10月, 2020年

一般NISAの非課税期間終了時の選択

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-30

一般NISAの非課税期間終了時の選択

 一般NISAは、年間120万円を上限に購入した上場株式や投資信託等による譲渡益や配当などが5年間、非課税となる制度です。

 金融庁によると、今年6月末時点で一般NISAの口座数は約1200万7千口座、買付額は約19兆7千億円となっています。


◆ロールオーバーをする場合は手続きを

 平成28年(2016年)一般NISA口座で購入した上場株式等は、今年末で5年間の非課税期間が終了となりますが、
  

口座内の上場株式等を保有し続ける場合は年末時点の時価で、
①令和3年(2021年)分のNISA口座に移管(口一ルオーバー)して、引き続き5年間非課税とする。
課税口座(特定口座又は一般口座)に移管することができます。
 
①の場合、ロールオーバーした分だけ令和3年分非課税投資枠(120万円)を使用します。
 上場株式等の時価が120万円を超えている場合でも、すべてロールオーバーできますが、投資枠は使い切ります。
 なお、ロールオーバーを選択する場合は、あらかじめ手続きが必要です。



◆課税口座に移管する場合の注意点

 ロールオーバーしなかった場合は、自動的に②となり、今年末時点の時価を取得価格として課税口座移管されます

 この場合、課税口座に移管する上株式等の時価がNISA口座での購入価格より下落している場合は注意が必要です。

 例えば、当初120万円で購入し、今年末の時価が70万円に下落した上場株式等を課税口座に移管後、100万円で売却した場合は30万円の譲渡益(100万円-70万円)となり、当初の購入価格からみると損失が生じていますが、課税対象となります

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マスクやPCR検査等は医療費控除の対象?

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-28

マスクやPCR検査等は医療費控除の対象?

 医療贒控除は、本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差引く)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合超えた金額を所得控除できる制度です。


◆マスク購入やPCR検査の費用は

 医療費控除の対象となる費用は、医師による診療等の費用や、治療に必要な医薬品の購入費用などで、病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

 今年は新型コロナの発生により、多くの方がマスクを購入していますが、感染予防のためのマスクの購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。

 また、新型コロナの感染を診断するPCR検査の費用については、医師等の判断により検査を受ける場合、検査自体の費用は公費負担となるため自己負担はありません(診察料など検査以外の費用の自己負担分は医療費控除の対象)。

 一方、無症状の方が感染の有無を確認するため、自己の判断によりPCR検査を受ける場合自費診療となり、検査費用は医療費控除の対象外となります。ただし、検査の結果、陽性であることが判明して治療を行った場合は対象となります。


◆オンライン診療を利用した場合の費用は

 新型コロナ感染防止のため、医療機関が導入しているオンライン診療(スマホやPCなどを用いて自宅などで医師の診祭を受ける方法)を利用した場合は、診察料や治療に必要な医薬品の購入費用のほか、ガンライン診療を受けるためのシステム利用料も医療費控除の対象となります。
 
 なお、処方された医薬品を自宅に配送してもらう場合の配送料は対象外です。

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収入を雑所得等で申告した事業者の家賃給付金

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-26

収入を雑所得等で申告した事業者の家賃給付金

 新型コロナの影響を受けて、本年5月~12月の間で売上が一定以上減少した事業者地代・家賃を軽減するため法人は最大600万円個人は最大300万円を給付する「家賃支援給付金」は、今月18日時点で約61万件の申請があり、約32.8万件の給付が行われています

 今月29日からは、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動の収入を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業者(フリーランスを含む)の方を対象とした申請受付が開始されます。

 なお、本給付金の申請期限は、来年1月15日までとなっています。

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来月実施「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: その他 
2020-10-23

来月実施「外国人労働者問題啓発月間」

 毎年6月の「外国人労勵者問題啓発月間」は、新型コロナの影響により今年度は11月に実施されることになり、外国人労働者を雇用する際の労働条件などルールの周知・啓発が行われます。

 外国人労働者を雇用する場合は、就労が認められる在留資格であるか等を在留カードなどで確認し、不法就労にならないようにします
 
 また、雇用・離職の際、事業主にはハローワークに外国人雇用状況の届出が義務付けられています(今年3月から届出に在留カード番号の記載が必要)。

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11月は「下請取引適正化推進月問」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-21

