5月, 2020年
- 2020-05-29中止等されたイベントに係る寄付金控除
- 2020-05-27事業再開に向けた補助金の支援拡充
- 2020-05-25賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
- 2020-05-22雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
- 2020-05-20NHKの受信料が免除される事業者
- 2020-05-18持続化給付金の申請における申告書の代替
- 2020-05-15緊急経済対策における資金繰りや税制支援
- 2020-05-13雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充
- 2020-05-11持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
- 2020-05-01「持続化給付金」と「特別定額給付金」
中止等されたイベントに係る寄付金控除
中止等されたイベントに係る寄付金控除
新型コロナ感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット等を購入した個人が払戻しを受けずにイベント主催者に寄附することを選択した場合、寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用できる制度が創設されました。
◆指定を受けた一定のイベントが対象
本制度では、令和2年2月~令和3年1月までに国内で開催された又は開催予定だったものの、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、要件を満たすものを幅広く対象としており、映画やテーマパークなどの観覧イベントも含まれます。
ただし、中止等されたイベントが自動的に本制度の対象となるのではなく、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けることか必要となります (指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のHPで公表)。
◆本制度による控除の適用は確定申告が必要
指定イベントのチケット等を購入している個人が本制度による寄附金控除の適用を受ける場合は、
①主催者に対して払戻しを受けない旨を連絡する、 ②主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける、 ③ 2種類の証明書を用いて確定申告を行うことで控除が適用できます。 |
なお、既に払戻を受けている場合や、指定された時点で既に払戻期限が過ぎているイベントについて払戻しを受けていない場合も、要件を満たせは本制度の対象となります。
事業再開に向けた補助金の支援拡充
事業再開に向けた補助金の支援拡充
新型コロナに伴い、
「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」では、補助率等を引上げた「特別枠」が設けられており、
A:サプライチェーンの毀損への対応、
B:非対面型ビシネスモデルへの転換、
c:テレワーク環境の整備、
いずれかの投資が補助対象経費の1/6以上であることが要件となっています。
緊急事態宣言の解除等による事業再開を後押しするため、
①特別枠のうち、上記B又はCに該当する場合は補助率を3/4に引上げ、
②「ものづくり補助金(特別枠)」と「持続化補助金」は、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の取組に上限50万円(事業再開枠)を上乗せします。
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
消費税率10%への引上げの際、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置により旧税率8%が適用されている賃料を変更した場合は、原則として変更後は経過措置の適用を受けられません。
ただし、新型コロナの影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する場合は、「正当な理由に基づくもの」として、引き続き経過措置が適用されます。
この場合は、契約や覚言等において支援のために減額する旨を明らかにしておきます。
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続について、以下のような簡素化が実施されます。
◎小規模事業主の助成額の算定・・・・・・
助成額は平均賃金により算定しますが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は実際に支払った休業手当額で算定【支払った休業手当額x助成率】ができます。
◎平均貨金額の算定(上記以外の事業主) ・・・・・・
①平均賃金額は源泉所得税の納付書により算定【納付書の支給額÷人員数】ができる、
②年間所定労働日数は休業実施前の任意の1カ月分をもとに算定【1カ月の所定労働日数X12】ができます。
◎休業等計画届の提出が不要・・・・・・
休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。
NHKの受信料が免除される事業者
NHKの受信料が免除される事業者
NHKは、現在実施されている持続化給付金の給付決定を受けた事業者に対して、事業所契約の受信料免除を行います。
この免除措置は、令和3年3月末までにNHKに免除の申請を行った場合に限られます。
また、免除期間は申請をした月とその翌月の2カ月間となります。
申請を行う場合は、免除申請書(NHKホールページからダウンロード)と持続化給付金の給付通知書(コピー)を郵送により提出します。
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金を申請する際に必要な書類として、事業収入が前年同月比50%以上減少となった月(対象月)の直前の事業年度(個人事業主は令和元年分)に係る「確定申告書第一表の控」があります。
原則として収受日付印が押印されていること(e-Tax)の場合は「受信通知」を添付)が必要ですが、申告期限の延長などにより収受印等がある確定申告書類の控えを提出できない場合は、以下の代替となる書類の提出による申請も可能です。
