4月, 2014年

NISAに係る制度改正について

カテゴリー: 改正論点 
2014-04-30

今年からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしましたが、26年度税制改正により使い勝手が改善されます。

◆来年から1年毎に金融機関の変更が可能に◆
 NISAは、専用口座内で年間100万円を上限に購入した上場株式や株式投信等による売買益や配当などが非課税となる制度です(非課税期間は5年)。
 NISA口座を開設する場合、現行は勘定設定期間(①26年~29年、②30年~33年、③34年~35年)ごとに1つの金融機関に限られているため、最長4年間は他の金融機関に変更・開設できないこととなっていますが、改正により1年毎に口座を開設する金融機関を変更することが可能になります。
 また、NISA口座を廃止した場合についても、同一の勘定設定期間内に口座を再開設することができるようになります。
 これらの改正は、27年から適用されます。

◆NISA口座で損失がある場合の留意点◆
 NISA口座では、売買益や配当などが非課税となる一方で、損失が生じた場合はなかったものとされるため、特定口座などで保有する上場株式等の売買益や配当金等との損益通算や、繰越控除は適用できません。

 また、5年間の非課税期間の終了後に、上場株式等を特定口座などの課税口座に移管した場合、その時点での時価が取得価額となります。例えば、100万円で購入し50万円に値下がりした株式を特定口座に移管した場合、取得価額は50万円となるため、移管後に株価が回復し100万円で売却すれば、50万円の利益が生じたことになり、課税されます。

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2014年5月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-04-28

※取引先とGW前後のスケジュールを調整・確認し、納品や集金等に支障がないように注意します。

※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。

※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチェックして納付期限を確認します。

※自動車税は4月1日現在の所有者に課税されるので、買い換え・廃車を確認し納税に備えます。

※労働保険年度更新の申告・納付期間は6月1日~7月10日なので準備を始めます。

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確定申告についてお尋ねや来署依頼が!

2014-04-25

所得税の確定申告が終わって1カ月余り、税務署では申告書の単純な記載や計算の誤り、添付書類の不足や不備、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、書面や電話で「お尋ね」や関係書類を持参して「来署の依頼」をすることがあります。

この時期のお尋ねや来署依頼は簡易な接触と思われますが、ご相談ください。

なお、申告税額が少ないことに気付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません

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年金記録に「もれ」や「誤り」がないか再確認

2014-04-23

年金記録問題により、現在も約2100万件が不明となっており、日本年金機構では「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などで年金記録の再確認を呼びかけています。

傾向としては、*60歳以上の方、*加入期間が「1年未満」「1年以上5年未満」の未統合記録、*記録の開始時期が昭和40年代以前、*飲食店などのサービス業、デパートなどの小売業、商社などの業種に関するものが多いようです。
 
また、記録が見つかることが多い事例として、*転職のたびに年金手帳が発行された、*会社を退職後、結婚して姓が変わった、*いろいろな名前の読み方がある、などです。

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マイホームを買換えた場合の課税特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-21

マイホームを買換えた場合は、売却したマイホームの譲渡損や譲渡益に対する課税の特例があり、平成26年度税制改正により2年延長されました(27年末まで)。 

◆譲渡損失がある場合の特例◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、一定要件(買換えるマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなど)を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
 
また、損益通算により控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除ができます。ただし、合計所得金額が3千万円を超える年分は適用できません。
なお、同特例と住宅ローン減税は併用することができます。

◆譲渡益がある場合の特例◆
マイホーム(居住期間10年以上、所有期間10年超)の売却により譲渡益が生じた場合は、一定要件を満たせば、買い換えたマイホームを売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例制度があります(譲渡額が買換えるマイホームの取得金額以上の場合、差額分は譲渡所得として課税対象)。

同特例の適用要件には譲渡価額に係る要件がありますが、今回の改正により1億円以下(従来は1億5千万円以下)に引下げられ、26年1月以後の譲渡から適用されます。
なお、同特例以外にも譲渡益が生じた場合に適用できる制度として、3千万円の特別控除と軽減税率特例がありますが、重複適用できません。
 

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2014年10月から外国人旅行者への免税対象拡大

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-16

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正に伴い、今年10月から現行では免税販売の対象となっていない消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)が新たに免税対象となります。
 
国交省及び経産省では、消耗品を免税販売する際の包装方法を定めており、十分な強度がある袋や箱で包装し、開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しています。
 
また、今月から地方運輸局及び地方経済産業局に、手続き等に関する相談窓口が設けられました。



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24年度の赤字法人割合は70.3%

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-15

◆欠損(赤字)法人の割合は前年度から微減◆
 
国税庁が発表した「平成24年度分法人企業の実態(会社標本調査)」によると、252万5984社(連結子法人9288社を除く)のうち、177万6253社が欠損(赤字)法人となり、その割合は前年度分から2.0ポイント減少し、70,3%でした。
 
一方、営業収入金額は1386兆1038億円(前年度比8.7%増)で、このうち利益計上法人の営業収入金額は1018兆1159億円(同32.7%増)、所得金額は40兆7636億円(同20.1%増)と大幅に増加しています。
 
また、交際費等の支出額は、2兆9010億円(同0.8%増)と6年ぶりに増加し、支出額のうち税法上損金に算入されない金額は1兆1469億円で、損金算入割合は39.5%でした。

◆交際費等の損金算入の取り扱い◆
 
交際費等については、資本金1億円以下の中小法人の場合、年間800万円まで損金算入できる特別措置が設けられています。また、法人の規模を問わず1人当たり5千円以下の飲食費は交際費等から除外されており、損金算入できます(店名や参加者名、参加人数などの記載が必要)。
 
なお、26年度税制改正により、接待飲食費(社内接待費は除く)の50%が損金算入できるようになり、26年4月以後に開始する事業年度から適用されます(中小法人は特別措置との選択適用)。ただし、5千円基準と同様に一定の記載事項が必要です。

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やむを得ずWindowsXPを使い続ける場合は??

