10月, 2021年
- 2021-10-29来年から適用の「短期退職手当等」の取扱い
- 2021-10-2711月は「下請取引適正推進月間」
- 2021-10-25雇調金特例等の期限を来年3月まで延長
- 2021-10-22来年から適用となる「電子取引」の取扱い
- 2021-10-20グリーン住宅ポイントの発行申請期限延長等
- 2021-10-18セルフメディケーション税制の改正
- 2021-10-15健康保険の被扶養者資格を再確認
- 2021-10-13緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
- 2021-10-11相続税における「連帯納付義務」
- 2021-10-0810月から実施される主な制度等(税制以外)
- 2021-10-06平均給与は2年連続で減少し433万円
- 2021-10-04☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
来年から適用の「短期退職手当等」の取扱い
来年から適用の「短期退職手当等」の取扱い
今年度税制改正により、役員等以外の者としての莇続年数が5年以下である方に対する退職手当等を「短期退職手当等」として、退職所得金額の計算方法が改正されます(令和4年分以後の所得税に適用)。
◆短期退職手当等の退職所得金額の計算方法 ○会社から退職手当等の支払いを受けた場合 退職所得金額は退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額(勤続年数20年までは1年につき40万円、20年超の部分は1年につき70万円)を控除した残額の1/2とされています 【(退職手当-退職所得控除額)x1/2】。 *特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下)は1/2とする措置は適用されません。 来年からは、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下(短期勤続年数)の方に対する短期退職手当等から退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合、その超える部分は1/2課税の適用が受けられません。 【150万円+{短期退職手当等-(300万円+退職所得控除額)}】。 |
◆「短期勤続年数」に該当するか否かの判定 短期勤続年数は、退職日までの勤務期間のうち、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数( 1年未満の端数は1年に切り上げ)が5年以下である場合が該当しますが、勤務期間に役員として勤務した期間がある場合は、その期間も含わて短期勤続年数に該当するか否かを判定します (退職所得金額の計算は役員等勤続期間は含まず)。 なお、短期退職手当等の取扱いは、「収入すべきことが確定した日(退職した日)」が令和4年1月1日以後の場合に、適用されます。 |
11月は「下請取引適正推進月間」
11月は「下請取引適正推進月間」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます
(今年度の標語は「トラブルの未然防止に発注書面」)。
下請法では、親事業者に発注時の書面交付など 4項目の義務や、著しく低い代金を定める「買いたたき」など1 1項目の禁止行為を定めています。
なお、本年3月をもって消費税転嫁対策特別措置法が失効しましたが、失効前に行われた消費税の転嫁拒否行為は、失効後も調査・指導・勧告の対象となります。
また、失効後に行われた転嫁拒否行為は独占禁止法違反又は下請法違反として対処するとしています。
雇調金特例等の期限を来年3月まで延長
雇調金特例等の期限を来年3月まで延長
新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例措置は累計で4兆円を超える支給額となっています。
厚労省は、雇用調整助成金の特例措置や、新コロナ対応休業支援金・給付金について、本年11月末までとなっている期限を来年3月まで延長した上で、現在実施されている措置内容は本年12月末まで継続する予定です。
なお、来年1月以降の措置内容については、「経済財政運営と改革の基本方針」に沿って検討し、来月中に公表するとしています。
来年から適用となる「電子取引」の取扱い
来年から適用となる「電子取引」の取扱い
国税関係帳簿類について一定要件の下で電子データによる保存を可能とすることや、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた「電子帳簿保存法」が改正され、来年1月から適用となりますが、このうち請求書や領収書等をメールで受け取る場合など取引情報の授受を電磁的方式により行う「電子取引」の取扱いはすべての企業に影響があります。
◆領収書等のデータを出力した紙の保存は廃止
電子取引とは、謂求や領収当等のデータをメールで受領する場合や、ウエプサイトからダウンロードする場合などが該当し、現行ではそのデータを出力した当面等による保存も認められています。
改正により当面等による保存が廃止され、来年1 月以降は真実性や可視性を確保するための一定要件こ従って、データのまま保存する必要があります。
なお、電子取引により授受したデータを改さんする等の不正があった場合は、重加篇税が1 0 %加重される置が設けられています。
◆保存要件を満たすシステムがない場合は
電子取引の取引情報に係るデータを保存する際は、さん防止指置や検索機能などの一定要件を満たす要があります。
電子取引のデータを保存するためのシステムがなハ場合には、国税庁H Pに例示されている「訂正及ゞ削除の防止に関する事務処理規程」を作成した上 0、授受したデータのファイル名に取引年月日、取引先、取引金額を入力し、「取引先」や「各月」なご仼怠のフ刀ルダに格納して保存する巧法がありま。また、工クセル等の表計算ソフトで索引簿を作し、検索機能の要件を満たす巧法もあります。 3 9
グリーン住宅ポイントの発行申請期限延長等
グリーン住宅ポイントの発行申請期限延長等
一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォームなど(本年10月31日までに契約締結)を対象とした「グリーン住宅ポイント」の発行申請期限が延長となり、窓口・郵送申請は11月30日、オンライン申請は12月15日となります。
また、請負契約額1千万円未満のリフォームついては、工事完了後に申請を行うことになっていますが、新型コロナの影響によりエ事が遅れて期限までに申請が間に合わない場合は、工事完了前でも申請することが可能になりました。
セルフメディケーション税制の改正
セルフメディケーション税制の改正
セルフメデイケーション税制は、健診や予防接種等の一定の取組を行う方が対象となり、スイツチOTC医薬品の購入費用のうち年間1万2千円を超える金額(上限8万8千円)が所得控除できる制度です(通常の医療費控除と選択適用)。
