1月, 2022年

今月末に申請開始となる「事業復活支援金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-28

今月末に申請開始となる「事業復活支援金」

 新型コロナの影響を受ける中堅・中小法人、個人事業者に対して、売上高減少率や事業規模に応じた給付金を業種や所在地を問わず支給する「事業復活支援金」の申請受付が今月31日から始まります


◆事業復活支援金のポイント

◎対象者
新型コロナの拡大や長期化に伴う需要の減少や供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、平成30年11月~令和3年3月までの任意の同じ月(基準月)と比べて30%以上減少している中小法人・個人事業者等が対象です。


◎給付額
【基準期間(基準月を含む11月~3月)の売上高―対象月の売上高x5】で出します。

◎法人の場合、基準月を含む事業年度の年間売上高
 ・1億円以下は    60万円(売上高減少率50 % 以上は100万円)、
 ・1億円超5億円以下は90万円 (同150万円)、
 ・5億円超は    150万円(同250万円)が上限額となります。

◎個人は30万円(同50万円)が上限額です。

◎申請期間等
 
 本年1月31日~5月31日までに事務局ホームページから申請を行います。

 なお、申請前に申請者アカウントの作成(申請ID発番)や登録確認機関による事前確認が必要です(一時支援金又は月次支援金を受給している方は省略可能)。

◎差額給付申請

 売上高減少率30%~50%未満で給付を受けた方が、申請した月より後の対象期間内の月で50%以上の減少が生じて給付算定額が高くなる場合は、差額分を給付する申請を可能とすることが予定されています。

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インボイス制度実施後の簡易課税制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-26

インボイス制度実施後の簡易課税制度

令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施され、原則として登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が発行する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。

 ただし、簡易課税制度(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者が選択可能) を適用している場合は、インボイス制度の実施後も現在と同様、売上に係る消費税額に一定割合(みなし仕入率)を乗じた金額で仕入税額控除が行えるため、適格請求書の保存を必要としません。

 なお、簡易課税制度の適用を受ける場合は所轄税務署長へ事前の届出が必要となります。

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給与所得者の副収入が20万円超の場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-24

給与所得者の副収入が20万円超の場合

 年末調整が済んでいる給与所得者でも、給与所得以外に副収入等で20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要となります。

 例えば、ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引により得た所得雑所得に該当します。
 ただし、生活に使用した資産(古首や冢財など)の売却による所得非課税となるため、確定申告は不要です。

「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産申告書」提出期限は1月31日(月)です。

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電子取引の保存に関する宥恕措置Q&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-21

電子取引の保存に関する宥恕措置Q&A

今月から施行された改正電子帳簿保存法により、請求書や領収書等の取引情報の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、その取引情報は保存要件に従って電子データのまま保存しなけれはならないとされましたが、対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き出力した書面等による保存も認める2年間の宥恕措置が講じられました。

◆ Q & A

Q.対応が困難な事業者に対する宥恕措置とは?

A.令和4年1月から令和5年1 2月までに行われた電子取引データは、要件に従って保存をすることができないことについて「やむを得ない事情」があり、かつ、税務調査等の際に「その電子データを整然とした形式及び明僚な状態で出力した書面の提示又は提出することができる」場合は、出力書面による保存も認められます。

Q.「やむを得ない事情」とは?

A.電子取引の保存に係るシステムや社内ワークフローの整備が間に合わないなど、要件に従って保存する準備を整えることが困難な場合が該当します。

Q.「整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面の提示又は提出」とは?

A.書面により作成される場合に準じた規則性を有する形式で出力され、かつ、出力される文字を容易に識別することができる状態をいい、税務調査等の際、税務職員の求めに応じて、その電子データの出カ書面を提示又は提出できるようしておきます。

Q.事前に申請等は必要?

A.やむを得ない事情などは、税務調査等の際に必要に応じて確認するため、事前の申請等は不要です。

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一定の財産を保有する方は調書の提出を

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-19

一定の財産を保有する方は調書の提出を

 昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等などを記載した国外財産調書を、3月15日までに提出する必要があります

 所得税等の確定申告書を提出する必要がある方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を提出する必要があります

 なお、令和4年度税制改正により、財産債務調書は令和5年分から、年末時点で10億円以上の財産を有する方も提出義務者となります。

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確定申告会場の入場は整理券が必要

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-17

確定申告会場の入場は整理券が必要

 新型コロナの感染リスクを軽減するため、e-Taxによる申告が推奨されていますが、税務署等の確定申告会場に行く場合、会場への入場は時間枠を区切った「入場整理券」が必要となります。

 また、入場時に検温が実施され、37.5度以上の発熱がある場合などは入場ができません。

 なお、入場整理券は各会場で当日配付される他、LINEによるオンライン事前発行もできます。

☆納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(木)です。

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令和4年1月から適用となる主な税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-15

令和4年1月から適用となる主な税制

◎電子帳簿保存法の見直し

 電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿書類をデータで保存)や、スキャプ保存(紙で受領・作成した領収書等を画像データで保存)について、事前承認を不要とし、要件を緩和するなど手続が簡素化されます。

