4月, 2023年
- 2023-04-28新型コロナ5類移行後はどう変わる?
- 2023-04-26令和5年度改正による贈与制度の見直し
- 2023-04-24☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-04-21令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し
- 2023-04-19マイナポイントの申込期限は本年9月末
- 2023-04-17少額な返還インボイスの交付義務免除
- 2023-04-14先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
- 2023-04-12キャッシュレス決済比率は36%に
- 2023-04-10知っておきたい印紙税の基礎知識
- 2023-04-07本年4月から適用開始となる主な税制
- 2023-04-05相続土地国庫帰属制度の審査手数料は
- 2023-04-03☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
新型コロナ5類移行後はどう変わる?
新型コロナ5類移行後はどう変わる?
来月8日から、 新型コロナの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に移行され、以下のようになります。
◎行動制限 感染者等への外出自粛要請や就業制限はなくなり、 個人や事業者の判断に委ねられます(国は発症の翌日から5日間経過、かっ、症状軽快から24時間経過まで外出自を推奨)。 ◎医療費 検査や治療などの費用は、他の疾思と同じく保険診療となり自己負担が生じます。 ただし、新型コロプ治療薬の費用は当面の間、公費負担の対象となり自己負担は生じません。 ◎ワクチン接種 当面の間、 自己負担なしで接種を受けることができます。 |
令和5年度改正による贈与制度の見直し
令和5年度改正による贈与制度の見直し
令和5年度税制改正では、贈与に係る課税制度について次のような見直しが行われ、令和6年以後の贈与について適用されます。
◆暦年課税における生前贈与加算の見直し 贈与を受けた年ごとに課税(基礎控除110万円) する「暦年課税」について、贈与者が亡くなった際に贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が見直されます。 現行、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算されますが、この加算期間を相続開始前「7年以内」に拡大します。 ただし、延長される4年間(相続開始前3年超7年以内) における贈与については、総額100万円まで相続財産に加算されません。 なお、改正は令和6年以後の贈与に適用されるため、令和9年以後の相続から3年を超える加算期間となります( 7年間となるのは令和13年以後)。 |
◆使い勝手がよくなる相続時精算課税 贈与税・相続税を通じた課税を行う「相続時精算課税」は、原則60歳以上の父母・祖父母などから18 歳以上の子・孫などに対する贈与の場合に、 暦年課税に代えて適用できる制度です (選択した贈与者が亡くなるまで適用されます)。 改正により、 本制度を適用した場合でも年110万円まで課税しない基礎控除が設けられ、年110万円以下の贈与は申告不要となります(相統財産に加算されません)。 また、 本制度により贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は、相続時に課税価格を再計算する見直しが行われます。 |
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
※ゴールデンウィークの休暇日程を取引先等に伝えるとともに先方の日程も確認して、納品や集荷・決済などに支障がないようにします。 ※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、6月からの徴収に備えて賃金台帳に転記します。 ※固定資産税の納税通知が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認します。 ※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備えます。 |
令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し
令和5年度改正による電子帳簿保存の見直し
令和5年度税制改正により、電子帳簿等保存法の見直しが行われます(令和6年以後に適用)。
◆電子取引データの保存制度に関する見直しは
電子帳簿等保存法は、 ①電子的に作成した帳簿書類を電子データで保存する「電子帳等保存」、 ②紙の請求や領収等を画像データで保存する「スキャナ保存」、 ③請求書や領収等の電子データを授受した場合に要件(改ざん防止や検索機能等)に従い保存する「電子取引」に区分されています。 |
このうち、帳簿書類の保存義務がある全ての事業者に関係する③の「電子取引」は次のような見直しが行われ、令和6年以後の電子取引に適用されます。
◎検索要件を不要とする措置の対象者の見直し 税務調等の際に電子取引データのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できるようにしている場合に検索機能の確保要件を不要とする措置の対象者について、
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◎新たな猶予措置の整備 令和4年度税制改正により設けられた宥恕措置(電子取引データの出力書面による保存を認める)は本年末で廃止となります。 令和6年以後は、要件に従って電子取引データを保存できない相当の理由があり、税務調査等の際に電子取引データのダウンロード及び出力書面の提示等の求めに対応できるようにしている場合は、保存要件を満たしていない状態でのデータ保存を認める猶予措置が新たに設けられます。 |
マイナポイントの申込期限は本年9月末
マイナポイントの申込期限は本年9月末
マイナンバーカードを本年2月末までに交付申請した方に対して最大2万円分のポイントを付与 する「マイナポイント第2弾」の効果もあり、本年4月16日時点でのマイナンバーカードの申請件数は約9645万件、人口に対する申請率は約76.6%となっています。
政府は、マイナポイントの付与が確実に行われるように、対象者がマイナンバーカード取得後にポイントを申込むことができる期限を再延長し、本年9月末までとしています。
少額な返還インボイスの交付義務免除
少額な返還インボイスの交付義務免除
本年10月から始まるインボイス制度では、インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について値引きや返品、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合に返還インボイスの交付義務がありますが、令和5年度税制改正により、税込1万円未満の値引き等である場合は返還インボイスの交付義務が免除となりました。
例えば、売手が負担する振込手数料相当額(税込1万円未満)を売上値引きとして処理している場合には、その売上値引きに係る返還インボイスの交付義務は免除されます。
