6月, 2018年

来月から拡充される消費税免税店制度

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-29

◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店◆
観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、その旅行消費額4兆4162億円のうち、買物代は1兆6398億円(1人あたり約5万7千円)となっています。

このような状況から、外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、今年4月1日時点で4万4646店(前年比10.2%増)となりました。

また、ここ数年の税制改正により制度拡充が実施されており、免税販売の対象となる一般物品(家電、衣料品等)と消耗品(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、それぞれ5千円以上とされています。

◆7月以後の免税販売から適用される改正◆
30年度税制改正においても見直しが行われ、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が5千円未満である場合でも、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、消耗品として取り扱われることになり、これらの合計額が5千円以上であれば免税販売することができます。

例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、 一般物品は5千円以上ではないため通常は免税販売の対象になりませんが、消耗品と同様の包装をすることで、合計1万円の消耗品として免税販売ができるようになります。

この改正は、7月1日以後に行う免税販売につい て適用されます。

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29年度における国税の不服申立状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-27

税務署長などが行った処分に不服がある場合、 納税者が処分の取消しや変更を求める不服申立てには、税務署長などに対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります(なお不服がある場合は裁判所に訴訟を提起)

国税庁によると、29年度に処埋された再調査の請求は1726件で、そのうち納税者の主張が一部でも認められた件数は213件(12.3%)でした。また、審査請求については、処理件数2475件のうち、202件(8.2%)となりました。

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大阪府北部地震による被災中小企業対策

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-25

◎災害復旧貸付(日本公庫、商工中金)……被災企業を対象に、運転資金または設備資金を融資。

◎セーフティネット保証4号(信用保証協会)……災害救助法が適用された各市町において、災害の影響により売上高等が一定以上減少している場合に、一般保証とは別枠で融資額を100%保証。

◎既往債務の返済条件緩和等の対応……既往債務の条件変更(返済猶予等)や貸出手続きの迅速化、 担保徴求の弾力化など、実情に応じて対応。

◎小規模企業共済の災害時貸付(中小機様)…… 災害救助法が適用された各市町において被災した共済契約者が、主要資産の損害または売上高の減少が見込まれる場合に低利で融資。

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民泊事業で生じた所得の課税関係は

2018-06-22

今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、自治体に届出を行うことで一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。

◆民泊事業による所得は原則「雑所得」◆
自己が保有する居住用住宅を利用して、同法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、所得税の課税対象となります。
所得税法上、不動産の貸付けによる所得は原則として不動産所得に区分されますが、民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。例えば、年末調整を行う給与所得者が民泊事業により20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。

なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して一時的に民泊事業を行った場合の所得は、不動産所得に含めることができます。また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、事業として行われていることが明らかな場合は、事業所得に該当します。

◆宿泊料は消費税の課税対象◆
住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、貸付期間が1力月未満の場合や、旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、課税対象とされています。そのため、同法に規定する民泊事業において宿泊者から受領する宿泊料については、消費税の課税対象となります。

なお、個人事業者が消費税の課税事業者(納税義務者)となるのは、「基準期間(前々年)の課税売上高」及び「特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高等」が1千万円を超えた場合が該当するため、 1千万円以下であれば免税事業者となります。

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成年年齢を引下げる民法改正が成立

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-20

成年年齡を18歳に引下げる民法の改正が成立し、34年(2022年)4月から施行となります。

民法の定める成年年齡は、①単独で契約を締結できる年齡、②親権に服することがなくなる年齡という意味を持つもので、改正により現行の20歳から18歳に引下げられます。また、結婚できる年齢は現行、男性18歳以上、女性16歳以上ですが、 男女ともに18歳以上に統一されます。

なお、飲酒や喫煙、競馬などできる年齡については、20歳が維持されます。

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29年度の査察(マルサ)の実施状況は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-18

査察(マルサ)は、一般の税務調査とは異なり、大口・悪質な脱税者に対して強制調査を行い、刑事責任を追及する特別な調査です。

国税庁によると、29年度中に処理した査察事案163件のうち、検察庁に告発したのは113件となり、告発率は69.3%でした。また、脱税額は総額135億円で、そのうち告発分は100億円(1件当たり8900万円)となっています。

なお、告発事例では、消費税の輸出免税制度を利用して不正に還付を受けていたケースや、他人名義で仕入・販売を行うなどで所得を秘匿していたケース、関係者に対する架空外注費を計上し所得を過少に申告していたケース等がありました。

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算定基礎届に関する注意点等は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-06-15

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、原則1年間(9月〜翌年8月まで)適用されます。30年度の提出期間は、7月2日〜10日までとなります。

◆主なポイン卜◆
◎対象者……7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、*7月改定の月額変更届を提出する方、は対象外となります。

