7月, 2016年

税法上と健康保険上の扶養要件の違い

2016-07-29

協会けんぽから、健康保険の被扶養者資格を再確認するために対象者がいる事業所へ送付されいる被扶養者状況リス卜は、8月1日が提出期限となっています。

◆対象者の範囲や収入などで異なる要件◆

税法上の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合、被扶養者資格の確認を省略できますが、税法上と健康保険上の要件は、主に以下のような違いがあります(健保組合で異なる場合があります)。

◎対象者の範囲◎
*税法上……納税者と生計を一にしている配偶者と、6親等内の血族および3親等内の姻族で、勤務や療養等の都合上、別居している場合なども対象です。
*健康保険上……被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者(内縁も含む)、直系尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象です(28年10月以降は兄姉の同届要件が廃止)。

◎年間の収入金額◎
*税法上……年間の所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)です。1月から12月までの1年間の収入で判定します。
*健康保険上……年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)であることです。過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で判定します。

◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い◎
*税法上……非課税所得となります。
*健康保険上……収入に含まれます。

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10月以降の登記申請に「株主リスト」を添付

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-07-27

商業登記規則が改正され、株主総会の決議や株主全員の同意が必要な事項について登記の申請をする場合に、「株主リス卜」を添付することが28年10月から義務付けられます。

例えば、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合は、「議決権数上位10名の株主」 又は「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ない方の株主について、その氏名や住所、議決権数等を記載した株主リス卜の添付が必要となります。

なお、株主総会が施行日(28年10月)前に行われた場合でも、登記の申請が施行日以降であれば、株主リス卜の添付が必要となります。

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機械装置の固定資産税半減特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-07-22

今月施行された中小企業等経営強化法により、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けて取得した一定の機械装置は、固定資産税を3年間1/2に軽減する措置が適用できます。

◆Q&A◆
Q.計画の認定を受けるにはどうすればいい?
A.経営力向上のために実施する計画を事業分野別指針(定められていない分野は基本方針)に沿って策定し、申請します(実質2枚の申請書に現伏認識、目標、取組内容などを記載)。

Q.軽減措置の対象となる機械装置とは?
A.認定計画に基づき28年7月以降に取得した機械装置(新品)で、
①販売開始から10年以内、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、③160万円 以上などの要件を満たすちのが対象です。なお、軽減措置の適用には計画申請の際、工業会等による証明書(製造メーカーから入手)が必要となります。

Q.機械装置の取得後に計画の申請はできる?
A.可能です。ただし、取得日から60日以内に計画が受理される必要があります。

Q.取得年内に認定が受けられなかった場合は?
A.軽減される期間が2年間になってしまうので、余裕を持って申請を行う必要があります。なお、計画の受埋から認定までの期間は通常30日以内です。

Q.リースの場合は対象になる?
A.ファイナンスリース取引は対象となります(オペレ一ティングリース取引は対象外)。

Q.他の税制との重複適用できる?
A.固定資産税以外の特例(生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等)は適用できます。

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新体制での税務調査に備えて

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-07-19

先日、国税職員の定期人事異動があり、新事務年度・新体制での税務調査は夏休み明けから本格的に始まるといわれています。

いつ来られても対応できるよう、帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

税務調査は原則、電話により事前通知が行われますので、日時や対象税目、担当者名などを確認します。なお、顧問税理士にも通知され打ち合わせや日程の調整などをしますので、正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。

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お祭りや花火六会に協賛金を支出した場合

各地で夏祭りや花火大会が行われる季節になりました。

このようなイベン卜に企業が協賛金を支出することがありますが、事業と直接関係のない者に対して金銭を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。

ただし、協賛金を支出することで、社名入りの提灯が吊るされたり、ホームページや配布されるパンフレッ卜などに広告が掲載される、会場で社名がアナウンスされるなどの場合は、不特定多数の人に対する宣伝効果があるため、広告宣伝費として全額が損金となります。

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個人が政党等に寄附を場合は

2016-07-15

昨日、参議院選挙の投票が行われましたが、個人が持定の政治団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄咐を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄附金特別控除制度」のいずれか有利な方を選択できます。

適用するには確定申告を行う必要があり、申告後に寄咐金控除と政党等寄咐金特別控除との選択を変更することはできません。

なお、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄附金には該当しません。

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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