◆中小法人等の場合
①税理士の押印及び署名がなされた前事業年度の月次の事業収入を証明する書類 (様式自由)、 又は ② 2事業年度前の確定申告書類の控えを代替の書類として提出できます。 ただし、②の場合は、対象月の比較や給付額の算定を2事業年度前の事業収入を用いて行います。 |
◆個人事業主の場合
「納税証明書」を提出することで、収受印等のない確定申告書類の控えを用いることができます。 (納税証明書の提出がない場合でも申請は可能ですが、給付まで時間を要します) また、令和元年分の確定申告書類の控えを提出できない場合は、 ①令和元年分の住民税の申告書類の控え、 又は ②平成30年分の確定申告類等の控え代替として申請できます。 ただし、①の場合は月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12で割った月平均の事業収入と比較して判定します。②の場合は平成30年分の事業収入を用いて給付額の算定等を行います。 |
緊急経済対策における資金繰りや税制支援
緊急経済対策における資金繰りや税制支援
先月30日に補正予算や税制の特例法が成立し、以下のような制度か開始されました。
◎民間金融機関における実質無利子・無担保融資
都道府県等の制度融資を通じて、民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、信用保証を1/2又はゼロにします。
対象はSN保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けて、売上減少要件を満たす場合です。
*個人事業主 :5%以上減少で「保証料・金利ゼロ」 *小・中規模事業者:5%以上減少で「保証料1/2」、15%以上減少で「保証料・金利ゼロ」 |
◎日本公庫等の既往債務の借換
日本公庫(沖縄公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、商工中金の危機対応融資について、各機関毎に既住債務の借換を可能とし、実質無利子化の対象にします。
◎納税(納付) 猶予の特例
本年2月~令和3年1月までに納期限が到来する国税・地方税、社会保険料について、
本年2月以降の任意の期間( 1カ月以上)における事業収入が前年同期比概ね20 %以上減少し、一時に納めることが困難である場合は、無担保かつ延滞金なしで1年間猶予できます。
◎欠損金の繰戻し還付の特例
資本金1億円超10億円以下の法人も、欠損金の繰戻し還付が受けられます(本年2月~令和4年1月に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)。
◎中小事業者等の固定資産税等の減免措置
償却資産と事業用冢屋に係る固定資産税及び都市計画税の令和3年度課税分について、
本年2月~10月の任意の3カ月間における売上減少が前年同期比30%以上50%未満は1/2、50%以上はゼロにします。
雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充
雇用調整助成金の特例措置について、中小企業が解雇等を行わす雇用を維持し、休業手当を支払う場合に、助成率を100%とする拡允が実施されます(本年4月8日以降の休業等に遡及適用)。
具体的には、 ①賃金の60%を超える部分の休業手当の助成率を100%とする ②都道府県知事の要請で休業等を行い、賃金の100%又は上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている場合は休業手当全体の助成率を100%とします(ただし、助成額の上限は従来どおり1人1日8330円)。 |
持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
新型コロナの影響で売上が大幅に減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付する「持続化給付金」の申請が今月1日に始まりましたが、給付額の算定について取吸いが変更されています。
給付額は【前年度の総売上ー(前年同月比50%以上減少した月の売上X12)】で算定し、「10万円未満の金額は切り捨て」とされていましたが、切り捨てを行わず算定されることになりました。
なお、迅速に給付を進めるため、当面は申請サイトにおいて10万円未満を切り捨てた給付額を算定し、その金額を先に給付した上で、切り捨てられた金額は後日に追加で給付が行われます。
「持続化給付金」と「特別定額給付金」
「持続化給付金」と「特別定額給付金」
緊急経済対策に盛り込まれた事業主に対する「持続化給付金」や、個人に対する「特別定額給付金」は、国会に提出された令和2年度補正予算案の成立後に実施されます(今月30日成立見通し)。
◆特に影響を受けた事業主への「持続化給付金」
持続化給付金は、新型コロナにより特に大きな影響を受けている事業者に対して、給付するものです。
◎対象者・・・
本年1月以降、売上(事業収入)が前年同月比50%以上減少した月(対象月)がある事業者で、資本金10億円未満の法人や、個人事業者が対象となります(医療法人、NPO法人等も対象)。
◎給付額・・・・
法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として、対象月の属する事業年度の前年度における売上からの減少分が給付額となります。
なお、給付額は【前年度の総売上-(対象月の売上×12)】で計算します(10万円未満は切り捨て)。
◎申請手続・・・・・・
申請期間は、補正予算成立のの翌日から令和3年1月15日までです。また、申請方法は基本的に持続化給付金の申請用HP(補正予算成立の翌日に開設予定)からの電子申請となります。
◆ 1人1 0万円を給付する「特別定額給付金」
特別定額給付金は、家計への支援を行うため、一律で1人当たり1 0万円を給付するものです。
◎対象者等
基準日(本年4月27日)において住民基本台帳に記録されている全ての方が対象となります。なお、受給権者は世帯主となります。
◎申請手続
申請の開始時期は市区町村で設定されます。
また、申請方法は申請書に記入し郵送する方法と、マイポータルから電子申請する方法(マイナンバーカードを所持している場合)があります。