8月, 2023年

医療法人に対する経営精報の報告義務化

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-30

医療法人に対する経営精報の報告務化

 医療法改正(今月1日施行)により、医療法人は事業報告書等とは別に、病院等に係る経営情報を都道府県へ報告することが義務化され、本年8月以降に決算期を迎える法人から適用となります。

 これは原則として全ての医療法人が対象となり、毎年、会計年度終了後3カ月以内(大規模な医療法人は4カ月以内)に病院・診療所ごとの収益や費用等の情報を主たる事務所の所在地の都道府県知事に報告(医療機関等情報支援システム又は郵送等)する必要があります。

 なお、初回報告(令和5年8月~6年7月に終了する会計年度に係る報告)は経過措置により、一部の報告事項を省略した様式を使用できます。

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ALPS処理水放出に伴う相談窓口設置等

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-28

ALPS処理水放出に伴う相談窓口設置等

 福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出に伴い、風評被害などの影響を受ける事業者の経営・輸出等に関する特別相談窓口が中小機構や日本貿易振興機構(ジェトロ)等に設置されます。

 また、資金繰りに関する特別相談窓口を日本公庫(沖縄公庫)や商工中金、信用保証協会に設置するとともに、日本公庫のセーフティネット貸付及び農林漁業セーフティネット資金の要件を緩和し、処理水の放出により今後の風評影響がが懸念される事業者を対象とします。

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インボイス制度の対応に関するQ&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-25

インボイス制度の対応に関するQ&A

 本年10月1日からインボイス制度が始まり、インボイス発行事業者の売手は買手(課税事業者に限る)の求めに応じてインボイスを交付する義務があり、買手は仕入税額控除の要件として原則、インボイス等の保存が必要となります。

◆Q&A

Q. 10月1日以降に交付する請求書等からインボイス対応が必要?

A.インボイスの交付義務は「10月1日以降の取引」について生じるため、必ずしも10月以降に交付する請求書等から対応が必要となるわけではありません。
例えば、9月中の取引について10月に請求等を交付する場合、対応の必要はありません。

Q. 10月になっても登録通知が届かない場合は?

A.10月までに通知が届かない場合、
 ①取引先にインボイスの交付が遅れる旨を伝え、通知後に交付する。
 ②登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。
 ③交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等で知らせる、
といった対等が可能です。

Q.売手から登録番号のない請求書等を受領後、登録番号のお知らせ等が申告期限までに届かなかった場合は仕入税額控除を行うことはできる?

A.事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できた場合は、仕入税額控除が可能です。

Q.受領したインボイスの登録番号は取引の都度、確認が必要?

A.取引の都度、確認が必要となるものではなく、
例えば、新規取引は確認する、継続的な取引は都度の確認はしない、といった対応が考えられます。

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令和5年度の地域別最低賃金の改定額は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-23

令和5年度の地域別最低賃金の改定額は

 令和5年度の地域別最低賃金について、先月に中央審議会が示した改定額の目安(全国平均41円の引上け)などを参考として各都道府県の地方審議会が審議した結果、24県が目安を超える改定額を答申し、39円~47円の引上げとなりました。

 これにより、答申された改定額の全国加重平均額は前年度比43円の引上げとなる1004円となります。

 なお、答申された改定額は関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で正式決定され、各都道府県で異なりますが10月1日~14日までに順次発効される予定です。

 改定額や発効日を厚労省ホームページ等で必ず確認しましよう。

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生成AIサービスの利用に関する注意喚起

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-21

生成AIサービスの利用に関する注意喚起

 個人情報保護委員会は、ChatGPTをはじめとする生成AIサーピスが普及し利用者が急増していることを踏まえ、個人情報取扱業者等に対して利用に関する注意喚起を行っています。

 これは入力した情報について、サービス提供者がAIの学習データとして利用する場合、個人情報取扱事業者が個人データを入力すると第三者に個人データを提供したことになり、あらかじめ本人の同意を得ていない場合は個人情報保護法の違反となることから注意が必要です。

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新NISAの「非課税保有限度額」の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-11

新NISAの「非課税保有限度額」の取扱い
 
 NISA (少額投資非課税制度)は、制度の抜本的拡充・恒久化が行われ、令和6年から新制度に変わります(現行のNISA口座を開設している方は令和6年1月に新NISA口座が自動的に開設)。

