口座を開設した方で、来年以降も同じ金融機関で引き続き利用する場合は、今月末までに金融機関へマイナンバーを提供していれば、特段の手続きは不要です。

一方、今月末までにマイナンバーの提供をしなかった場合、来年以降もNISA口座を利用するためには、再度、口座開設手続きを行うことになります。その際は、マイナンバーの提供に加えて, 「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要となります。

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源泉控除対象配偶者」が38万円の控除対象

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-09-25

来年から配偶者控除・配偶者特別倥除は、控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合150万円)に引上げるなどの見直しが行われます。

これに伴い、これまでの控除対象配偶者(居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下)は「同一生計配偶者」に名称変更され、合計所得金額1千万円以下である居住者の同一生計配偶者が「控除対象配偶者」となります。

また、配偶者控除等が38万円となる配偶者(合計計所得金額900万円以下である居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円以下の方)は、「源泉控除対象配偶者」となります。

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来年4月から本格化する「無期転換ルール」

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-23

平成25年4月に施行された改正労働契約法による有期契約労働者の「無期転換ルール」の適用が30年4月から本格的に始まることから、厚労省では集中的な周知・広報を今月から実施しています。

◆「無期転換ルール」のポイントを再確認◆
無期転換ルールとは、同一事業主との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことで、以下のようなポイン卜があります。

◎通算契約期間……通算5年のカウン卜は25年4月1日以降に開始した有期労働契約期間が対象です。例えば、24年10月1日から1年契約を反復更新している場合は、25年10月1日に開始した契約が起点となるため、30年10月1日の契約更新から無期転換の申込権が発生します。

◎クーリング……労働契約を締結していない期間が一定以上続いた場合、それ以前の有期契約期間は通算対象から除外されます。

◎無期転換の時期……無期転換の申込みがあった時点での有期労働契約が終了した翌日から、無期労働契約となります。

無期転換後の労働条件……契約期間は無期に転換されますが、労働条件(質金、職務、労働時間など) は、就業規則等で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。

◎特例……労働局長の認定を受けることで、*定年後、引続き雇用される期間、*専門的知識等を持つ方が一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)については、無期転換申込権が発生しません。

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損害保険金を受け取った場合の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-21

災害や事故などにより、個人が損害保険金を受け取った場合の税務上の取扱いについては、所得税法で「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損言賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは、所得税を課さない」とされており、原則として非課税となります。

ただし、傷害保険などで被保険者が亡くなった場合に支払われる死亡保険金は、課税対象となります(保険料の負担者により課税関係が異なる)。

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相続税額の2割加算の対象となるのは

2017-09-19

被相続人(亡くなった方)から相続等によって財産を取得した方が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)及び配偶者以外である場合には、その方の相続税額は2割加算した金額となります。

そのため、被相続人の兄弟姉妹や、甥・姪が相続人となった場合は一親等の血族に該当しないため、2割加算の対象となります。

なお、被相続人の養子については、一親等の血族に該当するため2割加算の対象にはなりません。 ただし、被相続人の孫が養子となっている埸合には、2割加算の対象になります(代襲相続人である孫養子を除く)。

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医療費控除等の適用は「明細書」を添付

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-15

◆領収書に代えて、「医療費の明細書』を添付◆
医療費控除の適用を受ける場合、これまでは確定申告書に医療費の領収書を添付等する必要がありましたが、29年度税制改正により、29年分以後の確定申告(30年1月以後に申告書を提出)から、領収書に代えて、「医療費の明細書」を添付することになりました。
医療費の明細書とは、「医療を受けた方の氏名」や「病院・薬局などの支払先の名称」、「支払った医療費の額」などを記載したものです。
なお、領収書については、確定申告期限等から5年間は、提示又は提出を求められる可能性があるため、保存しておく必要があります。
ただし、保険者(協会けんぽや健康保険組合)から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として添付した場合、領収書の保存は必要ありません。

◆「セルフメディケーシヨン税制」も同様 ◆
今年から、健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取組(予防接種や定期健康診断等)を行う方が、本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入し、その支払額の合計が年間1万2千円を超えた場合に、超えた部分の金額(8万8千円が上限)が所得控除できる「セルフメディケーシヨン税制(医療費控除の特例)」が始まっており、従来からの医療費控除とどちらか有利な方を選択適用できます。
同制度についても医薬品購入費の領収書に代えて、 明細書を添付することになります。
なお、経過措置として29年分から31年分は、領 収書の添付等でも控除の適用できます。

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交通違反の反則金に係る税務上の取扱い

2017-09-13

今月21日〜30日まで、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。特に自動車の運転による事故は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、安全運転を徹底しましょう。

