3月, 2018年

4月から始まる主な制度等(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2018-03-28

◎信用保証制度の拡充等……*大規模な経済危機や災害発生時のセーフティネッ卜として危機関連保証を創設、*小規模事業者を対象とした特別小口保険と小口零細企業保証の保証限度額を2千万円に拡充、*創業5年未満の方などを対象とした創業関運保証の保証限度額を2千万円に拡充、*事業承継時に後継者個人が必要とする資金(株式取得資金等)を信用保証の対象とする特定経営承継関連保証を創設、*不況業種を対象としたセーフティネッ卜保証5号の保証割合を80%に引下げる、などが実施されます。

◎障害者の法定雇用率の引上げ……障害者雇用義務の対象に精神障言者が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2%に引上げられます。これにより 障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員45.5人以上に拡大します。

◎無期転換ルールによる無期転換申込権の発生…… 25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者に無期転換の申込権が発生します(申込があった時点の有期契約終了後に無期契約)。なお、無期転換後の労働条件(職務内容、賃金、労働時間など)は、就業規則などで別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ労働条件となります。

◎国民健康保険の制度改正……*国保の運営を都道府県が市区町村とともに担うことになり、被保険者の資格管理が都道府県単位となるほか、同一都道府 県内の住所異動における高額療養費の多数回該当 (4回以上該当した場合に自己負担限度額を引下げ)の通箅などが行われます。*国民健康保険料の賦課限度額が93万円に引上げられます。

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30年度の固定資産税の縦覧・閲覧について

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-26

土地と家屋の固定資産税は原則3年ごとに見直され、30年度は評価替えの基準年度となります。
30年度固定資産税の縦覧・閲覧が4月2日から始まりますが、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度は、納税者が所有している土地やや家屋と同一市区町村内の他の土地や冢屋の価格を比較することで、その評価額が適正かどうかを確認することができる制度です(期間は各地で異なる)。

一方、固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者が自己の資産について記載された内容を確認することができる制度で、借地借家人も関係する土地や家屋を閲覧することができます(期間は原則通年)。

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亡くなった方の確定申告(準確定申告)は

2018-03-23

29年分の所得税の確定申告が3月15日に申告期限を迎えましたが、亡くなった方に関する確定申告は期限等が異なります。

◆準確定申告は相続開始から4力月以内◆
所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっていますが、申告をする必要がある方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告書の提出や納税の手続きを行うことになります。

この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4力月以内に申告・納税をします(申告書は被相続人の納税地の税務署長に提出)。

なお、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。

◆準確定申告が必要となる方は◆
準確定申告は、亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、被相続人が確定申告をしなければいけない方(*給与収入が2干万円超、*給与所得以外の所得が20万円超、*公的年金等の収入が400万円超、*事業所得がある方など)に該当する場合、申告が必要となります。

また、準確定申告が不要でも、被相続人が高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは申告をすることで還付が受けられます。

なお、医療費控除や生命保険料控除等の対象となるのは、亡くなる日までに被相続人が支払った分となります

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小規模企業等に対する特許料等の軽減措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-21

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置として、26年4月から中小ペンチヤー・小規模企業を対象に、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)、国際出願に係る手数料等を1/3に軽減する措置が講じられていますが、この軽減措置は今年3月末までに特許の審査請求等を行った場合が対象となります。

なお、4月以降でも一定の要件を満たす場合には、審査請求料や特許料が1/2となる軽減措置を利用することができます。

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採用・退職等による社会保険の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-03-19

従業員の採用や退職等があった場合、社会保険 (厚生年金・健康保険)の被保険者資格取得届や資格喪失届は、5日以内に提出する必要あります。

また、社会保険料は月単位で計算されるため、採用等により月の途中で破保険者資格を取得した場合でも、1力月分の保険料を納めます。

一方、退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありませんが、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分まで保険料を納めることになります。

なお、退職する方の保険証は事業主が回収する必要があります。

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「NISA」と「iDeCo」の主な特徴

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-16

◎NISA……年間120万円を上限に買い付けた上場株式や株式投資信託、ETF、REITなどの配当や売買益が最長5年間、非課税となります。NISA口座内に金融商品を保有したままで非課税期間が終了した場合は、翌年の非課税投資枠に移すロ一ルオーバーも可能です(時価が120万円を超える場合でも全額可能)。

なお、NISA口座は同一年において1人1口座しか開設できません。また、他の口座(特定口座など)との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越しすることはできません。

◎つみたてNISA……年間40万円を上限に買い付けた一定の投資信託等の配当や売買益が最長20年間、非課税となります。投資対象は、長期の積立・分散投資に適した一定要件を満たす株式投資信託とETFで、「1力月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う積立投資に限られます。

