4月, 2019年

知っておきたい印紙税Q&A

カテゴリー: Q&A 
2019-04-26

印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1〜 20号)に対して課せられるもので、領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて印紙税額が定められています。


Q.印紙税の納付方法は?

A.印紙税の納付は原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。



Q.印紙を貼り忘れた場合は?

A.納付すべき印紙税頟の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。

 また、印紙に消印しなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。

 なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません



Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?

A.消費税額を区分記載している場合は、消費税額を除いた金額が記載金額となります。

 例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、記載金額は49000円となり印紙税は課されません。
 この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、2号文書(工事請負契約書等)、17号文書(領収書等)に限られます。



Q.仮契約書にも印紙は必要?

A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれに印紙税が課されます。



Q. メールやFAXで領収書等を送付した場合は?

A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。

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10連休に対する資産繰り等の対応を

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-04-24

◎金融機関等の利用……

 ATMは連休中も利用できますが、窓口は原則休みとなるため、連休前後は混雑が予想されます
 多額の現金が必要となる場合は、運休前の準備ATMの利用限度額引上げ等の対応を確認します。
 また、口座振替日が運休中に設定されている場合の引落日は5月7日となりますので、口座残高にご注意ください。



◎株式等の取引……

 取引所は休みとなり国内株式等の取引はできません。

 海外動向などにより、連休明けの国内市場が影響を受ける可能性があるので注意が必要です。なお、FX取引等は行えます。



◎郵便配達……

 普通郵便等の配達は、4月27日と 5月2日に行われます。

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★5月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-04-22

請求書・納品書・領収書・その他帳票類に「平成」を使用している企業は、「令和」または「西暦」への切り替えを行います。

個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。

固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認する。

自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備える。

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4月の給与計算をする前にご確認を!

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-04-19

◎扶養控除等(異動)申告書について

 新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、 「扶養控除等(異動)申告書」を受理

 子女の就職等で扶養親族数に変更があった社員からも「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。



◎協会けんぽの保険料率の確認

 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとのHP等で改定の有無を確認します。

 介護保険料率 は1.73%(現行1.57%)に引上げ、雇用保険料率は据え置きになっています。



★振替納税をご利用の方

 所得税は4月22日 (月)消費税は4月24日(水)が振替日です。

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「節税保険」の取扱い改正案を公表

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-04-17

 国税庁は、中小企業経営者を中心に節税目的での加入が増えていた経営者向け定期保険の取扱いについて、通達の改正案を公表しました。


 改正案では、法人を契約者とし、被保険者を役員又は使用人とする保険期間が3年以上の定期保険等で、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して保険料を支払った場合は、最高解約返戻率に応じて損金算入割合を制限するとしています。

 また、定期保険及び第三分野保険の取扱いを統一し、商品類型ごとの個別通達を廃止します。

 なお、この取扱いは、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用され、既契約への遡及適用はありません

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消費税率10%時の住宅取得支援策

カテゴリー: 改正論点 
2019-04-15

消費税率10%が適用される住宅の取得等(今年4月以降に契約して、引き渡しが10月以降になる場合)に対しては、以下の4つの支援策があります。



◎住宅ローン減税の拡充……

 住宅ローンの年末残高の1%を10年間、所得税から控除する制度について、控除できる期間を13年間に延長します。
 
 ただし、控除期間11〜13年目における各年の控除額は「ローン残高の1%」又は「建物購入価格X2%÷3」のいずれか小さい額となります。
 
 令和2年(2020年) 12月までの間に入居した場合が対象です。




◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡充……

 直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税枠を2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。

 令和2年(2020年)3月までに契約した場合が対象です。




◎すまい給付金の拡充……

 住宅を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、対象となる方の収入額が775万円以下(モデル世帯における目安額)までに拡大され、給付額も最大50万円に引上げられます

令和3年(2021年)12月までに入居した場合が対象です。




◎次世代住宅ポイン卜制度の創設……

 一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や、家事負担軽減設備(ビル卜イン食器洗機など)を設置した住宅の新築やリフォームを行う場合に、新築は最大35万円相当リフォームは最大30万円相当のポイン卜が付与される制度が創設されました。

 令和2年(2020年)3月までに契約等した場合などが対象です。

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消費税引上げに伴うプレミアム商品券の発行

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-04-12

 今年10月の消費税率10%への引上げに伴う景気対策の一つとして、プレミアム付商品券(割引率20%)の販売が実施されます。

 購入対象者は、

31年度の住民税非課税者(住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族や生活保護被保護者等を除く)
28年4月2日〜今年 9月までの間に生まれた子がいる世帯です。

