1月, 2017年

★2017年2月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-01-31

※贈与税の申告・納付は2月1日〜3月15日。

※所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月15日。なお、還付申告は2月16日以前でも受け付けてもらえます。

※2月は「サイバーセキュリティ月間」です。5月30日には、改正個人情報保護法が施行され、中小企業も同法の適用対象となりますので、愒報管理体制の強化や従業員教育が重要です。

※インフルエンザの流行が全国的に拡大しているので、手洗いやマスク着用などを徹底します。

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專業主婦がi DeCoに加入する場合の掛金

2017-01-27

今年から、個人型確定拠出年金「iDeCo」 (加入者が金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金に上乗せする私的年金)は、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりました。

専業主婦など第3号被保険者も新たに加入対象となりましたが、掛金は個人払込(本人名義の預金口座からの引落)に限定されており、世帯主などがまとめて支払うことはできません。

また、掛金は「小規模企業共済等掛金倥除」として全額が所得控除の対象となりますが、加入者本人の掛金しか所得控除できません。そのため、第3号被保険者の方に課税所得がない場合は、所得控除のメリツ卜は受けられません。

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贈与税の申告に関する注意点等

2017-01-25

28年分の贈与税の申告は、2月1日から受付が開始されます(3月15日まで)。

◆贈与税の申告が必要な方は◆

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合にかかります。28年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方は、申告が必要です。

なお、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされます。

一方、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要な贈与は、贈与税の対象外です。

◆贈与に係る主な制度の概要など◆
◎暦年課税……基礎控除は受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円以下の場合は申告不要です。なお、20歳以上の方が 直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。

◎相続時精算課税……60歳以上の親又は祖父母からの贈与について、磨年課税に代えて適用できます (特別控除額2500万円)。贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで適用され、磨年課税は適用できません。なお、同制度を選択した贈与者からの贈与は110万円以下でも申告が必要です。

◎住宅取得等資金に係る非課税措置……直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、28年中に住宅用家屋の新築等を契約した場合は700万円(省エネ等住宅1200万円)まで非課税となります(東日本震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には期限内の申告が必要です。

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申告書等の窓口提出は「提出票Jが必要に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-23

申告書・届出書等の税務関係書類を税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)に提出する際に、今年から「提出票」の記載・提出が必要となりました。(提出票は総含窓口で渡されます)。

これは、28年分の確定申告書等からマイナンバーの記載が必要となり、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることから、従来にも増して厳格に管理するために実施されるものです。

なお、総合窓口以外に提出する場合には、原則として提出票は不要です。

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医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-01-20

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、超えた金額を所得控除できる制度です。

◆Q&A◆
Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費、入院した際の部屋代や食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金など、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合 は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものではないため対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.保険適用外の自由診療は対象外?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば対象です。 例えば、インプラン卜(人工歯根)などは対象になります。ただし、美容目的で行うものは対象外です。

Q.治療費をクレジットカードで支払った場合は?
A.病院等へ支払を行った年の控除の对象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

Q.治療中に年が変わる場合は?
A.それぞれの年に実際に支払った医療費が各年分の医療費控除の対象となります。

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下請法運用基準や下請新興基準の改正等

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-18

公取委と中企庁は、下請企業の取引条件の改善に向けて関係法令を改正し、運用強化を行います。

下請法運用基華の改正では、違反行為事例を66事例から141事例へ大幅に追加し、下請振興法に基づく振興基準の改正では、*親事業者は取引対価の見直し要請があった場合に人手不足などで労務費が上昇した影響を反映するよう協議する、* 親事業者の都合で金型などの保管を求める場合は 費用を親が負担する、などを定めました。

また、下請代金の支払について、*できる限り現金とする、*手形等の場合は割引料を下請に負担させないよろに協議する、*手形サイ卜は将来的にに60日以内とするよう努める、としました。

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1月の給与計算を開始する前に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-01-16

平成28年分の「源泉徴収票」を各人に交付。29年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、給与所得控除の上限引下げに上り、源泉徴収税額表の社会保険料等控除後の給与が83万3千円以上は増税になるので注意して下さい。

納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(金)です

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29年1月から開始された主な税制

2017-01-14

◆今月から適用開始となった主な税制は◆
◎給与所得控除額の上限引下げ……給与収入が1干万円を超える場合の給与所得控除額は、220万円が上限となります。

◎セルフメディケーシヨン税制の創設……メタボ健診や予防接種など一定の取組を行う方が特定のスイッチOTC医薬品を購入し、年間1万2千円を超えた場合、超えた部分(8万8千円が上限)が所得倥除できます。現行の医療費控除とは選択適用です。

◎スキャナ保存制度の見直し……領収書等に係るスキャナ保存制度について、*スマ一卜フォン等による読み取りも可能とする、*小規模企業者は税務代理人が定期検査を行う場合に相互けん制要件を不要とする等の見直しが行われました。

◎加算税制度の見直し……*調査の事前通知後に修正申告書又は期限後申告書を提出(調査による更正を予知したものでない)した場合に加算税を課す、*短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税を加重する措置が設けられました。

◎国税のクレジットカード納付制度の創設
……インターネット上の「国税クレジットカードお支払サイ卜」で、ほぼ全ての国税についてクレジッ卜カードによる納付ができるようになりました。納付可能金額は1千万円未満かつカードの決済可能額以下です。

◎マイナンバー(個人番号)関係……*一定の書類 (所得税の青色承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書など)について記載不要とする、*扶養控除等申告書について、給与等の支払者が従業員のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合は記載不要とする取扱いに見直されました。

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給与所得者の還付申告について

2017-01-12

28年分の所得税の確定申告を行う必要がある方は、2月16日〜3月15日までに行います。

大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合には、税金の還付を受けるための申告 (還付申告)を行います。還付申告については、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。

なお、申告書にはマイナンバ一(個人番号)の記載が必要となり、提出の際には本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

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1月は税務事務が集中•お早目のご準備を!

2017-01-10

以下の提出期限は全て1月31(火)です

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。

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☆新年のご挨拶☆

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2017-01-04

明けましておめでとうございます。

消費税率10%への引上げが平成31年10月に2年半延期されたことに伴い、住宅取得の際の契約日による税率適用の経過措置や住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止時期などの見直しが行われていますので注意が必要です。

本年1月から、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)がスタートします。薬代のみを対象にする特例制度導入の背景の一つには、増大する医療費の抑制があります。平成33年末までの適用で、通院・入院費用等も対象となる現行の医療費控除とは選択適用になります。

毎年9月に引上げられてきた厚生年金の保険料率は、本年9月の引上げを最後に固定されます。企業の社会保険料負担の増大が、一部ではあるものの止まることになるわけですが、年金財源である消費税の税率引上げが延期されたことを考えると、その影響が心配されます。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

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