11月, 2016年

☆★2016年12月のチェックポイント★☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-11-30

※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらいます。

※年末商戦・賞与・納期の特例の源泉所得税・諸経費などを加味した資金繰りを再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。

※インフルエンザが全国的な流行期に入りましたので、手洗いやマスク、加湿器などで室内を適度な湿度にするなど、感染予防を徹底します。

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年内に経営力向上計画の認定を受ける場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-28

中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減する措置が適用できます(機械装置を取得後の計画申請も可能)。

ただし、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置を取得した年内に計画の認定を受けられない場合には、固定資産税の軽減期間が2年間となります。

計画申請から認定まで通常30日程度かかりますので、12月に入ってからの申請は年内に認定が受けられない可能性があるため注意が必要です。

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消費税率引上げ延期に伴う措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-25

消費税率10%への引上げ時期を31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法が成立しました。

◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置◆

◎軽減税率関係……飲食料品や新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度は31年10月から導入します。また、適格請求書等保存方式(インボイス) の導入時期等も2年半延期されます。

◎住宅ローン減税……減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の適用期限が33年12月まで延長されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月から導入します。なお、29年の非課税枠は、耐震等住宅が1200万円、それ以外は700万円です(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。

◎車体課税……自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。

◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施◆
消費税率10%引上げ時に実施とされていた年金受給資格期間(公的年金の受給に必要な加入期間)の短縮については、改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。

これにより受給資格期間は、原則「25年(300月)以上」から「10年(120月)以上」に短縮され、現在、無年金となっている受給資格期間が10年以上25年未満の方は、来年9月分から受給できるようになります(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。

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11月は「過重労働解消キャンペーン」厚労省

カテゴリー: その他 
2016-11-23

年末の繁忙期に向かう11月は、長時間労働・過重労働による健康障害や賃金不払い残業の解消に向けて、厚労省では「過重労働解消キャンペーン」を行い、監督指導等に力を入れています。

年末・年始の繁忙期は思わぬミスや事故が起こる可能性があります。特に中小企業では人手不足のため、特定の部署に業務が片寄る場合があります。緊急業務の優先、仕事の流れの簡素化、他部署を含め人員のやりくりなど、労働時間の適正管理を再確認することが重要です。

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大幅に増加している消費税の免税店舗数

カテゴリー: その他 
2016-11-21

訪日外国人旅行者数の増加傾向が続いており、今年は既に2干万人を超えています。これに伴い、全国の消費税免税店数も増加しており、観光庁によると10月1日時点で3万8653店となり、2年前(9361店)と比べ、約4倍に増加しています。

また、ここ数年にわたる税制改正により外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が実施され、食料品や飲料、化粧品などの消耗品が免税販売の対象となったほか、今年5月からは購入下限額について一般物品、消耗品ともに5干円以上となったことなども大きく影響しています。

なお、免税店になるには、「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、許可を得る必要力があります。

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相続税の調査状況と申告の基礎

2016-11-18

◆申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多◆
国税庁が公表した平成27事務年度における相続税の調査伏況によると、25年に発生した相続を中心に11935件の実地調査が行われ、そのうち9761件に申告漏れ等の非違がありました。

その申告漏れ課税価格は3004億円(1件当たり2517万円)で、追徴税額は583億円(1件当たり489万円)となっています。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1036億円(構成比35.2%)で最も多く、次いで土地410億円(同13.9%)、有価証券364億円(同12.4%)、と続いています。

◆相続税の課税対象となる財産などは◆
相続税は、相続等によって取得した財産価額から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額(3千万円+600万円X法定相続人数)を超える場合、申告が必要となります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内です。

課税対象となる主な財産は、*被相続人が所有していた金銭に見積もることができる全ての財産、* 被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金 (被相続人が負担した保険料に対応する部分)や退職金、*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、などです。

なお、申告漏れ財産では現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、特に被相続人以外の名義による預金であっても、単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは「名義預金」として被相続人の財産となりますので、注意が必要です。

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確定申告が必要な方は、領収書などを準備

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-16

給与所得者は通常、年末調整だけで確定申告の必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受けるためには確定申告が必要です。

例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財なとの損害を受けた)、寄附金控除、住宅ローン控除(初めての適用)などです。

確定申告で還付を受けるには、領収書や証明書などが必要となりますので、該当する従業員にもお知らせして早めに華備をしておきましょう。

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不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー

2016-11-14

法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。ただし、法人に対する支払は権利金や更新料等のみ対象となり家質や質借料は不要です(家質等の支払先が管理会社でも貸主が個人であれば提出が必要)。

28年以後の支払に係る支払調書から、支払先のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりましたので、貨主からマイナンバ一を取得することになります。なお、マイナンバ一の提供を拒否され記載できない場合でも、税務署が受理しないことはありません。

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年末調整に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-11-11

Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。なお、年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合は、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をしなければならない方についても、給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、その時点の現況で判断することになります。なお、年末調整後その年の12月31日までの間に扶養親族等の人数に異動があった場合は、年末調整のやり直しができます

Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

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裁判員候補者には通知が行われます

カテゴリー: その他 
2016-11-09

来年、裁判員になる可能性がある方には、例年11月に裁判所から「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が送られてきます。

名薄の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選ばれますので、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません。

裁判員は、仕事が忙しいだけでは辞退できませんが、重要な仕事があり本人が処理しないと事業に著しい損害が生じる場合は辞退が認められます。

なお、27年の辞退率は64.9%となっています。

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65歳以上への定年引上げ等に対する助成金

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-11-07

補正予算によって創設された「65歳超雇用推進助成金」が関心を集めています。

この助成金は、28年10月19日以降に就業規則等による、*65歳以上への定年引上げ、*定年の定めの廃止、*希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、のいずれかの制度を実施した事業主が対象となります。支給額は実施した制度内容で異なりますが、65歳への定年引上げは100万円、66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止は120万円です(1事業主1回限り)。

なお、*制度を規定した際に経費を要した、*1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる、等の要件があります。

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27事務年度における所得税の調査等

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-04

◆ 65万件の調査等で8785億円の申告漏れ◆
国税庁が公表した平成27事務年度における所得税調査等の伏況によると、27年7月〜28年6月に実施された所得税の調査等の件数は65万件で、そのうち39万6千件に申告漏れ等の非違がありました。

また、これにより把握された申告漏れ所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)となっています。

なお、実施された調査等の件数の約9割は、文書や電話、来署依賴により計算誤りなどを是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、申告漏れ所得金額の約6割は実地調査(6万6千件)により把握されています。

◆海外取引やネッ卜取引等での注意点等◆
国税庁では、富裕層や無申告者、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極極的に行っています。以下のような点に注意し、申告漏れ等がないようにしましよう。

◎海外取引……海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類ゆ価額等を記載した国外財産調書の堤出が義務付けられています。

◎ネッ卜取引……給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た揚合は、雑所得として確定申告が必要です。

◎金地金等の譲渡……金や白金(ブラチナ)を売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています

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来年から雇用保険の適用対象が拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-11-02

雇用保険は現行、新たに雇用した65歳以上の方については適用除外とされていますが、改正により29年1月から「高年齡被保険者」として適用対象となります(ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります)。

これにより、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が2O時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、①29年1月以降、新たに雇用した場合、②28年12月末までに雇用し29年1月以降も継続して雇用している場合は、適用対象となりますので、管轄のハ □一ワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を 提出する必要があります。

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