9月, 2018年

2018年10月から開始される主な制度など

カテゴリー: 改正論点 
2018-09-29

◎地域別最低賃金の改定……30年度の改定額は、すべての地域で24円以上(24〜27円)の引上げとなります。発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日〜6日までに発効されるので、厚労省や労働局のホームページ等で確認します。

◎改正労働者派遣法(27年9月30日施行)に伴う対応……27年9月30日以降に契約を締結・更新した派遣労働者について、①同一の派遣先事業所における派遣の受入れ期間は、原則3年が限度(過半数労働組合等から意見聴取することで最大3年延長が可能)、②①で期間を延長した場合でも、同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織单位(「課」など)で受入れができる期間は3年が限度です。

◎健康保険被扶養者の手続き変更……被扶養者を認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認が厳格化され、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更になります。

◎社会保険の随時改定における年間平均の取扱い……定時決定(算定基礎)と同様に、随時改定(月額変更)についても報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、年間平均による保険者算定の申し立てができるようになります。

◎たばこ税の引上げ……たばこ税の引上げ(1本あたり1円)や、加熱式たばこの課税方法の見直しが実施されることに伴い、価格も値上げとなります。

◎NPO法人に係る貸借対照表の公告……NPO法人は毎年度、貸借対照表を公告することが義務付けられます。30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、30年9月30日以前に作成した直近の貸借对照表も公告する必要があります。

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今年度の中小向け菅公需契約の方針

カテゴリー: その他 
2018-09-27

菅公需における、中小企業・小規模事業者向けの契約目標などを定めた「平成30年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定され、菅公需総額7兆3110億円のうち、中小企業向け契約目標額は4兆294億円(目標比率55.1%)となりました。

菅公需に関する情報については、国や独立行政法人、地方公共団体等がホームページ上に掲載している入札情報を一括して捜索、入手できる「菅公需情報ポータルサイト」などがあります。

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固定資産税ゼロの措置は1545自治体

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-09-25

生産性向上特別措置法では、中小企業者が労働生産性を向上させるために必要な先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、所在する市町村の認定を受けた場合に、取得した設備の固定資産税について課税標準を3年間ゼロ〜1/2 (市町村の条例で定める割合に軽減する措置が導入されています。

この措置は、各自治体の判断により実施の有無や、軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、中小企業庁は条例制定等により固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村のリストを公表し、30年8月末までに1545 (復興特措法による減免を含む)の自治体が3年間ゼロとしました。

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NISAの非課税期間終了時の選択

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-09-22

26年からスター卜した一般NISAの非課税期間は最長5年間のため、26年分の非課税期間は今年で終了となります。

◆ロールオーバー又は課税口座に移管を選択◆
NISA口座内の上場株式等を売却せずに、非課税期間終了後も保有する場合は、非課税期間終了時の時価を取得価額として、①翌年のNISA口座の非課税投資枠に移す(ロ一ルオーバー)、又は②特定口座などの課税口座に移すことを選択できます。
①を選択した場合、引き続き譲渡益・配当等が5年間非課税となりますが、翌年の非課税投資枠120万円を使用するため、ロ一ルオーバーした分だけ新規投資枠が減ります。また、ロ一ルオーバーする上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、すべて移すことが可能(上限なし)ですが、その場合は 非課税投資枠を使い切るため新規投資できません。
なお、口座を開設している金融機関に対して、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。

◆課税口座に移管する場合の注意点◆
②を選択した場合、課税口座へ移管後に生じた譲渡益・配当等は課税され、譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能になりますが、譲渡損益を計算する際の取得価格は非課税期間終了時の時価となります。
例えば、100万円で購入し、非課税期間終了時に70万円となった投資信託を課税口座へ移管した場合、取得価格は70万円になります。そのため、移管後に値上がりし100万円で売却した場合は、30万円の譲渡益となり課税されることになります。
なお、移管の際に必要な手続きはありません。

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ふるさと納税、返礼割合3割超は対象外に?

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-09-20

ふるさと納税は、寄附者に対する返礼品の充実などで年々増加していますが、総務省は返礼品について、制度の趣旨に反しないよう各地方回体に求めており、寄附頟に対する返礼品の調達費用の割合(返礼割合)を3割以下にすることや、地場産品にすることなどを要請しています。

今年9月1日時点での返礼割合3割超の団体は246団体(全団体の14%)あり、総務省は来年度税制改正で、趣旨に反する団体への寄附をふるさと納税の対象外とする見直しを行う方針です。

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来月から健康保険被扶養者の手続きが変更

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-09-18

10月から「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

扶養認定する際の証明書類として、①戸籍謄 (抄)本または住民票、②年間収入が確認できる課税証明書等、③別居の埸合は、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類、の添付が求められます。