 同商品券は額面5千円単位での販売となり、最大で額面2万5千円分を2万円で購入(②に該当する場合は子の人数分)できます。

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労働条件の明示方法はメール等で可能に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-04-10

 労働契約を締結する際に、事業主は労働者に契約期間や労働時間、賃金に関する事項などの労働条件を書面の交付により明示することが義務付けられています。

 明示方法については、これまで書面交付に限られていましたが、労働基準法施行規則の改正により、今月から労働者が希望した場合にはFAXやメール、SNS等での明示が可能になります(出力して書面を作成できるものに限る)。

 労働者が希望していないにもかかわらず、一方的に書面交付以外の方法で明示することはできません。また、HPやフログへの書き込みによる明示は認められません。

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4月から適用される主な税制(中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2019-04-08

◎研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の見直し……
 中小企業者等の試験研究費の12%を法人税額から控除(法人税額の25%が上限)する制度の上乗せ措置について、試験研究費の増加割合が8%を超える場合に控除率を最大17%とし、法人税額の35%を上限に控除ができます。


◎商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し……
 商業・サービス業等を営む中小企業者等が、認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて経営改善設備を取得等した場合に、30%特別償却又は7%税額控除(資本金3千万円超は税額控除の適用なし)が選択適用できる制度について、経営改善により売上高又は営業利益が年2%以上となる見込みであることの確認を認定経営革新等支援機関等から受けることが適用要件に加えられます。


◎中小企業経営強化税制の見直し……
中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は10%(資本金3千万円超は7%)税額控除が選択適用できる制度について、対象設備を見直し、発電設備のうち1/2超が売電に充てられる見込みの設備は対象から除外します。


◎中小企業者等の判定の見直し……
 上記制度などの中小企業者向け特例措置が適用できる中小企業者等のうち、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は「適用除外事業者」となります。また、「みなし大企業」の判定について、大規模法人の範囲に、*大法人(資本金5億円以上の法人等) の100%子法人、*100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が加えられます。

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4月から適用される主な税制(相続•贈与関連)

カテゴリー: 改正論点 
2019-04-05

◎個人事業者の專業承継税制(納税猶予制度)の創設……

 31年1月から40年(2028年)12月の間に、個人事業者(不動産貸付事業等を除く)の事業用資産を相続又は贈与により取得して事業を継続する場合には、相続税又は贈与税の納税を全額猶予します(「承継計画」を都道府県に提出すること等が必要)。

 なお、下記の特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは選択適用となります。



◎特定毐業用宅地害に係る小規模宅地等の特例の見直し……
 事業用宅地等の相続税評価額を400㎡まで80%減額する特例の対象から、相続前3年以内に事業の用に供された宅地等(宅地上の事業用償却資産の価額が一定以上の場合は除く)を除外します。

 31年4月以後の相続等に適用されますが、同日前から事業の用に供された宅地等には適用されません。



◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し……

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

*受贈者に所得要件を設け、前年の合計所得金額が1千万円を超える場合は適用除外(結婚・子育て資金贈与に係る非課税措置も同様)
*贈与者が亡くなった場合に、受贈者(23歳未満や在学中の場合などは除く)が相続開始前3年以内に本措置の適用を受けているときは、相続開始時点での残金を相続財産に加算します。



◎空き家を譲渡した場合の3千万円特別控除の拡充……

 被相続人の居住用家屋や敷地等を相続等により所得後、空き家となっている一定の家屋等を譲渡した場合に譲渡所得から3千万円を特別控除する措置について、被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合を適用対象に加えます

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消費税転嫁対策特惜法ガイドラインの改正

カテゴリー: 改正論点 
2019-04-03

 公取委は、今年10月の消費税率引上げ及び軽減税率の導入に伴い、消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを改正し、違反事例を追加しました。



(例①)「買いたたき」

 消費税率引上げ前に税込価格で対価を定めている場合に、①そのことを理由として、又は②取引先からの対価引上げの要請や価格交渉の申出がないことを理由として、対価を据え置く場合は「買いたたき」に該当します。



(例②)「〇%値下げ」等と表示したセールの注意点

 価格設定のガイドラインを踏まえ、「10月1日以降〇%値下げ」等と表示したセールを実施する際に、

消費税率引上げ分を対価から減じる場合
協賛金の提供又は従業員等の派遣を要請する場合
などを違反事例に追加しています。

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★2019年4月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-04-01

新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

「給与支払い報告書に係る給与所得者異動届出書」を、4月15日(月)までに提出します。

所得税の振替納税4月22日(月)個人事業者の消費税4月24日(水)です。

10連休中の休業日程を取引先に伝えると同時に先方の日程も確認し、納品・決済などを確認。
 連休明けの5月7日は金融機関・運送関係などの混雑・集中が予想されるので早めの処理を。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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