10月, 2023年
- 2023-10-14現行NISA制度の非課税期間終了後は
- 2023-10-12低未利用土地等の譓渡に係る特別控除
- 2023-10-10協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
- 2023-10-0610月から変わる主な制度等(税制関連以外)
- 2023-10-04☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-10-02平均給与は458万円で2年連続の増加
現行NISA制度の非課税期間終了後は
現行NISA制度の非課税期間終了後は
NISA(少額投資非課税制度)は、来年1月から抜本的拡充・恒久化により新制度に変わりますが、それに伴い現行の一般・つみたてNISAでの新規買付は本年末で終了となります(未成年者を対象としたジュニアNISAも終了)。
◆非課税期間終了後、課税口座に移管 現行のNISA口座で保有する商品を新NISAロ座に移すことはできないため、それぞれの非課税保有期間(一般:5年、つみたて:20年)が終了した時点で保有し続けている商品は課税口座(特定口座又は一般口座)に移管されます。 移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されることになり、譲渡損失が生じた場合は損益通算や繰越控除が可能となります。 なお、課税口座に移管する場合、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、売却した際はその取得価格を基に譲渡損益を計第します。 |
◆課税口座に移管する際の取得価格に注意 例えば、100万円で購入し、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が150万円となった商品を課税口座に移管した場合、課税口座における取得価額は150万円となります。 その後180万円で売却した場合は、30万円の譲渡益となります。 一方、課税口座に移管した時点の時価が当初の購入額より下落している場合は注意が必要です。 例えば、100万円で購入し、70万円に下落した商品を課税口座に移管した場合、課税口座における取得価額は70万円となります。 その後100万円にロ復したため売却した場合は、30万円の譲渡益が生じるため課税されます。 |
低未利用土地等の譓渡に係る特別控除
低未利用土地等の譓渡に係る特別控除
個人が都市計画区域内にある低額な低未利用主地等(譲渡価額500万円以下。ただし、市街化区域等にあるものは800万円以下)を、利用意向がある買主に譲渡した場合は長期譲渡所得から100万円を控除する制度が適用できます。
本制度を適用する場合は、低未利用主地等に該当することや買主が土地地等を利用する意向があること等について市区町村の確認を受ける必要がありますが、国交省によると令和4年中に低未利用土地等の譲渡に対して自治体が確認書を交付した件数は4842件でした。
また、1件当たりの譲渡価額は平均250万円で、譲渡後は利用用途は「住宅」が62%と最も多くなっています。
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
協会けんぽは、健康保険の被扶養者となっている方が現在も要件を満たしているかを確認するため、事業主に「被扶養者状況リスト」を今月下旬から順次送付します(提出期限:12月8日)。
事業主は被保険者に被扶養者の現況確認を行った結果を記入し提出します。
なお、被扶養者が別居している場合や海外に在住している場合は、確認書類(別居の場合は仕送りの事実と金額、海外在住の場合は海外特例に該当することが確認できる書類)を併せて提出する必要があります。
10月から変わる主な制度等(税制関連以外)
10月から変わる主な制度等(税制関連以外)
◎令和5年度地域別最低賃金の改定 都道府県ごとの地域別最低賃金額は39円~47円の引上げが行われ、10月1日~14日までに順次発効されます。 これにより改定額の全国加重平均額は1004円(前年度比43円引上げ)となります。 原則として全ての労働者に適用されますので、必ず確認します。 |
◎「年収の壁」対策 配偶者(第2号被保険者) の被扶養者から外れて社会保険料の負担が発生する「年収の壁」対策として、
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◎ステルスマーケティング規制 事業者(広告主)による広告であることを消費者に隠して、第三者の感想等であるように誤認させる「ステルスマーケティング」は、景品表示法の不当表示になります。 |
◎消費者裁判手続特例法の改正 不当な事業者に対して、特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の集団的な回復を求める消費者団体訴訟制度について、 *対象となる損害に一定の慰謝料を追加、 *被告に事業者以外の一定の個人を追加、 *和解の早期柔軟化、などを実施します。 |
◎その他 *コロナ治療薬の自己負担(3割負担の方で9千円)、 *NHK受信料引下げ、 *郵便物の特殊取扱料や国際郵便料金等の引上げ、 *自筆証書遺言書保管制度の指定者通知の対象拡大、など。 |
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
※インボイス制度の開始。取引先のインボイス番号の収集など関係部署に周知させます。
※令和5年度の地域別最低賃金は10月以降に適用されます。
※7月に提出した健保・厚年の「算定基礎届」に基づく新標準報酬月額で、原則10月に支給する給与から徴収を開始します。
※年末にかけての資金繰りを確認し、借入が必要な場合は、早めに金融機関へ相談します。
※人手不足の折から繁忙期の人材は早めに手配。
平均給与は458万円で2年連続の増加
平均給与は458万円で2年連続の増加
国税庁が公表した「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は5078万人(男性2927万人、女性2151万人、平均年齡47.0歳、平均勤続年数12.7年)で、その平均給与は前年比2.7%増の458万円(男性563万円、女性314万円)となり2年連続で増加しました。
給与階級別分市をみると、300万円超400万円以下が最も多く840万人(構成比16.5%)です。
また、令和2年から給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円の上限が適用されていますが、800万円超の給与所得者は合計で554万人(同10.9 %)となっています。