今年10月から、従業員501人以上の企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。対象とならない企業でも従業員の配偶者などが該当する場合には手続が必要となりますので、確認しておきましょう。

◆社会保険の加入対象となる短時間労働者とは◆
パー卜等の短時間労働者は、勤務時間・日数が常時雇用者の3/4以上の場合に社会保唉の加入対象となりますが、10月から3/4基準を満たさない場合でも特定適用事業所(被保険者数が501人以上の企業)で働く短時間労働者で、以下のすべてに該当する方は加入対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は除く)
②質金が月額8.8万円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は除く)
③雇用期間が1年以上見込まれること(1年未満でも契約が更新される可能性がある場合などを含む)
④学生ではないこと

◆被扶養者から外れる場合は届出が必要◆
例えば、現在パー卜として年収130万円未満で働いており、配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、上記の要件に該当する方については、10月から被扶養者とはならずに、ご自身で社会保険に加入し保険料を負担することになります(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)。

なお、自社の従業員の配偶者などに該当する方がおり、被扶養者から外れることになった場合は、資格喪失の届出を行う必要があります。

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予定納税の減額申請は7月15日までに

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-07-11

28年分所得税の予定納税が必要な方(予定納税基準額が15万円以上)には、通知書が送付されています(熊本県が納税地の方は除く)。

予定納税額は原則、苐1期分を8月1日まで、 第2期分を11月30日までに、それぞれ基準額の1/3を納付します。ただし、業況の悪化や災害などで、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。

第1期分の減額申請は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

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「小規模宅地等の特例」適用のポイン卜

2016-07-08

相続税や贈与税の土地評価を算定する際の基準となる平成28年分の路線価等が公表され、標準宅地の評価額は全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、8年ぶりの上昇となりました。

◆特例の適用により宅地等の評価額が大幅減◆
昨年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられており、宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるかが、大きなポイン卜となります。

この特例は、被相続人等の居住又は事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば評価額が減額されるもので、居住用宅地等は330㎡まで評価額を80%減額できます。

なお、被相続人が要介護等の認定を受けて老人ホームなどに入所したことにより、相続開始の直前において被相続人の居住用に使われていなかった宅地等も特例の対象になります。

◆特例を適用できる居住用宅地等の取得者は◆
被相続人の居住用宅地等について特例を適用できるのは、以下の方が取得した場合です。

◎配偶者が取得した場合……特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。
◎同居していた親族が取得した場合……相続税の申告期限まで引き続き冢屋に居住し、その宅地等を保有している場合に特例を適用できます。
◎それ以外の親族が取得した場合……被相続人に配偶者又は同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがない方であれば、同居していない親族でも適用できます。

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中小企業等経営強化法が7月1日に施行

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-07-06

中小企業等経営強化法では、設備投資や人材育成など経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定し認定を受けることで、計画に基づき一定の機械装置(新品)を取得した場合に3年間、固定資産税の課税標準が1/2に軽減される措置を適用できます(資本金1億円以下の中小企業者等が対象)。

法施行日(7月1日)以降に取得した機械装置であれば、経営力向上計画を提出する前に取得した場合でも軽減措置の対象となります。ただし、取得後に経営力向上計画を提出する場合には、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

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★2016年7月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-07-04

※納期の持例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月〜6月分)は7月11日(月)までに納付します。

※健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出は7月1日〜11日(来所日指定等の事業所を除く)までです。労働保険の年度更新の申告及び保険料納付等も7月11日が期限です。

※夏場の従業員の健康管理に配慮します。食中毒防止のため手洗いやうがいの励行、屋外での工事や外回りの社員には熱中症に注意します。

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27年度の国税不服申立状況と改正

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-07-01

税務署が行った処分の取消しなどを求める不服申立てについて、27年度に処理された「異議申立て」は3200件で、そのうち納税者の主張が一部でも受け入れられた件数は270件でした。また、異議申立てに対する決定に不服があり、国税不服審判所長に対して申し立てる「審査請求」は、処理件数2311件のろち184件となっています。

なお、改正により28年4月以降は、直接「審査請求」を行うことができるようになり、「異議申立て」は「再調査の請求」に名称変更されました。

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