消費税率引上げに伴い禁止される広告・宣伝
カテゴリー: 会計トピックス
2014-04-03
来月から消費税率が8%になりますが、消費税転嫁対策特別法では消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止しています。
例えば、「消費税は転嫁しません」、「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等が禁止となり、顧客を誘引きするために利用するあらゆる表示が対象となります(セールストークなどの口頭による広告も含まれます)。
なお、「消費税」といった文言を含まない表現について、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しません。
←「2014年4月のチェックポイン」前の記事へ
次の記事へ「2014年4月から開始された制度等(税制、年金以外)」→