 また、請求や領収書等をメールで受領する場合など取引情報の授受をデータで行う「電子取引」は原則、一定要件の下でデータのまま保存する必要があります(令和5年まで紙による保存も容認する経過措置あり)。

◎退職所得課税の見直し

 役員等以外としての勤続年数が5年以下である方が退職手当等の支払を受けた場合の退職所得金額について、退職所得控除額を差し引いた残額のうら300万円を超える部分は、1/2課税が適用されません。

◎セルフメデイケーション税制の見直し

 一定の取組(健診や予防接種等)を行う方で、特定の医薬品の購入費用が1万2千円を超える場合に適用できるセルフメデイケーション税制について、対象医薬品が拡大します。
 また、令和3年分の確定申告から「一定の取組」の証明書類は添付不要となりました。

◎ふるさと納税の申告に係る添付書類

 ふるさと納税について確定申告をする場合、令和3年分から寄附先ごとの受領証に代えて、特定事業者(指定を受けたふるさと納税の仲介サイト)が発行する年間圄附額が記載された「附金控除に関する証明胃」を添付することができます。

◎自動車税環境性能割の軽減措置の終了

 自動車を取得した際、燃費性能等に応じて課税される環境性能割について、自家用乗用車に対する1 %軽減措置が令和3年末で終了となり、税率が変わります。

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給与所得者の確定申告(還付申告)について

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-13

給与所得者の確定申告(還付申告)について

 令和3年分の所得税の確定申告は、本年2月16日~3月15日までとなります。
 

 大部分の給与所得者は確定申告をする必要はありませんが、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得(退職所得を除く)が20万円超の方などは確定申告をする必要があります
 
確定申告が必要ない方でも、医療費が10万円(所得200万円未満の方は、その5%)を超える場合の医療費控除や、災害等で住宅や家財に損害を受けた場合の雑損控除などを適用して還付を受ける場合は還付申請を行います

 なお、還付申告については、確定申告期間に関係なく1月から行うことができます。

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1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-11

1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!

☆法定調書

 源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出


☆給与支払報告書
 
 給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出


☆償却資産申告書

 本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。

※以上の提出期限は全て1月3 1 (月)です。

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令和5年度税制改正大綱(主な中小関連)

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-04

令和5年度税制改正大綱(主な中小関連)

◎中小企樂向け設備投資税制の見直し等
*投資促進税制及び経営強化税制について、対象資産を一部除外(一定のコインランドリー設備など)した上で2年延長、
*防災・減災投資促進税制について、対象資産に震装置を追加等した上で2年延長、
*先端設備等導入計画に基づき導入した一定の設備について、固定資産税の課税標準を3年間1/2(一定の場合は最大5年間1/3)とする特例を講じます。

◎インボイス制度に係る見直し
令和5年10月からのインボイス制度について、
*免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合に、消費税の納税顫を売上に係る消費税額の2割とする軽減指置を3年間講じる、
*基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者等が行う課税仕入れが1万円未満の場合は、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める措置を6年間講じる、などの見直しを行います。

◎電子帳簿等保存制度の見直し
*電子取引データに係る保存制度について、出力した当面等による保存も認める宥恕置は適用期限(令和5年末)で虎止しますが、令和6年以降は要件に従って保存をすることカきない相当の理由がある事業者に対する猶予措置を講じるほか、一定要件のもと検索要件を不要とする措置の対象者を売上高5千万円以下の事業者等に拡大する、
*スキャプ保存制度について、令和6年から解像度、階調、大きさに関する情報の保存要件を廃止する、などの見直しを行います。

◎防衛力強化に係る財源確保のための措置 (法人税の部分)
令和6年以降の切な時期(未定)から、法人税額( 500万円超の部分)に対して税率4~4.5%の新たな付加税を課します。

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新年のご挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 

新年のご挨拶

新しい年、令和4年が始まりました。

 昨年の7月から8月にかけて開催された「東京オリンピック・パラリンピック」では、日本選手はオリンピックで58個、パラリンピックで51個のメダルを獲得しました。今年も2月から北京で冬季オリンピック・パラリンピックが開催される予定ですので、日本選手の活躍が期待されます。
 

 今年1月から勤続年数5年以下の法人役員等以外の者への退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分は、これまでの2分の1課税が適用除外となりましたので、従業員への退職金の計算にあたっては注意が必要です。
 
 昨年10月から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)を行うための「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まっています。 
 制度開始は令和5年10月ですが、免税事業者等は対応を考えておきたいところです。
 
 今年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
 これに伴い、年齢要件を定める法令について必要に応じて年齢が18歳に引き下げ(女性の婚姻年齢は18歳に引き上げ)られ、税務関係でも相続における未成年者控除や、父母、祖父母から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例相続時精算課税適用者などが「20歳」から「18歳」となりますので、適用する際は確認が必要です。

 皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

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