◆新制度の非課税保有額は1800万円が上限

新NISAは、
〇長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象となる「つみたて投資枠(年間投資上限120万円)」
〇上場株式など幅広い投資商品が対象となる「成長投資枠(同240万円)」で構成されている。

 併用により年間360万円まで投資ができます。
 また、非課税で保有できる期間は無期限です。

 なお、NISA口座で保有する上場株式や投資信託等の金額(非課税保有額)について、買付額ベースで1800万円(うち成長枠は1200万円まで)の限度額が設定され、年間投資上限額の範囲内でも非課税保有限度額を超えて投資することはできません。

◆保有する商品の買付額で非課税保有額を算定

 非課税保有額は、NISA口座(つみたて枠と成長枠)で保有する商品の買付額の合計をもとに算定します(時価ではないため、商品の値動きによる増減はありません)。

 保有する商品を売却した場合は、その買付額分だけ非課税保有額が減少しますが、減少分は翌年以降の投資で再利用が可能です。
 
 例えば、非課税保有額が1800万円(つみたて枠600万円+成長枠1200万円のケース)に達して、つみたて枠の全商品を売却した場合、その年はNISA口座での投資はできませんが、翌年の非課税保有額は1200万円(つみたて枠に600万円分の空き)となるため、つみたて枠の年間投資上限(120万円)の範囲内で新たな投資ができます。

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インボイス開始後の免税事業者からの仕入

カテゴリー: その他 
2023-08-09

インボイス開始後の免税事業者からの仕入

 本年10月からインボイス制度が始まりますが、インボイス発行事業者として登録していない免税事業者等からの課税仕入れであっても、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合(令和5年10月~8年9月は80%、8年10月~11年9月は50 %)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
 
 この経過措置の適用を受けるためには帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、帳簿には通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載(例えば「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など)が必要となります。

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災害に備え「事業継続計画(BCP)」を策定

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-07

災害に備え「事業継続計画(BCP)」を策定

 現在、台風第6号による被雪を受けて、沖縄県の34市町村に災害救助法が適用されており、被災中小企業に対する支援措置も行われています。

 近年は、特に台風や豪雨などによる大規模災害が増加していますので、改めて防災・減災対策を確認しましょう。

 また、企業は被災した場合に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、事業に必要な資産について代替策を用意するなど、自社の現状に応じて無理なく実施できる「事業継続計画(BCP)」を策定することも重要です。

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令和4年度のふるさと納税は9654億円に

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-04

令和4年度のふるさと納税は9654億円に

 ふるさと納税は、対象の自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、額のうら2千円を超える部分について、一定の上限(収入や家族構成などにより異なる)まで所得税と住民税から全額が控除される制度です(確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、所得税控除分を含めた全額を住民税から控除)。

◆受入額、件数ともに過去最高を更新

 総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)におけるふるさと納税は全地方団体合計で受入額が約9654億円(前年度比1.2倍)、受入件数が約5184万件(同1.2倍)で、受入額及び受入件数ともに過去最高を更新しました。

 都道府県別の受入額は、兵庫県を除く46都道府県で前年度より増加し、市区町村別では宮崎県都城市の195億9300万円が最も多く、次いで北海道紋別市(194億3300万円)、北海道根室市(176億1300万円)と続きます。

◆住民税控除は約891万人が適用

 また、令和4年中のふるさと納税に係る住民税控除の適用状況については、令和5年度分の住民税から控除を受けた方が約891万人(前年度比1.2倍)、控除額は約6798億円(同1.2倍)でした(ワンストップ特例は約465万人が適用)。

 なお、ふるさと納税により寄附先から返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価額)は「一時所得」に該当し、他の一時所得(生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等)との合計が年間50万円を超える場合は課税対象となります。

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令和5年度の地域別最低賃金の引上げ目安

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-08-02

令和5年度の地域別最低賃金の引上げ目安

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央最低賃金議会が示した改定額の「目安」をもとに各都道府県の地方最低賃金審議会において審議を行い改定額を決定します。

 令和5年度の地域別最低賃金額改定について中央議会が取りまとめた引上げ額の目安は、経済実態に応じ都道府県をA(6都府県)、B(28道府県)、C(13県)に分けて提示し、Aは41円、Bは40円、Cは39円の引上げとしました。

 各都道府県で目安どおりに改定された場合、最低賃金の全国加重平均は時給1002円(引上げ額41円)と1千円を超えることになり、過去最高の引上げ額となります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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