7月, 2023年
- 2023-07-31☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-07-28中小企業が設備投資した場合の主な税制
- 2023-07-26事務所の家賃支払などに係るインボイス
- 2023-07-24お祭りなどに協賛金を支出した場合は
- 2023-07-22相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」
- 2023-07-20インボイス交付義務が免除される取引は
- 2023-07-18中小企業信用保険や公庫の貸付の対象追加
- 2023-07-14欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
- 2023-07-12「コロナ借換保証」を利用する場合は
- 2023-07-10熱中症にご注意ください
- 2023-07-07路線価の公表とマンション評価方法の見直し
- 2023-07-05算定基礎届の提出が不要となる方は
- 2023-07-03☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
※気象庁は災害級の暑さが8月も続くと警告しています。暑さと湿度で疲労がたまりやすい季節なので、業務災雪と熱中症対策に気を配ります。
また、休業明けは労働災害などを防止するため、適度な休憩を設け健康管理を徹底します。
※夏季休業を行う企業は、関係先に日程を知らせると同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなど齟齬がないよう調整します。
※夏季休業前には、盗難や火災等に備えパソコンデータのバックアップをしておきます。
中小企業が設備投資した場合の主な税制
中小企業が設備投資した場合の主な税制
中企業者等が設備投資した場合に適用できる主な税制には、次のようなものがあります。
◎少額減価償却資産の特例 取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得等した場合は、合計300万円まで全額を損金入できます。 なお、貸付け(主要な事業として行われるものは除く)の用に供した資産は対象外です。 |
◎中小企業投資促進税制 一定の機械装置やソフトウェアなどの対象設備を取得等した場合に、取得価顫の30%の特別償却又は7%の税額控除を選択適用(税額控除は資本金3千万円以下の中企業者等のみ)できます。 なお、中古品や貸付の用に供する設備などは対象外です。 |
◎中小企業経営強化税制 経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき対象設備を取得等した場合に、即時償却又は7%の税額控除(資本金3千万円以下は10%)を選択適用できます。 本制度の対象設備は目的に応じて、①生産性向上設備(生産性が年平均1%以上向上)、②収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上)、③デジタル化設備(遠隔操作、可視化、自動制御化を可能にする)、④経営資源集約化設備(修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上)に分類されています。 |
◎固定資産税の特例 市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備(投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された一定の設備)に係る固定資産税を3年間、1/2に軽減します。 また、賃上げ方針(雇用者給与等支給額を1.5%以上増加)を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は最長5年間、1/3に軽減します。 |
事務所の家賃支払などに係るインボイス
事務所の家賃支払などに係るインボイス
事務所の家賃を口座振替や口座振込で支払っている場合など、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引でも原則、インボイス(適格請求書)の保存が必要となりますが、インボイスとして必要な記載事項は複数の書類で満たすことも認められています。
例えば、取引年月日以外の事項が記載された契約書とともに通帳や銀行の振込金受取書を保存することで仕入税額控除の要件を満たします。
なお、インボイス制度開始前からの契約について、契約書に登録番号等の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の通知を受けて契約書とともに保存しておきます。
お祭りなどに協賛金を支出した場合は
お祭りなどに協賛金を支出した場合は
今年は、4年ぶりにコロナ前の規模で夏祭りや花火大会を通常開催するところが多くありますが、企業が事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなど対して協員金を支出した場合は、原則として寄附金に該当します。
ただし、協員企業として、配布されるパンフレットやホームページなどに広告掲載がある場合や、会場で社名がアナウンスされる場合など、不特定多数に対する宣伝効果を見込んだ支出であれば、広告宣伝費として全額損金となります。
相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」
相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」
相続により、被相続人(亡くなった方)の居住用の宅地や事業用の宅地を取得した場合、一定要件を満たせば評価額を大幅に減額できる「規模宅地等の特例」が適用できます。
◆居住用宅地は330㎡まで80%減額 相続税は、相続等により取得した財産の価額が基礎控除額(3千万円十600万円x法定相続人数)を超える場合に課税されますが、土地は相続財産で大きな割合を占めるため「規模宅地等の特例」の適用がポイントになります。 例えば、相続開始直前において被相続人の居住用に供されていた宅地を被相続人の配偶者や同居していた親族が取得した場合に、特例の適用により330㎡まで評価額の80%を減額できます。 配偶者や同居親族がいない場合は、相続開始前3年以内に持ち家に居住したことがないなどの一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)が居住用宅地を取得した場合も特例を適用できます。 |
◆被相続人が老人ホームに入所していた場合は 被相続人が者人ホーム等に入所しており、相続開始直前において被相続人が居住していなかった宅地等の場合であっても、 ①被相続人が相続開始前に介護保険法等に規定する要介護認定等を受けている、 ②被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入所している、 などの要件を満たす場合は被相続人の居住用宅地に該当し、小規模宅地の特例が適用できます。 なお、老人ホームに入所後に、被相続人の自宅に生計を別にする親族が入居した場合などは特例の適用ができません。 |
インボイス交付義務が免除される取引は
インボイス交付義務が免除される取引は
本年10月からインボイス制度が始まり、インボイス発行事業者は取引の相手方(課税事業者)からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を交付する義務や、仕入税額控除の要件として原則、インボイス等の保存が必要となります。
