5月, 2022年
- 2022-05-30☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-05-27中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
- 2022-05-25事業復活支援金の申請期限が延長
- 2022-05-23申告書等情報取得サービスの開始
☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、各社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※労働保険の「年度更新手続き」は6月1日から7月11日です。
また、健康保険・厚生年金の「算定基礎届」の提出期限も7月11日なので早めに準備します。
※6月は全国安全週間(7月1日~7日)の準備月間です。
今年のスローガンは「安全は急がずあせらず怠らず」です。
中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
令和4年度税制改正により拡充された「賃上げ促進税制」は、令和4年4月以後に開始する事業年度 (個人は令和5年分)から適用されます。
◆雇用者給与等支給額は雇調金を含めて判定 賃上げ促進税制は、適用年度における国内雇用者の給与等支給額が前年度より一定以上増加した場合に、税額控除を受けられる制度です。 中企業向けの制度については、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額) により適用判定を行い、雇用者給与等支給額が前年度における雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)と比べて1.5 %以上増加した場合に適用を受けることができます。 なお、雇用者給与等支給額に「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」がある場合は、その金額を控除しますが、雇用安定助成金額(雇用周整助成金等)については控除しないで算出します |
◆最大で給与等支給増加額の40%を税額控除 上記の要件(前年度比1.5%以上増加)を満たす場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)の15%を税額控除できます。 また、前年度比2.5%以上増加した場合は税額控除率が15%上乗せとなり、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合は10%上乗せとなります(税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限)。 なお、雇用安定助成金額がある場合の控除対象雇用者給与等支給増加額は、調整雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から雇用安定助成金額を控除した場合の増加額)が上限となります。 |
事業復活支援金の申請期限が延長
事業復活支援金の申請期限が延長
新型コロナの影響により令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した中小法人・個人事業者等が給付対象となる「事業復活支援金」の申請期限は今月末までとされていましたが、6月17日(登録確認機関による事前確認は6月14日)まで延長となりました。
ただし、申請や事前確認に必要となる「申請IDの発行」は5月31日までとなります。
なお、本支援金を売上高減少率30%以上50%未満の区分で申請し給付を受けた方のうち、その対象月より後の月に50%以上減少した月があった場合は差額給付の申請が可能となっており、6月1日から差額給付の申請受付が始まります。
申告書等情報取得サービスの開始
申告書等情報取得サービスの開始
国税庁は、所得税の確定申告書等を書面により提出している場合でも、PCやスマートフォンからeーTaxソフトを使って申請することで申告等のデータ( PDFファイル)を取得できる「申告書等情報取得サービス」を開始しました(無料)。
提出した所得税確定(修正)申告書、青色決算書、収支内訳書のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。
なお、利用する際にはマイナンバーカードが必要です。