5月, 2023年
- 2023-05-31労働保険の年度更新は6月から開始
- 2023-05-29来年5月から納付書の事前送付を取りやめ
- 2023-05-26来月から施行される改正消費者契約法
- 2023-05-24住民税決定通知書で控除額を確認
- 2023-05-22インボイス制度の実施に関連しを注意事例
- 2023-05-19iDeco(イデコ)の税制優遇と注意点
- 2023-05-17早期の遺産分割を促す新たなルール
- 2023-05-154月1日時点の所有者に課される自動車税
- 2023-05-12法人版事業承継税制(特例措置)の期限
- 2023-05-10給与明細書等の電子交付に関する承諾手続
- 2023-05-08インボイス制度開始前後の取引の適用関係
労働保険の年度更新は6月から開始
労働保険の年度更新は6月から開始
令和5年度の労働保険(労災保険・雇用保険) の「年度更新」手続きは、6月1日~7月10日までの間に行います。
年度更新とは、新年度の概算保険料と納付した前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付をするための手続きです。
令和4年度の確定保険料については、雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、例年とは算定方法が異なり、労災保険分と雇用保険分ごとに前期と後期に分けて算出することになりますので、注意が必要です。
また、令和5年度から雇用保険料率が0.2% (事業主・労働者ともに0.1%)引上げられています。
来年5月から納付書の事前送付を取りやめ
来年5月から納付書の事前送付を取りやめ
国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大や行政コスト抑制などを踏まえ、e-Taxにより申告書を提出している法人や、e-Taxで「予定納税額の通知」の通知を希望した個人、納付書を使用しない手段で納付している法人・個人に対して、納付書の事前送付を令和6年5月以降送付分から取りやめます(源泉所得税の納付書は送付予定)。
なお、e—Taxを利用しておらず納付書で納付している場合など納付書を必要とする方に対しては、引き続き納付書を送付するとしています。
来月から施行される改正消費者契約法
来月から施行される改正消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)について消費者を保護するための民事ルールを定めた法律で、すべての消費者契約に適用されます。
本年6月から同法が改正され、不当な勧誘による契約の取消権や無効となる契約条項の追加などが行われます。
◆不当な勧誘による契約の取消権を追加 消費者契約法では、事業者が一定の不当な勧誘を行い締結された契約の場合、消費者はその契約を後から取り消すことができるとされています。 例えば、重要事項について事実と異なる説明をした場合や、不利な情報を故意又は重大な過失により告げなかった場合、通常必要とされる分量を著しく超えることを知りながら勧誘した場合など不当な勧誘に該当し、契約の取消事由になります。 改正によって不当な勧誘行為に、 *勧誘することを告げずに退去困難な場所へ連れて行き、勧誘した場合、 *第三者に契約の相談を行うことを威迫する言動を交えて妨げた場合、などが追加されます。 |
◆免責の範囲が不明確な契約条項は無効に また、同法では無効となる不当な契約条項(損賠賠償責任の全部を免除する条項や一切のキャンセルなどを認めない条項など)について規定しています。 改正によって、損害賠償責任の一部免除条項で「法令に反しない限り」など免責の範囲が不明確なものは無効となりました(軽過失の場合に限り適用されることを明確にしていれば有効)。 このほか、事業者に対する努力義務として、契約の解除権行使に必要な情報提供や解約料の算定根拠の説明などが加えられています。 |
住民税決定通知書で控除額を確認
住民税決定通知書で控除額を確認
個人住民税は、前年の1~12月までの所得金額に基づき税額が算出され、毎年5~6月に住民税決定通知書が届きます。
昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、住民税が減額される形で控除が行われています
(ワンストップ特例適用者は所得税控除分を含めた控除額の全額を住民税から控除)。
住民税決定通知書に記載されている税額控除額に間違いがないかを確認しましよう。
インボイス制度の実施に関連しを注意事例
インボイス制度の実施に関連しを注意事例
本年10月からインボイス制度が実施されますが、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、制度実施後6年間は一定の範囲で仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。
公正取引委員会によると、経過措置があるにもかかわらず、発注事業者が取引先の免税事業者に対して制度実施後も課税事業者に転換しない場合は、消費税相当額を取引価格から引下げると文書で伝えるなど一方的に通告を行った事例が複数確認されたことから、独占禁止法違反行為の未然防止のため注意が行われました。
このような事例は、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあるとしています。
iDeco(イデコ)の税制優遇と注意点
iDeco(イデコ)の税制優遇と注意点
iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者は年増加しており、本年3月末時点で約290万人(前年比21.4%増)となっています。