この措置は全てのインボイス発行事業者が対象となり、適用期限のない恒久的な措置となります。
先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
令和5年度税制改正では中小企業の設備投資支援として、市区町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて本年4月から令和7年3月までに取得した対象設備の固定資産税を最大5年間、1/3に軽減する新たな特例措置が創設されました。
◆固定資産税の軽減措置のポイント ◎対象者 中小企業者が計画期間(3~5年間)において、労働生産性【(営業利益十人件費十減価償却費)/労働投入量】を直近の事業年度末比で年平均3%以上向上させるために必要な先端設備等を導入する計画(先端設備等入計画)を策定し、市区町村の認定を受ける場合が対象となります。なお、計画について事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。 ◎対象設備 投資利益率【(営業利益率十減価償却費)の増加額/設備投資額】が年平均5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された ①機械装置(160万円以上)、 ②測定工具及び検査工具(30万円以上)、 ③器具備品(30万円以上)、 ④建物属設備(60万円以上)です。 ただし、市区町村によって対象設備が異なる場合があります。 ◎軽減措置 対象設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減します。 また、賃上げ方針 (国内雇用者に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上増加)を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、 ①令和6年3月までに取得した設備は5年間、1/3に軽減、 ②令和6年4月~7年3月までに取得した設備は4年間、1/3に軽減します。 |
キャッシュレス決済比率は36%に
キャッシュレス決済比率は36%に
政府は、民間最終消費支出におけるキャッシュレス決済 (クレジット・デビット・電子マネーコード決済) の比率を令和7年までに4割程度とすることを目指しています。
経産省によると令和4年のキャッシュレス決済比率は、前年比3.5ポイント増の36.0 %(CL決済額111兆円/民間最終消費支出308.5兆円)となり、決済額は初の100兆円超えとなりました。
なお、クレジットカードによる決済額が93.8兆円と決済額全体の約85%を占めいます。
知っておきたい印紙税の基礎知識
知っておきたい印紙税の基礎知識
印紙税は、 領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書(1~20号)に対して課せられ、原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付します(紙文書の現物を交付した場合が対象のため、メール等で発行した文書には不要) 。
また、1号文書(不動産売買契約書等)、2号文書(工事請負契約書等)、17号文書(領収書等)は、消費税額を区分記載している場合、消費税額を除いた金額を記載金額として取扱いします。
なお、印紙を貼り忘れた場合は、納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。
本年4月から適用開始となる主な税制
本年4月から適用開始となる主な税制
成立した令和5年度税制改正等により4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。
◎中小企業向け設備投資減税の見直し 中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制の対象からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する設備を除外します。 |
◎先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例の創造 市町村の認定を受けた「先端設備等入計画」に基づき、一定の機械装置等を取得した場合に固定資産税を3年間1/2(一定の賃上げ表明をした場合は最大5年間2/3)軽減する措置を創設します。 |
◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し 免税店において免税購入できる対象者が見直され、外国籍の非居住者については「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者等に限定されます。 |
◎低未利用土地等の線渡に係る特別控除の見直し ( ※本年1月以後の譲渡に適用) 個人が低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除について、 ①市街化区域等にある土地等は譲渡価額の要件を800万円以下に引上げる、 ②譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外します。 |
◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し ①贈与者が亡くなり相続税の課税価格が5億円超の場合、受贈者が23歳未満等でも教育資金として使われなかった残額は相続財産に加算する、 ②契約終了した場合の残額に課される贈与税は受贈者の年齡に関係なく一般税率を適用します。 |
◎その他 *スタートアップ企業への再投資に係る非課税措置の創設、 *研究開発税制の見直し、など。 |
相続土地国庫帰属制度の審査手数料は
相続土地国庫帰属制度の審査手数料は
相続等によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けることで国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が今月27日から始まります。
本制度を利用するためには相続等によって土地の所有権を取得した方が、その土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に帰属の承認印請を行いますが、申請の際には審査手数料が必要となります。
その審査手数料は土地ー筆当たり1万4千円に決まりました。
なお、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付し、納付後に申請を取り下げた場合や承認されなかった場合でも、手数料の返還はされません。
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
※協会けんぽの3月分(4月納付分)から都道府県で異なる健康保険率が改定され、介護保険料率は全国一律で1.82%に引上げられます。
※雇用保険料率は0.2%引上げられます。
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※「給与支払報告に係る給与所得者異動届出」は、4月17日(月)までに1月に提出した市町村に
※月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金率が中小企業にも適用されます。