なお、業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、税務上、損金(個人事業の場合は必要経費)には算入できません。これは罰金や科料、過料を損金(必要経費)として処理できてしまうと、税負担の軽減となり制裁的な効果か失われるためです。

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ピットコイン使用による利益は「雑所得」

2017-09-11

仮想通貨のビッ卜コインによる利益の課税関係は、取扱いが明らかになっていませんでしたが、 国税疔は「ビッ卜コインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」について、同庁HP のタックスアンサーで見解を公表しました。

これによると、ビッ卜コインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、ビッ卜コインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として「雑所得」に区分されます。

なお、仮想通貨に係る消費税の課税関係は、29年度税制改正により今年7月以後の売買取引について、非課税となっています。

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来年度の税制改正に向けた主な要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-08

30年度税制改正に向けた各府省庁からの要望には、主に以下のような事項があります。

◎所得拡大促進税制の拡充……*賃上げに加え、人材投資に取り組む企業を支援するため、教育訓練費を増加させた場合に税額控除を拡充する、*中小企業に対しては、生産性が低い業種に分類される場合なども税額控除を拡充するほか、要件を緩和する。

◎中小企業の事業承継に係る税制措置の拡充等……*売却やM&Aで親族以外に事業譲渡する場合、株式等の譲渡益や資産の移転等に係る税負担の軽減措置(中小企業等の再編・統合等に係る税負担の軽減措置)を創設する、*非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)について、各種要件を抜本的に拡充する。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……免税販売の下限金額の判定について、「一般物品」と「消耗品」の合算を認める。

◎受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置……飲食店等で喫煙専用室を設置した場合における税制上の所要の措置を講じる。

◎NISAの利便性向上・充実……*NISAのロ座開設申込時に、即日で買付けを可能とする、*時限措置であるNISAを恒久措置とする。

◎子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設……認可外保育施設等を利用する場合に要する費用の一部について、税額控除の対象とする。

◎その他……*先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設、*金融所得課税の一体化、*公募投資信託等の内外二重課税の調整、*医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設、など。

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来月から施行される改正育児・介護休業法

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-09-06

育児・介護休業法は今年1月の改正に続き、10月に改正が実施されます。

来月の改正により育児休業は、子が最長2歳に達するまで取得が可能になります。

育児休業ができるのは原則、子が出生した日から1歳に達する日までの間で、1歳に達する時点で保育園等に入れないなどの場合には、1歳6力月に達する日まで期間の延長が可能となっており、 改正による2歳までの休業は1歳6力月到達時点で更に休業が必要な場合に限り申出ができます。

この他、労働者やその配偶者の妊娠・出産等を知った場合に育児休業等に関する制度を知らせることなどが事業主の努力義務となります。

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★2017年9月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-09-04

※厚生年金保険料率が9月分(10未納付)から 18.3%に引上げられます。また、7月に提出した算定基礎届に基づく、健保・厚年の新標準報酬月額も9月分から適用されますので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。

※9月は、10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」です。

※9月21日〜30日まで「秋の全国交通安全運動」です。改めて交通安全を心掛けます。

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「つみたてNISA」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-09-01

29年度税制改正では、新たなNISA制度(少額投資非課税制度)として長期の積立・分散投資に適した「つみたてNISA」が創設され、来年からスタ 一卜します(受付は今年10月から開始)。

◆Q&A◆
Q.つみたてNISAとは、どんな制度?
A.年間40万円を投資上限として、一定の投資信託等を定期かつ継続的な方法(積立投資)で買付けた場合に、配当や売買益が最長20年間非課税となる制度です。なお、通常のNISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)とは選択制となり、同一年に両方の適用はできません。

Q.つみたてNISAの投資対象となる商品とは
A.長期の積立・分散投資に適した投資信託・ETFで、*信託契約期間が無期限又は20年以上、*分配頻度が毎月でない、などの一定要件を満たすものが対象となります(1力月に1回など定期的に一定金額の買付けを行う積立投資に限る)。

Q.既にN1SA口座を開設している場合に、つみたてNISAを始めるにはどうすればいい?
A.同じ金融機関でつみたてNISAを設定する場合は、通常のNISAからの切り替え手続を行う必要があります。ただし、切り替える年に通常のNISAで買付けを行っていた場合は、その年中は切り替えを 行うことができません。

Q.非課税期間(20年間)終了後はどうなる?
A.買付けた投資信託等は、課税口座(特定口座や一般口座など)に移ります。なお、通常のNISAとは異なり、ロ一ルオーバー(翌年の非課税枠を利用して継続保有すること)はできません。

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