◆掛金拠出・運用・受給時の3つの税制優遇 iDecoは、加入者が掛金を拠出して運用を行い、公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せして給付を受け取ることができる私的年金制度です。 昨年の制度改正により加入可能年齡が拡大し、基本的に20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者が加入できるようになったほか、企業型確定拠出年金の加入者もiDeCoに加入しやすくなりました。. iDeCoに加入する場合は、取扱金融機関(運営管理機関)を選び、自ら運用商品を決めて運用することになりますが、掛金の拠出や運用時、受給時に次のような税制の優遇措置を受けられます。
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◆原則60歳になるまで資産の引き出しは不可 iDecoは、上記のような税制優遇を受けられますが、原則として60歳にならないと年金資産(拠出した掛金と運用益)を引き出すことができません。 また、60歳から年金資産を受給するには、60歳時点でiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通加入者等期間)が10年以上であることが必要となり、10年に満たない場合には受給できる年齢が繰り下げられます。 |
早期の遺産分割を促す新たなルール
早期の遺産分割を促す新たなルール
相続発生後に遺産分割がされずに長期間放置されるケースを解消するため、本年4月に施行された民法改正により、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として特別受益(生前贈与など)や寄与分(療養看護など)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分又は遺言による指定相続分によって画一的に行うこととされました。
これは施行前に開始した相続にも適用されますが、施行時点で既に相続開始から5年を超える期間が経過している場合は、5年間の猶予期間(令和10年3月まで)があります。
なお、10年経過後でも相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割は可能です。
4月1日時点の所有者に課される自動車税
4月1日時点の所有者に課される自動車税
毎年4月1日時点で自動車を所有している方には、自動車税種別割(軽自動車などの場合は軽自動車税種別割)の納税通知書が届きます(5月末が納期限)。
これは4月1日時点の所有者の方に1年分が課される税金となります。
なお、自動車税種別割は年度の途中で新規登録又は抹消登録(廃車)した場合、月割により課税又は還付されますが、軽自動車税種別割には月割制度はないため、4月2日以降に軽自動車などを取得した場合、その年度分は課税されません。
法人版事業承継税制(特例措置)の期限
法人版事業承継税制(特例措置)の期限
法人版事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)には、「一般措置」と平成30年度税制改正において10年間(平成30年~令和9年)の措置として創設された「特例措置」があり、特例措置の適用を受けるためには「特例承継計画」を提出する必要があります。
◆特例承継計画の提出は令和6年3月までに 本税制は、後継が経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した場合に一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税を猶予又は免除する制度で、
なお、一般措置も特例措置も円滑化法の認定が適用の前提となりますが、特例措置については会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を、令和6年3月までに都道府県知事に提出して確認を受けることが必要となります。 |
◆令和9年12月末までの贈与・相続等に適用 また、一般措置には適用期限は設けられていませんが、特例措置は事業承継を集中的に進めるための時限措置であることから、令和9年12月末までに非上場株式等を贈与・相続等により取得することが要件となります。 特例措置の適用を検討する場合は、特例承継計画の提出期限や贈与・相続等の適用期限がありますので、早期に取り組むことが重要です。 |
給与明細書等の電子交付に関する承諾手続
給与明細書等の電子交付に関する承諾手続
支払者から受給者に交付する源泉徴収票等は、書面交付のほか、あらかじめ受給者の承諾を得ることで電子交付ができるとされています。
令和5年度税制改正により、「給与支払明細書」及び「給与所得の源泉徴収票」について電子交付の承諾を得ようとする際は、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨を通知し、期限までに回答がない場合には承諾を得たものとみなされることとなりました(令和5年4月1日以後に適用)。
インボイス制度開始前後の取引の適用関係
インボイス制度開始前後の取引の適用関係
本年10月1日からインボイス制度が始まりますが、制度開始日前後の取引において売手が出荷基準により9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準により10月に課税仕入れを計上するといった計上時期が異なる場合もあります。
この場合、売手においては制度開始前に行った課税資産の譲渡等であることから、買手から当該取引に係るインボイスの交付を求められたとしてもインボイスの交付義務はありません。
そのため、買手は原則として、売手における課税売上げの計上時期が10月1日以後となる取引から、仕入税額控除の適用を受けるためのインボイス等の保存が必要となります。