ただし、①は届書に被保険者と被扶養者双方のマイナンバーが記載され、事業主が戸籍謄(抄)本または住民票により続柄を確認した旨を備考襴に記載している場合、②は事業主が所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認した旨を届書に記載している場合、③は16歳未満と学生の場合、書類の添付を省略できます。

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相続における「遺留分」の基礎知識

2018-09-14

◆遺留分の権利がある相続人◆
相続において、一定の相続人には最低限取得できる相続財産の割合が定められており、これを「遺留分」といいます。被相続人の遺言などにより遺留分を侵言された相続人は、遺留分減殺請求をすることによって遺留分を取り戻すことができます(相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間以内)。

遺留分の権利が認められるのは、法定相続人のうち、①配偶者、②子、③直系尊属(父母、祖父母など)に該当する方であり、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。また、被相続人の子がいる場合、直系尊属は相続人にならないため、遺留分の権利もあ りません。

◆遺留分権利者の遺留分の割合は◆
遺留分の割合は、遺留分権利者全体で相続財産の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)となり、遺留分全体を権利者の法定相続分に応じて分けることになります。そのため、相続人が配偶者のみの場合や、子のみの場合は、相続財産の1/2が遺留分となります(子が複数いる場合は均等に分ける。)

また、相続人が複数いる場合の遺留分割合は、次のようになります。なお、遺留分を放棄する方がいる場合でも、他の権利者の遺留分は増えません。

◎配偶者と子2人の場合……配偶者1/4、子1/8ずつ

◎子3人の場合……子1/6ずつ

◎配偶者と父母の場合……配偶者1/3、父1/12、母1/12

◎配偶者と兄弟の場合……配偶者1/2、兄弟なし

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安全運転を徹底しましょう

カテゴリー: その他 
2018-09-12

今月21日から「秋の全国交通安全運動」が実施されます。自動車の運転は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、改めて安全運転を徹底しましょう。なお、業務中の交通違反によって課せられた罰金を会社が負担した場合、税務上、損金にはできません。ただし、駐車違反によるレッカー代や保管料は損金にできます。

北海道胆振東部地震により北海道内179市町村に 災害救助法が適用され、災害復旧貸付やセーフティネット保証などの被災中小企業対策が実施されます。

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来年度税制改正に向けた各府省庁の要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-09-07

31年度税制改正に向けた各府省庁からの要望には、主に以下のような事項があります。

◎中小企業の設備投資減税の延長等……適用期限が30年度末までとなっている①中小企業経営強化税削、②商業・サービス業・農林水産業活性化税制、
③中小企業投資促進税制をそれぞれ2年間延長し、①、②は必要な拡充を行う。

◎新法人への繰越欠損金制度の拡充……資本金1億円以上の新設法人について、繰越欠損金を所得金額の100%まで控除できる期間を設立10年目(現行7年目)まで延長する。

◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の要件緩和……空き家の譲渡所得の3千万円特別控除について、要件を緩和し、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象とする。また、譲渡後に家屋の耐震リフォーム又は除却を行った場合も対象に加える。

◎外国人旅行者向け消費税免税制庶の拡充……すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合に、 簡素な手続きにより免税販売することを認める。

◎教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充等……領収書に代えて明細書の提出が可能となる範囲を3万円以下(現行1万円以下)に引上げる。

◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課 税措置の拡充等……贈与者としておじ・おばを、受贈者として甥・姪を対象とする。

◎その他……*研究開発税制の拡充等、*NISA制度の恒久化等、*金融商品に係る損益通算範囲の 拡大、*地域未来投資促進税制の拡充等、*個人事業者の事業承継に係る負担軽減措置の創設、など。

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加入者敗が100万人を超えるiDeCo

カテゴリー: その他 
2018-09-05

iDeCo(個人型確定拠出年金)は昨年1月の制度改正以降、認知度向上によりの加入者が急増し、近々100万人を超える見込みです。

iDeCoは、掛金の全額が所得控除の対象であり 運用益は非課税となるなど税制優遇が大きなメリッ卜ですが、運用は加入者自身の責任で行い、原則60歳まで積立金を引き出すことができないことなどをよく検討した上で、加入しましよう。

なお、今年5月に始まった中小事業主掛金納付制度(従業員100名以下で企業年金を実施していない中小企業の事業主がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加して拠出できる制度)の愛称が「iDeCo+」(イデコプラス)に決定しました。

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★2018年9月のチェックポイン卜★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-09-03

※台風が多発しています。風雨に対する備えや道路交通情報を確認し業務への支障を最小限に。

※健保・厚年の新標準報酬月額決定通知書が届き、9月分(10月末納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。

※10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「こころとからだの健康づくり みんなで進める働き方改革」です。

※9月21日から「秋の全国交通安全運動」。安全運転と車両の点検・整備、加入保険の確認も。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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