低未利用土地等の譓渡に係る特別控除
カテゴリー: 会計トピックス
2023-10-12
低未利用土地等の譓渡に係る特別控除
個人が都市計画区域内にある低額な低未利用主地等(譲渡価額500万円以下。ただし、市街化区域等にあるものは800万円以下)を、利用意向がある買主に譲渡した場合は長期譲渡所得から100万円を控除する制度が適用できます。
本制度を適用する場合は、低未利用主地等に該当することや買主が土地地等を利用する意向があること等について市区町村の確認を受ける必要がありますが、国交省によると令和4年中に低未利用土地等の譲渡に対して自治体が確認書を交付した件数は4842件でした。
また、1件当たりの譲渡価額は平均250万円で、譲渡後は利用用途は「住宅」が62%と最も多くなっています。
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