なお、上記のNISAとは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。

◎iDeCo(個人型確定拠出年金)……加入者が自ら運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる私的年金で、基本的に60歳未満の全ての方が加入できます。掛金は、加入者によって異なる限度額(自営業者は月額6.8万円、企業年金等がない会社員は月額2.3万円など)が設けられており、全額所得控除の対象となります。また、運用益も全額が非課税であり、受取時も公的年金等控除(一時金の場合は退職所得控除)が適用できます。

なお、原則60歳まで途中で引き出すことはできません。

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期限間近で申告書を送付した場合の提出日

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-14

29年分の所得税と贈与税の確定申告期限(3月15日)が迫っています。

申告書を所轄税務署に郵便(第一種郵便物)または信書便により送付した場合、提出日は税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

また、e―Taxの場合は、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となるため、3月16日午前0時以降に受信となったデータは期限後の提出となります。

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小規膜事業者持続化補助金の公募開始

カテゴリー: その他 
2018-03-12

今月9日から、29年度補正予算による「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました(5月18日締切り)。

同補助金は、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対して、費用の2/3 (上限は原則50万円)を補助するもので、チラシやカタログの作成・配布、ネッ卜販売システムの構築、店舗の改装、展示会への出展など、幅広い取り組みが対象となります。

また、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です(補助上限額は連携事業 者数により異なりますが最高500万円)。

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相続登記に対する登録免許税の免税措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-09

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要ですが、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっていることから、30年度税制改正において、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の登録免許税の免税措置が創設されました。

例えば、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地を取得し、相続登記をしないままBが亡くなった場合に、Bをその土地の登記名義人とする相続登記の登録免許税が免税となります。

30年4月から33年(2021年)3月までの間に適用されます。

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30年度から改定される労災保険率

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 

労災保険率は、業種ごと(54業種)に異なる料率が定められており、それぞれの業種の過去3毎間の災言発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定が行われています。

これに伴い、今年4月から適用される労災保険率が改定(引上げ3業種、引下げ20業種、据置き31業種)され、全業種平均では4.5/1000(現行4. 7/1000)に引下げとなります。

また、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率なども改定されます。

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4月障害者の法定雇用率が引上げ

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-03-07

障害者雇用促進法により、事業主には雇用している労働者に占める障害者の割合が一定率(法定 雇用率)以上になるよう義務付けています。

今年4月から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に「精神障害者」が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2% (現行2.0%)に引上げられます。

また、法定雇用率の引上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員45.5人以上(現行は50人以上)に変わります。
なお、対象となる事業主には、障言者雇用状況 (毎年6月1日時点)をハローワークに報告するなどが義務付けられます。

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申告内容に誤りがあった場合などの取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-05

29年分の所得税と贈与税の確定申告は3月15日が申告期限となります。

◎期限前に提出した申告書の誤りに気付いた場合… 申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合が原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再提出します。

◎期限後に申告書の誤りに気付き、納める税金が多かった又は還付が少なかった場合……「更正の請求」を行うことで税金が還付されます。手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。なお、更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。

◎期限後に申告書の誤りに気付き、納める税金が多かった又は還付が多かった場合……「修正申告」を行い、正しい税額に訂正して税金を納めます。手続は、修正申告書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出しますが、新たに納めることになった税金は修正申告書の提出日が納期限となります。また、延滞税も併せて納付します。
なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした揚合は、過少申告加算税がかかります。

◎期限内に申告をしなかった場合……期限後に申告した場合、納める税金のほかに無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課されますが、調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(調査通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)。
なお、期限後申告が由告期限から1力月以内に行われ、期限内申告の意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課されません。


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住宅取得した場合のローン減税と給付金

2018-03-02

◆10年間で最大400万円を税額控除◆
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得又は増改築等のために返済期間10年以上の住宅ロ一ンを利用した場合に10年間、各年末のロ-ン残高の1.0%を所得税額から控除する制度です。

同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、控除の対象となる借入額の上限が4千万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)に引上げられており、各年の控除限度額は40万円(同50万円)となっています。

また、住宅ローン減税による控除額を所得税額から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除することができます(年13.65万円が上限)。

なお、中古住宅を個人間売買により取得した場合は消費税が非課税となるため、拡充前の控除限度額 (控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限) が適用されます。

◆一定収入以下の方には「すまい給付金」◆
すまい給付金は、住宅取得者で収入が一定以下の 方に対して給付を行う制度です。

給付額は都道府県民税の所得割額に応じて定められており、消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方を对象に10〜30万円となります。また、消費税率10%時は17.26万円以下(同775万円以下)の方が対象となり10〜50万円が給付されます。

なお、不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、給付基礎頟に持分割合を乗じた額がそれぞれの給付額となります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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