11月は「下請取引適正化推進月問」

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。

 今年度は「叩くのは価格ではなく話し合いの扉」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

 下請法では親事業者に対して発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」、支払期日までに代金を支払わない「支払遅延」、あらかじめ定めた代金を減額する「減額」など11項目の禁止行為が定められています。

 今年は多くの事業者が新型コロナの影習を受けていますが、下請事業者に不当な取引条件を押し付けることがないように配慮等が求められます

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65万円の青色申告特別控除を受けるには

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-19

65万円の青色申告特別控除を受けるには

 令和2年から、所得税の基礎控除額48万円(所得2400万円超から逓減し2500万円超は適用なし)に引上げられる。

 青色申告の個人事業主正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除55万円に引下げられました

 ただし、①e—taxによる電子申告、又は②電子帳簿保存(一定要件の下、帳簿を電子データで備付け及び保存)のいずれかを行った場合は、従来どおり65円控除を受けることができます

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来年度税制改正に向けた各府省庁の要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-16

来年度税制改正に向けた各府省庁の要望

令和3年度税制改正に向けた各府省庁からの要望出揃い、主に以下のような事項があります。


◎研究開発税制の拡充・・・・・

①総額型及び中小企業技基盤強化税制の控除上限引上げ、
②クラウド環境で提供するソフトウェアに係る試験研究費の対象化、
③オープンイノベーション型の手続合理化など。


◎中小企業の経営資源集約化促進税制の創設・・・・・

 地域経済・雇用を担う中小企業の経営資源の集約化等 (統合・事業再構築等)を支援する措置を創設。


◎中小企業の設備投資減税の延長・・・・・・

適用期限が令2年度末までとなっている中小企業経営強化税制、商業・サーピス業・農林水産業活性化税制をそれぞれ2年間延長。


◎中小企業防災・減災投資促進税制の拡充・・・・・・

防災・減災のための設備投資に対する特別償却の対象に重要設備のかさ上げに用いる架台や、停電時の電力提供装置等を加える。


◎事業承継税制の見直し・・・・・・

法人版事業承継税制は、経営者が高齢化している現状を踏まえて後継者の役員要件を見直す。また、個人版事業継承税制は対象となる特定事業用資産を見直す。


◎セルフメデイケーション税制 (医療費控除の特例) の拡充・・・・・・

①対象医薬品に非スイッチOTC医薬品のうち治療又は療養に使用されるものを加える、
②所得税控除額の算出方法の見直し、控除額の上限10万円に引上げる、
③手続きの簡素化を図る。


◎その他・・・・・・
*地域未来投資促進税制の拡充、
*自社株式等を対価としたM&Aによる株式譲渡益の課税繰延措置の創設、
*教育資金一括贈与に係る非課税措置の延長、
*金融商品の損益通算範囲拡大など。

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標準報酬月額の特例改定の延長等について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-14

標準報酬月額の特例改定の延長等について


 新型コロナの影響により休業したことで給与等の報酬が著しく低下した場合

 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例措置が延長され、本年8月~12月までの間に報酬が著しく低下した月が生じ標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方も対象となります。

 休業により4月又は5月に著しく報酬が下がり、特例改定を5月又は6月に受けた方について、8月に支払われた報酬が9月の定時決定(通常は4~6月の平均報酬)による標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合は、8月の報酬で定時決定が可能となる措置が設けられました。

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協会けんぽの被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-12

協会けんぽの被扶養者資格の再確認


 協会けんぽでは毎年度、健康保険の被扶養者の再確認を実施しており、対象となる被扶養者がいる事業主には「被扶養者状況リスト」が順次送付されています(提出期限は11月30日)

 本年4月から被扶養者の認定要件国内居住要件(海外へ留学する学生などは例外)が設けられており、今回の再確認では、海外に在住している被扶養者被保険者と別居している被扶養者について、要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。

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10月から始まる主な制度等(税制以外)

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-09

10月から始まる主な制度等(税制以外)


