5月, 2011年

社保・定時決定での保険者算定の新要件

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-05-10

社保・定時決定での保険者算定の新要件

社会保険料における標準報酬月額の定時決定は、毎年4~6月の3カ月間の平均報酬から算出しますが、休職などにより通常の算定方法ができない場合や著しく不当になる場合には、保険者(年金機構など)が修正平均して算定します。
今年4月から「定時決定により算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの平均報酬から算出した標準報酬月額に、2等級以上の差が生じ、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」も、保険者算定の対象となります。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.