今年度税制改正により、令和3年分の確定申告から健診や予防接種等の一定の取組を行ったことを証明する書類の添付は不要となりました。
また、令和4年1月から外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能及び効果を有する一般用医薬品が本税制の対象医薬品に加わります。
健康保険の被扶養者資格を再確認
健康保険の被扶養者資格を再確認
協会けんぽは、健康保険の被扶養者資格の再確認を毎年度実施しており、対象となる被扶者がいる事業主に「被扶養者状況リスト」が今月19日から順次送付されます
(提出期限は12月20日)。
被扶者の収入については、今後1年間の見込み額となるため一時的な事情で収入が増加した場合でも、今後1年間の収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)になると見込まれる方は、引き続き被扶養者として認定されます。
被扶養者が
・別居している場合は仕送りの事実と金額が確認できる書類(学生は省路可能)、
・海外在住の場合は海外特例要件(留学生など)に該当することが確認できる書類
の提出が必要です。
緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
本年4月以降、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響により、月間売上が前年又は前年の同月比で50%以上減少した事業者に対する月次支援金(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)が実施されてきました。
今月から緊急事態宣言等が全面解除となりましたが、緊急事態宣言が解除された地域では飲食店に対する時短営業等の要請が行われることを踏まえ、月次支援金は10月分まで継続されます。
相続税における「連帯納付義務」
相続税における「連帯納付義務」
◆財産を取得した相続人全員で連帯して納付 相続税は、被相続人から相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(3千万円十600万円X法定相続人数)を超える場合、相続税の課税対象となり申告が必要となります。 また、相続税額は、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して出した相続税の総額を、各相続人が実際に取得した遺産の割合に応じて納付することになります。 相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。 相続税を納付していない相続人がいた場合は、各相続人が相続等により受けた利益の価額(納付した税額等を控除)を限度として、連帯して納付しなけれはならない義務があります。 そのため、納付済みの相続人でも、納付していない相続人の相続税の納付を求められる場合があります |
◆連帯納付義務が発生するまでの流れは 相続税を納期限までに納付していない相続人がいる場合、 ・まず本来の納税義務者(納付していない相続人)に督促状が送付されます。 ・1カ月を経過しても完納されない場合は、連帯納付義務者に対して「完納されていない旨のお知らせ」が送付されます。 ・その後も本来の納税義務者から納付がない場合は、連帯納付義務者に対して納付通知言が送付されます。 ・2カ月を経過しても完納されない場合は、督促状が送付されることになります。 ・それでも納付が行われない場合は財産の差押え等の滞納処分が行われます。 なお、本来の納税義務者が延納又は納税猶予の適用している場合などは、連帯納付義務を負いません。 |
10月から実施される主な制度等(税制以外)
10月から実施される主な制度等(税制以外)
◎地域別最低賃金の改定
令和3年度の地域別最氏賃金は、すべての地域で28円以上(28~32円)の引上げとなり、改定額の全国加重平均額は930円となります。
各都道府県における発効日(10月1日~8日)から雇用形態等に関係なく原則、すべての労働者に適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。
◎日本郵使の配達サービス等の見直し
郵便法の改正等により、普通扱いとする郵便物・ゆうメールの配達について、下記について実施されます。
①土曜日の配達を休止、 ②配達日数を段階的に1日程度繰り下げます (ゆうパック、レターパック、速達、書留などの取扱いは変更なし)。 その他、速達料金の引下げや、配達日指定郵便の料金区分変更など |
◎健康保険証の本人直接交付
健康保険証の交付は、保険者(協会けんぽや各健康保険組合)から事業主に送付した上で、事業主から被保険者(従業員) に交付することになっていますが、改正により保険者が支障なしと認める場合は、保険者から被保険者本人に直接交付することが可能になりました。
◎自動車検査における法定手数料の引上げ
自動車検査(車検)の際に支払う法定手数料について、技術情報管理手数料(1台あたり一律400円)が追加されます。
◎携帯電話のSIMロック原則禁止
携帯電話会が販売する端末を他社回線で使えないようにする「SIMロック」について、10月以降に発売される末端から原則禁止となります。
◎新内閣発足
自民党の岸田文雄総裁が第100代内閣総理大臣に選出され、新内閣が発足します。
平均給与は2年連続で減少し433万円
平均給与は2年連続で減少し433万円
国税庁が公表した「令和2年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5245万人(平均年齡46.8歳、平均勤続年数12.4年)で、その平均給与は前年比0.8%減の433万円(男性532万円、女性293万円)となり、2年連続で減少しました。
給与階級別分市をみると、300万円超400万円以下が913万人(構成比17.4%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下の814万人(同
15.5%)となっており、400万円以下の給与所得者が全体の55.1%を占める2892万人でした。
なお、1千万円超の給与所得者は241万人で全体の4.6%となっています。
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナの緊急事態宣言などが全面解除され新たな段階を迎えました。
事業者はリバウンド防止措置を取りつつ営業計画を作成します。
※年末の資金需要と資金繰りを確認し、コロナ関連の公的融資を含め金融機関に相談します。
※健保・厚年の「算定基礎届」に基づく新標準報酬月額で、原則10月支給給与から天引きします。
※普通郵便等の土曜配達の休止や、速達料金の引下げなどが実施となります。
詳細を確認し関係部署への周知や切手の準備をします。