◎地域別最低貨金の改定・・・・・

 令和2年度の地域別最低質金について、据置きの7都道府県(北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口)を除く40県は1~3円の引上げとなります。



◎中小企業成長促進法の施行・・・・・・

 中小企業の廃業を防ぎ、積極的に事業展開を行う環境を整備するため、事業承継時における経営者保証の解除支援や海外展開支援、計画制度の整理などを講じるもので、事業承継に併せて保証債務を借り換える場合に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度「経営承継借換関連保証(既存の保証枠とは別枠で最大2.8億円)」の創設などが実施されます。



◎著作権法の改正・・・・・・

 ネット上で違法にアップロードされた著作物へのリンク情報等を集約したリーチサイト・アプリの規制や、写り込みによる著作物の権利制限規定の対象範囲拡大などが実施されます。



◎「Go To トラベル」の全面開始・・・・・・

 東京発着の旅行が対象となるとともに、旅行代金の15%相当額の地域共通クーポン付与(旅行中に旅行先と隣接都道府県の取吸店で使用可能)が開始されます。



◎「Go To イート」の開始・・・・・・

 オンライン飲食予約サイト経由で参加飲食店に予約・来店した場合のポイント付与(昼食は500円分、夕食は千円分) が開始されます。

 また、各地域単位で発行されるプレミアム付食事券(購入額の25%上乗せ)は販売時期や購入方法などが地域ごとに異なりますが、今月から順次開始されます。



◎その他・・・・・

*自己都合の離職による雇用保険の給付制限期間の短縮、
*建設業法等の改正、
*ロタウイルスワクチンの定期接種化、
*入国制限緩和など。

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令和元年分の平均給与は436万円に減少

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-07

令和元年分の平均給与は436万円に減少

 国税庁が公表した「令和元年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5255万人(前年比4.6 %増)で、その平均給与は436万円(同1.0%減)となり、7年ぶりに減少しました。

給与所得者数と平均給与を男女別

 1年間勤務した給与所得者数と平均給与を男女別でみると、男性は3032万人・540万円女性は2223万人・296万円となっています。

正規・非正規別

 正規・非正規別でみると、正規は3486万人・503万円非正規は1215万人・175万円でした。

源泉徴収により所得税の総額

 源泉徴収により所得税を納税した4460人の税額10兆7737億円で、給与総額に占める税額の割合は5.04%となっています。

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緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-05

緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長

〇新型コロナの影響に伴い実施されている雇用調整助成金の特例措置等本年12月末まで延長されることになりました。

〇休業等による収入の減少などで生活資金の貸付を必要とする世帯を対象に実施されている緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付についても本年12月末まで延長となっています。

 なお、特例貸付の申込市区町村の社会福祉協議会で受付けています(全国の労働金庫及び日本郵便での受付は9月30日で終了)。

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10月から実施される主な税制は

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-02

10月から実施される主な税制は


◎たばこ税の見直し
 平成30年10月から段階的に実施されている。

たばこ税の引上げ加熱式たばこの課税方式の見直しに伴い、増税となります。
リトルシガーと呼ばれる軽量な葉巻たばこの課税方式も見直され、2段階で増税となります。


◎酒税の見直し
 ビール系飲料(ピール、発泡酒、新ジャンル)や醸造酒類(清酒、果実酒等)などの酒税率の段階的な見直しが実施される。
新ジャンル(第三のビール)や果実酒引上げ
ピールや発泡酒、清酒など引下げ


◎年末調整手続の電子化
 給与所得者が勤務先に提出する生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、保険会社等から取得した電子データによる提供が可能となります。


◎電子帳簿保存法の見直し
 電子的に受け取った請求等をデータのまま保存する場合の要件について、
①受領者が自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合や、
②発行者側でタイムスタンプを付与している場合は、受領者によるタイムスタンプの付与を不要とします。


◎居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の見直し
 居住用賃貸建物を取得した場合、住宅家賃 (非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象になりません。
 作為的な手法で課税売上を増やしで仕入税額控除を適用する事例があることから、本年10月以後に取得した居住用賃貸建物は仕入税額控除制度の適用が認められないことになります。
 ただし、本年3月末までに締結した契約に基づき取得したものは従前どおりです。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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