カテゴリー: その他 
2014-04-14

今月9日にパソコンの基本ソフト(OS)であるWinXPのサポートが終了し、XPにセキュリティ上の弱点が発見された場合でも修正プログラムが提供されないため、ウイルス感染や不正アクセスの危険性が高まります。
 
サポートを受けるには、パソコンの買い換えやOSのアップグレードなどでWindows7または8に移行する必要がありますが、やむを得ずXPを使い続ける場合は、*インターネットに接続しない、*LANから切り離して使用する、*USBメモリなどの外部記憶媒体に接続しないなど、外部とデータのやり取りを行わない使用方法でリスクを軽減しましょう。

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26年度改正による給与所得控除の見直し

カテゴリー: 改正論点 
2014-04-11

給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となります。

給与所得控除額は、給与収入に応じて定められていますが、25年から給与収入が1500万円を超える場合の控除額には245万円の上限が設けられました。

26年度税制改正では、給与所得控除のさらなる見直しが行われ、28年から次のように控除額の上限が引下げられます。

*28年は給与収入が1200万円を超える場合、控除額の上限が320万円になります。

*29年以降は給与収入が1000万円を超える場合、控除額の上限が220万円になります。

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サンデー毎日(2014年4月20日号)にコメント掲載(要介護者の障害者控除)

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2014-04-10

概要

サンデー毎日(2014年4月20日号)で高齢者の親族がいる場合の障害者控除や、介護に関する費用についての医療費控除についても説明させて頂きました。

サンデー毎日

・障害者控除について
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。ここでいう障害者というのは、身体障害者手帳等の交付を受けている方だけでなく、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方についても控除の対象となります。ここで市町村長の認定とは、高齢者控除対象認定書を発行をしてもらうことで、基準は市区町村によって異なります。要介護認定をもらっている人であれば、高齢者控除対象認定書を発行してもらうことができますが、は市区町村(東京・神奈川・千葉・埼玉)ごとに違いがあります。

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4月の給与計算をする前に確認を

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-04-09

4月の給与計算をする前に、次のことを確認して賃金台帳(源泉徴収簿)に転記しておきます。

*介護保険料率は3月分(4月納付分)から、現行1.55%⇒1.72%に引き上げられます。

*新入社員から、扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

*子女の就職等で扶養親族に変更があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

*給与を変更した企業は、新基本給に応じた残業手当の単価や諸手当の計算をしておきます。

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2014年4月から開始された制度等(税制、年金以外)

カテゴリー: 改正論点 
2014-04-07

◎日本公庫による融資制度の拡充

*マル経融資(経営改善貸付)、生活衛生改善貸付‥‥融資限度額を2千万円に拡充します。
*海外展開資金‥‥クールジャパンの推進に資する事業を行う場合、貸付利率を引下げます。
*教育一般貸付(国の教育ローン)‥‥融資限度額を350万円(海外留学は450万円)に拡充します。

◎小規模企業共済制度の加入対象の拡大‥‥小規模企業の範囲変更に伴い、宿泊業又は娯楽業は従業員20名以下(従来は5名以下)が加入対象となります。

◎中小企業等に対する特許料等の軽減‥‥ 国内出願に係る審査請求料・特許料、国際出願に係る手数料(調査・送付・予備審査)が1/3に軽減されます。

◎「WindowsXP」と「Office2003」のサポート終了‥‥4月9日にサポートが終了し、セキュリティ更新プログラムが提供されません。

◎すまい給付金制度の実施‥‥消費税率8%で住宅を取得した方について、収入が一定以下の場合は、10~30万円の給付金が支給されます。

◎太陽光発電の固定買取価格引下げ‥‥26年度の新規参入者向け買取価格(1kwh当たり)は非住宅用(10kw以上)が32円+税、住宅用(10kw未満)が37円になります。

◎脱法ドラッグの所持・使用等の禁止‥‥指定薬物を含む脱法ドラッグ(合法ハーブなどと称される薬物)の所持や使用、購入なども禁止となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

◎特定不妊治療に関する助成制度の見直し‥‥治療開始が40歳未満の方は、年間助成回数と通算助成期間の限度が廃止されます(通算助成回数は6回)。

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消費税率引上げに伴い禁止される広告・宣伝

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-04-03

来月から消費税率が8%になりますが、消費税転嫁対策特別法では消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止しています。
 
例えば、「消費税は転嫁しません」、「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等が禁止となり、顧客を誘引きするために利用するあらゆる表示が対象となります(セールストークなどの口頭による広告も含まれます)。
 
なお、「消費税」といった文言を含まない表現について、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しません。

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2014年4月のチェックポイン

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-04-01

※消費税率アップに伴い、経理事務等が正確・迅速に処理できるようルールを明確にします。
 
※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない従業員は「給与所得者移動届出書」を4月15日(火)までに市町村に提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった従業員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※振替納税をご利用の方、所得税は4月22日(火)、個人消費税は24日(木)が振替日です。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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