ただし、「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)」など一定の取引はインボイスの交付義務が免除され、買手は一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、公共交通機関特例の3万円未満の判定は、1商品(切符1枚)ごとではなく、1回の取引による税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
中小企業信用保険や公庫の貸付の対象追加
中小企業信用保険や公庫の貸付の対象追加
現行、中企業信用保険法の付保及び日本公庫の貸付けの対象から金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サーピス業を除く)は除かれています。
政令改正により本年8月7日から、金融・保険業のうち、クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(一部を除く)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金移動業務を行うもの及び前払式支払手段の発行業務を行うものに限る)、金融代理業(金融商品仲介業に限る)が対象に加わります。
欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
青色申告書を提出する法人に欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、適用できる制度には「繰越控除」と「繰戻還付」があります(繰戻還付は原則、中法人等に限る)。
◆欠損金を10年間繰り越す「繰越控除」 欠損金の「繰越控除」は、欠損金が生じた事業年度の翌事業年度以降10年間(平成30年4月1日に開始した事業年度に生じた欠損金は9年間)にわたって欠損金を繰り越す制度で、繰越期間中の各事業年度で生じた所得金額(黒字)から繰越欠損金を控除できます。 中小法人等(資本金1億円以下)は各事業年度の所得金額を限度に控除できますが、中法人等以外の法人は所得金額の50%が限度額となります。 なお、複数の事業年度において生じた繰越欠損金がある場合には、最も古い事業年度の繰越欠損金から順に控除します。 |
◆欠損金を前期に繰り戻す「繰戻還付」 欠損金の「繰戻還付」は、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度において所得金額があり法人税を納めている場合に、欠損金を繰り戻すことができる制度で、既に納めている法人税から欠損金の分の還付を受けられます。 この繰戻還付を適用できるのは、原則として資本金1億円以下の中小法人等に限られています。 なお、災害損失欠損金額(災害より棚卸資産や固定資産などに生じた滅失や原状回復等による損失) については、 前2年以内に開始した事業年度に繰り戻して還付を受けることができ、 中小法人等以外の法人も適用可能です。 |
「コロナ借換保証」を利用する場合は
「コロナ借換保証」を利用する場合は
新型コロナ対策による民間ゼロゼロ融資(3年間実質無利子・無担保)の多くが元本返済と利払いの開始時期を迎えつつありますが、資金繰りが厳しい事業者は国が保証料の一部を補助する「コロナ借換保証」の利用などを検討しましょう。
コロナ借換保証は一定要件(売上高又は利益率が5%以上減少など)を満たす事業者が対象となり、保証限度額1億円、保証期間10年以内(据置期間5年以内)、保証料率0.2%です(無利子期間はなく、金利は金融機関所定)。
なお、利用する際には自社の現状認識や将来目標、今後の行動プラン、収支・返済計画などを盛り込んだ経営行動計画書の作成が必要となります。
熱中症にご注意ください
熱中症にご注意ください
熱中症は毎年7月から多く発生しますので、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をします。
また、熱中症の症状(めまいや大量の発汗、嘔吐、意識障害など)がある人がいた場合は、涼しい場所へ移して体を冷し、水分補給させることが重要です。
自力で水分の摂取ができない場合や意識障害が見られる場合はすぐに病院に搬送します。
☆7月7日からの大雨により現在、島根・福岡・佐賀・大分の16市町村に災害救助法が適用され、被災中小企業対策が行われます。 |
路線価の公表とマンション評価方法の見直し
路線価の公表とマンション評価方法の見直し
国税庁は、相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となる令和5年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。
◆令和5年分の路線価は2年連続で上昇 全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の平均変動率は、前年比1.5%のプラスとなり、2年連続で上昇しました。 都道府県別では25都道府県が上昇し、最も高い上昇率は北海道(6.8%)で、次いで福岡(4.5%)、宮城(4.4%)と続きます。 毎年7月に公表される路線価等は、その年の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の評価額を計算する際に適用するもので、路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている土地は、形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計算します(路線価方式)。 また、路線価が定められていない土地は、固定資産税評価顫に一定の倍率を乗じて計算します(倍率方式)。 |
◆マンションの相続税評価の見直し案 相続等により取得した区分所有マンション(一室)の評価額は現行、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額となります。 具体的に 敷地権はマンションの敷地全体の評価額(敷地全体の面積×路線価等)に敷地権割合を乗じて評価し、建物は固定資産税評価額により評価します。 国税庁は、マンションに係る相続税評価額が市場価格を大きく下回るケースがあることから、評価方法の見直しを検討しており、評価額が一定の方法で算出する市場価格理論値の60%未満となる場合は60%に補正する見直し案が示されました。 今後、意見公募を行い、令和6年1月から改正する方針です。 |
算定基礎届の提出が不要となる方は
算定基礎届の提出が不要となる方は
算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報月額を決定するための手続きとなり、7月10日までに提出する必要があります。
届出は対象となるのは7月1日現在のすべての被保険者となり、原則として4~6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額に基づき1年間(9月から翌年8月)の標準報酬月額を算定します。
なお、下記のいずれかに該当する場合は提出が不要です(随時改定に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を提出)。
①6月1日以降に資格取得した方、 ②6月30日以前に退職した方、 ③7月改定の月額変更届を提出する方、 ④8月又は9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方、 |
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限は7月10日(月)です。
※健保・厚年の「被保険者報月額鱆定基礎届」の提出期限は7月10日 (月) です。
※「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続き期限は7月10日(月)です。
※猛暑による熱中症や食中毒などの季節になり、発生防止の社内対策を作成します。
また、集中豪雨など自然災害への備えを整えておきます。