◎標準報酬月額の対象となる報酬……報酬には、給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

◎標準報酬月額の算定方法……原則4〜6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、4月が17日未満であれば5月と6月の2力月で算定します(3力月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。

◎保険者算定……通常の算定方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合は、保険者が報酬月額を算定し標華報酬月額を決定します。例えば、業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標華報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。

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7月から収入印紙の形式が改正

カテゴリー: その他 
2018-06-13

契約書や領収書などの印紙税が課される一定の文書には、収入印紙を貼り付けて消印しますが、来月から額面200円以上の収入印紙(19券種)については、偽造防止加工を施した新たなデサインに変わります(改正前の収入印紙も引き続き使用可能)。

なお、印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼り付けた場合や、定められた税額を超えた収入印紙を貼り付けた場合には、所轄税務署で還付を受けることができます。

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所得税の予定納税が必要となる方は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-11

30年分の所得税について予定納税が必要な方には、6月15日までに税務署から通知が届きます。

予定納税は、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部を予め納付する制度で、予定納税基準額の1/3の金額を第1期(7月31日まで)と、第2期(11月30日まで)にそれぞれ納めることになります。

ただし、業況不振などにより、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請ができます。第1期分から減額する場合は、申請書を7月17日までに税務署へ提出します。

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-06-08

毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発が行われます。

事業主には外国人労働者の雇用および離職の際、ハロ一ワークに外国人雇用伏況の届出を行うことが義務付けられています(アルパイ卜の場合も対象)。また、雇用する外国人労働者が不法就労にならないように、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードやパスポー卜で必ず確認します。

外国人雇用状況の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合や、不法就労させた場合は処罰の対象となりますので、注意しましょう。

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2018年6月に施行される主な制度等は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-06

◎日本版「司法取引制度」(6月1日施行)……特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪について、容疑者や被告が「他人の刑事事件」の解明に協力する見返りに、不起訴にしたり、求刑を軽くする制度が導入されます。脱税や独占禁止法違反、金融商品取引法違反、特許法違反なども対象になります。

◎改正割賦販売法(6月1日施行)……クレジッ卜カードを取り扱う加盟店も、カード番号等の適切な管理や不正使用対策を講じることが義務付けられ、*カード情報の非保持化、*ICカード決済が可能な端末の設置、*ネッ卜取引は、なりすましによる不正使用防止対策、等が必要になります。

◎「医療広告ガイドライン」の改定(6月1日施行)……医療法等の改正により、医療機関のウェブサイ卜等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象となります。

◎生産性向上特別措置法(6月6日施行)……同法に基づき市町村の認定を受けた中小企業が取得する一定の設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減する特例措置が実施されます。なお、特例措置が実施されるためには、法施行後に各市町村による「導入促進基本計画」の策定や、特例率を定める条例の制定等が必要です。

◎住宅宿泊事業法(6月15日施行)_……民泊を行う場合のルールとして、*都道府県知事等への届出が必要、*サービスを提供できる日数は年間180日まで、*衛生確保や騒音防止、宿泊者名薄の備付けなどの義務付け、等が定められています。

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★2018年6月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-06-04

※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。

※「労働保唉の年度更新」手続きは6月1日から始まります。また、健保・厚年の「算定基礎届」の提出事務は7月から始まり、ともに提出期限は7月10日なので早目に取り掛かります。

※6月は全国安全週間の準備月間。今年のスローガンは「新たな視点でみつめる職場創意と工夫で安全管理惜しまぬ努力で築ゼロ災」です。

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2 9年分の所得税•贈与税の確定申告状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-01

国税庁は平成29年分の確定申告状況について公表しました。

◆所得税の確定申告書は約2198万人が提出◆
所得税の確定申告書を提出した方は2197万7干人で、そのうち1283万人が還付申告でした。一方、申告納税額があった方は640万8千人で、その所得金額は41兆4298億円、納税額は3兆2037億円と、いずれも3年連続で増加しています。

また、確定申吉書を提出した方で、株式等の譲渡所得について申告した103万1千人のうち、所得金額があった方は前年と比べ81.1%増加の53万3千人となり、その所得金額は3兆5732億円、1人当たりでは670万円となっています。

なお、譲渡損失を翌年以降へ繰り越した方は53万3千人でした。

◆贈与税は約46万人が暦年課税を適用◆
贈与税について申告書を提出した方は50万7千人で、そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは46万2千人(特例税率23万2千人、一般税率23万人)、相続時精算課税は4万5千人となりました。

暦年課税を適用した方について、申告納税額があったのは36万6千人で、その納税額は1747億円、1人当たりでは48万円となっています。

なお、住宅取得等資金の非課税制度(父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度)は5万8千人が適用しており、贈与を受けた 住宅取得等資金4979億円のうち、4566億円が非課税の適用を受けています

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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